新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、青森市内に所在する店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
<補助内容>
令和4年4月を賃貸借契約期間に含む店舗等の賃料月額の8割相当額×3か月分
1事業者あたり上限90万円(1事業所・店舗につき上限30万円とし、3事業所・店舗まで)
1871〜1880 件を表示/全2139件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、青森市内に所在する店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
<補助内容>
令和4年4月を賃貸借契約期間に含む店舗等の賃料月額の8割相当額×3か月分
1事業者あたり上限90万円(1事業所・店舗につき上限30万円とし、3事業所・店舗まで)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、青森市内に所在する店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
・自己所有物件における事業継続のための支援(算定基礎額の3か月分)
・店舗等に係る家屋の固定資産税(令和4年度)の8割相当額を1か月分の算定基礎とします。
・1事業者あたり上限90万円(1事業所・店舗につき上限30万円とし、3事業所・店舗まで)
※土地、住居部分、倉庫、駐車場、償却資産は対象外です。
※令和4年度青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃支援)により申請した店舗・事業所は対象外です。
三重県内の観光産業が新型コロナウイルス感染症の影響から再生し、持続的に発展していくために、新たな旅行者の誘客や、地域での長期滞在や周遊性の向上を促進させ、「拠点滞在型観光」を推進することを目的とした前向きな取組に対して補助します。
①補助率 2/3
②補助金上限額
観光関連事業者(宿泊施設・観光施設)300万円・観光関連事業者(土産物店・体験事業)100万円
※事業の内容により、上限額が異なります。
※補助金の申請は、1申請事業者あたり1回限りです。
揮発性有機化合物(VOC)は、光化学スモッグの原因物質の1つです。自動車への給油時にはVOCを含むガスが発生します。
本事業ではVOC排出削減のさらなる推進を目指し、ガソリンスタンド業者を対象に、VOC含有ガスの回収機能が高い計量機の導入に対して令和8年度も補助を継続します。
2022年10月6日追記:
◆第3回公募期間
令和4年10月3日(月)から10月21日(金)まで
ーーーーー
秋田県では、自社の強みやICT等を活用した新事業の創出や生産性の向上、業態転換等の経営革新に取り組む中小企業者(非製造業)を支援します。
◆補助率と限度額
・通常枠
補助率:1/3以内(グループの場合 2/3以内)・限度額:500万円
・デジタル化推進枠
補助率:1/2以内(グループの場合 3/4以内)・限度額:500万円
・小規模企業者デジタル基盤整備枠
補助率:1/2以内(グループの場合 3/4以内)・限度額:50万円
◆過去採択事例
<第1回 通常枠・デジタル化推進枠・小規模企業者デジタル基盤整備枠>
募集期間 令和4年5月9日(月)~6月8日(水)
・通常枠
・デジタル化推進枠
・小規模企業者デジタル基盤整備枠
中小企業の皆様が運営している給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から水、ガスを採取し、その中に含まれるベンゼン、鉛、及び油分を調査する際に、その検査費用の一部を国が支援する制度です。
給油所の敷地に一例として10メートル四方の区画を設定し、その全区画の土壌及び地下水をボーリング方式により採取し、それらの試料に含まれるベンゼン、鉛、及び油分の含有量等を調査する際に、その調査費用の一部を補助します。
補助金の額は補助対象経費の合計額、または基準単価により算定した経費の合計額のいずれか低い額(上限200万円)の3分の1(最大666,666円)となります。
給油所の敷地で、あらかじめボーリング等で採取した土壌及び地下水を分析した結果、ベンゼン・鉛は基準値を超えていないが油分、油臭・油膜が含まれた土壌があり、しかもその土壌の範囲が明確な場合において、その土壌等の除去及び処理等を行う際に費用の一部を補助します。
補助金の額は補助対象経費の合計額、または基準単価により算定した経費の合計額のいずれか低い額(上限300万円)の3分の1(最大100万円)となります。
運営している給油所の地下埋設タンクまたは地下埋設配管から石油製品等が漏えいしていないかどうかを、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示に定める方法」で確認する際に、その検査費用の一部を国が支援する制度です。
補助対象経費について30万円を上限とし、その3分の1 (最大10万円)まで交付いたします。
地下埋設タンク・配管二次工事検査とは、中小企業の皆様が運営している給油所において①消防法に定める地下タンク等の漏れの点検を実施し、②タンクと配管を気相部微加圧検査などで一括して行い、異常が認められた場合に、③地下埋設タンクに異常があるのか、配管に異常があるのか不明なので、④異常箇所を特定するために、点検マンホールにあるタンクと配管の継ぎ手部分を分離してタンク・配管を個別に検査するもので、その検査にかかる費用の一部を国が支援する制度です。
補助金の額は、補助の対象経費について、100万円を上限とし、その3分の1(最大333,333円)までを交付します。