県内における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、入院治療を行うことのできる医療機関を確保するため、新型コロナウイルス感染症及び疑似症患者の入院治療を実施する医療機関に対して、予算の範囲内において運用費用の一部を支援するものです。
補助基準額:
(通常期の受入れ)
12,000円/日×入院患者数
(ゴールデンウィーク期間(令和3年4月29日~令和3年5月5日)の受入れ)
24,000円/日×入院患者数(入院期間中)
3721〜3730 件を表示/全3733件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
県内における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、入院治療を行うことのできる医療機関を確保するため、新型コロナウイルス感染症及び疑似症患者の入院治療を実施する医療機関に対して、予算の範囲内において運用費用の一部を支援するものです。
補助基準額:
(通常期の受入れ)
12,000円/日×入院患者数
(ゴールデンウィーク期間(令和3年4月29日~令和3年5月5日)の受入れ)
24,000円/日×入院患者数(入院期間中)
県内の民間団体において、外国人介護人材の介護技能及びコミュニケーション技術の向上を目的として実施する集合研修にかかる経費を助成します。
外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護事業所等において、外国人介護人材の日本語学習支援を目的として実施する研修にかかる経費の一部を助成するものです。
介護知識の少ない他産業分野の未経験者の取込みに努める介護事業所を支援するため、事業所での一定期間の雇用訓練と研修受講に要する経費の一部を支援する制度です。
(雇用契約締結後、原則14日以内かつ初任者研修受講開始前に申請してください。)
介護職員初任者研修の受講による介護職員の資質向上・定着促進を図るため、介護職員が介護職員初任者研修を受講するために必要な受講料を雇用主である事業者が負担した場合に、その費用の一部を助成します。
コロナ禍において、人手の確保が必要な農業者と、障害者等の就労機会創出による工賃向上の取組みが必要な就労系障害福祉サービス事業所(以下「福祉事業所」という。)が、お互いの課題解決のために行う「農福連携」について、本県での導入・定着を一層促進するため、新たに農福連携に取り組む農業者等に対し、支援を行います。
農福連携の取組みを検討する農業経営体を対象に、初めて福祉事業所に農作業を委託する際に必要な経費の一部を助成する制度です。
県では、老人福祉施設の整備を進めるため、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の整備に対して補助しています。
また、地域ケア体制の整備を推進するために、訪問看護ステーション開設のための設備整備に対し補助する制度を設けています。
<二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)>
「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」は、分野にかかわらず広く建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。
<大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業>
不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からの年間 CO2 排出量を削減する。
<二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)>
「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」は、分野にかかわらず広く建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。
<レジリエンス強化型ZEB実証事業>
近年の激甚化する災害等気候変動への適応を促進するためには、再生可能エネルギー設備や蓄電システム等の導入により、災害時においてもエネルギーが自立的に供給可能となる建築物の普及促進が必要である。そこで本事業は、地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等において、再生可能エネルギー設備及び高効率設備機器等の導入により ZEB を達成し、平時の脱炭素化に加えて、蓄電システム等被災時にも必要なエネルギーを供給できる機能を強化した、レジリエンス機能の高い建築物の整備・普及を目的とする。
本助成金は、事業主団体又はその連合団体が、その傘下の事業主のうち労働者を雇用する事業主(構成事業主)の労働者の時間外労働の削減等労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引上げに資する取組として、構成事業主の労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備した事業主団体等に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備することを目的とする。
交付額は1事業主団体等当たり500万円を上限とし、改善事業の実施に要した費用の合計額、総事業費から収入額(寄付金を除く。)を控除した額及び500万円のうち、いずれか最も低い額とする。