この支援金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
物価高騰により光熱費等が上昇する中、医療機関等、介護施設等及び障害者支援施設等において、安心・安全で質の高いサービスが継続的に提供できるよう、事業者に対して支援金を支給します。
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物価高騰等により、光熱費、食材費等の上昇が続く中、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所等に対し、利用者負担の増加を抑制し安定的なサービス提供ができるよう臨時経済対策事業補助金を交付します。
医療施設等において、物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費にかかる物価上昇への対応を図るため、医療施設等に対し「医療施設等処遇改善・物価上昇支援金」を支給します。
支給を受けるには申請が必要です。
◇本事業は、厚生労働省の「令和7年度 医療施設等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」(令和8年1月26日医政発0126第67号・医薬発0126第1号)における「3.診療所等賃上げ支援事業」および「4.診療所等物価支援事業」に基づき実施しています。
医療施設等において、物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費にかかる物価上昇への対応を図るため、医療施設等に対し「医療施設等処遇改善・物価上昇支援金」を支給します。
支給を受けるには申請が必要です。
◇本事業は、厚生労働省の「令和7年度 医療施設等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」(令和8年1月26日医政発0126第67号・医薬発0126第1号)における「3.診療所等賃上げ支援事業」および「4.診療所等物価支援事業」に基づき実施しています。
このたび、障害福祉従事者の処遇改善に向けた緊急的な措置を講じるため、「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」の申請を下記のとおり受付します。
申請は、法人ごとに所管する施設・事業所をとりまとめて、一括して郵送にて申請いただくこととなります。
各施設・事業所におかれましては、必ず施設・事業所を運営する法人の本部と情報を共有し、重複申請等のないようお願いします。
なお、申請書類や書類の提出先は、最新の情報をご確認の上、申請願います。
この補助金は、事業者の状況によって支払い時期が異なります。
いずれの支払い時期に該当するか、以下のフローチャートによりご確認の上、申請手続きをお願いいたします。
なお、今回の申請は支払い時期が「3月下旬」及び「4月下旬」となる事業所が対象となります。
支払い時期が「6月下旬」となる事業所につきましては、別途4月以降に申請受付を開始しますので、その際にご申請ください。※
※各事業所、申請はいずれか1回のみとなります。重複しての申請はできませんのでご注意ください。
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国における「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業所等」という。)に対して、賃上げに必要な費用を補助します。
介護サービス施設等(以下「施設等」といいます。)に対して、エネルギー等物価高騰に係る支援金を支給することで、負担軽減を図ります。
なお、この支援金は、国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用しています。
エネルギー・食料品価格等の影響が長期化していることにより、光熱水費等の費用負担が増加している医療機関、保険薬局等の負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援するため、支援金を交付します。
栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を実施します。厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。本事業には「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」が含まれます。病院への支援は国が直接行います。
栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を実施します。厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。本事業には「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」が含まれます。病院への支援は国が直接行います。


