那珂川市では、企業誘致を促進するため、那珂川市で進出・移転・増設したい事業者を支援する制度があります。
企業誘致関連の奨励制度として「企業奨励金」(固定資産税相当額を最長3年間交付)と「雇用促進奨励金」(市民の新規常時雇用者1人につき10万円、最大100万円を交付)の2つがあります。
あわせて、市内の活用していない土地を台帳に登録し企業誘致に役立てる「企業誘致等私有地土地活用台帳登録制度」もあります。
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市内の中小企業における円滑な事業承継を支援するため、事業の引継ぎに要する経費の一部を補助します。
必ず発注・契約の前に申請する必要があり、交付決定日より前に着手(発注・契約・支払等)した経費は補助の対象外となる。
補助対象経費の支払いは申請年度の3月31日までに完了させる必要があるが、実際の事業承継(引継ぎ)自体は、経費支払いの完了・実績報告の時点から最長1年以内まで猶予がある。
交付は同一案件につき、譲渡側・引継側それぞれ1回限りである。
燃料価格の高騰により深刻な影響を受けている太子町内の中小運送事業者および自動車特定整備事業者に対し、事業継続を支援するため給付金を交付します。
商業地域の賑わいを創出することを目的に、砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業(出店)する事業者に対し、店舗の新築、既存店舗の改修、空き建築物の購入または賃貸借に伴う内装・正面外壁の改装、家賃、および地域協定に基づく景観形成のための建築物・構築物の整備費を助成する制度です。
町内において中小企業を営む方の経営安定ならびに振興を目的に、町内中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れることによって生じる利子および保証料を補給する事業を行っています。
【お知らせ】
令和8年度事業は予算が上限に達したため、受付終了となりました。
今後の申込みにつきましては、随時ご相談をお待ちしています。
なお、令和9年度をもちまして事業終了予定となっていますので、事業期間中の活用を是非ご検討ください。
町では、町内における生産現場の景観と環境の向上、生産効率化を促進するため、「環境整備等事業(まごの手事業)補助金交付要綱」のもと、現制度では支援の対象とならなかった取組を、きめ細かに支援します。
広尾町では起業の促進による産業の振興、商店街の活性化及び雇用の促進を図るため、町内で新たに事業活動を行う方や新規分野での事業活動を行う方、新製品の開発に取り組む方たちに補助金を交付する制度です。
「起業家等支援事業」と「新製品等開発支援事業」の2つの事業で構成される。
エネルギー価格高騰等により大きな影響を受けている町内の事業者に対し、事業継続と経営維持を支援するため支援金を交付します。
他の長沼町のエネルギー価格等高騰対策支援金等の交付申請をしていないことが条件となります。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
町では、本町において起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び商業者等で現に営業をしており、既存の店舗の建替え、全面改修等に伴う費用の一部を補助する。令和6年度より、清水町商工会加入を補助要件とすることや同一企業等が別事業を始める場合、再申請が可能となること、交付申請時期(4~5月と9~10月)などの変更があった。本制度は、起業を行う者や新規分野での事業を行う者及び既存の商業者等を対象とし、活力と魅力ある地域づくりを推進し、町民の雇用機会の拡大を図るとともに、本町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。



