大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態措置等による施設の休業及び営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規模(売上高)に応じた協力金を支給する制度です。
生活関連サービス業,娯楽業の補助金・助成金・支援金の一覧
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<本協力金 早期給付は募集終了しています。>
大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態措置等による施設の休業及び営業時間短縮の要請にご協力いただいた大阪府内の飲食店等に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に、事業規模(売上高)に応じた協力金を支給する制度です。
※2021/10/21 追記
・申請期間が公表されました。申請期間:2021/10/25~2021/12/10
※2021/09/22 追記
・対象期間が、8/27~9/30に拡大されました。(拡大前:9/1~9/12)
・上記に伴い、交付額の変更が発生しています。
・現在、申請期間および申請方法の調整中のため、申請期間は暫定として記載しています。決定次第、公表されます。
急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から、対象地域の大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、令和3年8月8日(日曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた大規模集客施設等に対し、「熊本県大規模集客施設協力金」を支給します。
支給額:
(1)大規模集客施設
1,000平方メートル毎に20万円/日×時短率(※)×時短日数
(2)(1)の一部を賃借するテナント等
100平方メートル毎に2万円/日×時短率(※)×時短日数
※時短率:時短した時間/本来の営業時間
<二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)>
「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」は、分野にかかわらず広く建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。
<大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業>
不特定多数の人が集まる飲食店等の業務用施設等に対して、高機能換気設備(全熱交換型の換気設備)をはじめとする高効率機器等の導入を支援することにより、新型コロナウイルス等の感染症の拡大リスクを低減するとともに、業務用施設からの年間 CO2 排出量を削減する。
緊急事態宣言の延長を踏まえ、大規模施設・テナント等への営業時間短縮等の要請期間を9月30日まで延長することとしたことに伴い、9月13日から9月30日までの全期間、要請に協力した大規模施設及び当該施設の一部を賃借するテナント・出店者等に対し、協力金を支給するものです。協力金の申請手続きの詳細については、後日お知らせします。
支給額:以下の区分に応じて算定した日額×18日分
(9月13日から営業時間短縮要請または休業に御協力いただけなかった場合においても、9月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から9月30日までの日数分を支給します。)
大規模施設 | テナント・出店者等 | 非飲食業カラオケ事業者 |
休業面積1,000平米毎に20万円 ×「短縮した時間/本来の営業時間」 |
休業面積100平米毎に2万円 ×「短縮した時間/本来の営業時間」 |
2万円 ※大規模施設及びテナント・出店者等に該当する場合は左記による。 |
出典:千葉県ホームページ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(9月13日以降の時間短縮等分)
本事業は、テナントが入居する既存の建物(以下「テナントビル」という。)において、ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組に関する契約や覚書(グリーンリース(GL)契約等)を結び、GL 契約等に基づき協働して当該テナントビルの省エネ化、省 CO2 化を図る場合に必要となる設備導入等に係る費用の一部を支援することで、既存のテナントビルの低炭素化に向けた取組の推進及び不動産賃貸借契約における GL 契約等の普及促進を目的とする。
既存の民間建築物等に対し、省CO2性の高い設備等の導入を支援することで、既存の業務用建築物の低炭素化促進を目的とする。
●前年度からの主な変更点
・省エネ型の第一種換気設備を導入する場合の加点措置は廃止されました。
・改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項に基づき、市町村長から指定暑熱避難施設の指定を受ける場合については、審査段階における加点措置が設けられました。
・自然冷媒を用いた空調関連機器を導入する事業については、審査段階における加点措置が設けられました。
<二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)>
「建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業」は、分野にかかわらず広く建築物等において大幅な脱炭素化・レジリエンス強化の促進に必要となる経費の一部を補助するものです。
<レジリエンス強化型ZEB実証事業>
近年の激甚化する災害等気候変動への適応を促進するためには、再生可能エネルギー設備や蓄電システム等の導入により、災害時においてもエネルギーが自立的に供給可能となる建築物の普及促進が必要である。そこで本事業は、地方公共団体所有施設及び民間業務用建築物等において、再生可能エネルギー設備及び高効率設備機器等の導入により ZEB を達成し、平時の脱炭素化に加えて、蓄電システム等被災時にも必要なエネルギーを供給できる機能を強化した、レジリエンス機能の高い建築物の整備・普及を目的とする。
新型コロナウイルスにより、大きな影響を受けた観光関連事業者が事業を継続し収益性を高めるために行う、生産性の向上・新サービス商品開発、「新しい日常」に対応する先進的な取組に対する支援を行う制度です。
支援内容:
・経費補助
・アドバイザーによる支援(任意)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、休業又は時短営業を要請しました。対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」が交付されるものです。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施