地域産業の活性化と雇用の確保、定住・交流人口の増加を目的として、企業の新規立地・増設を支援するため、
工場等の新規立地や増設・移設時における主な初期投資(土地、建物・設備、道路整備、環境、排水施設・下水道、上水道の取得・設置費用)に対して、最大約1億4,000万円
を補助します。
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2661〜2670 件を表示/全2980件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する経費に対して、感染拡大の防止と負担軽減を目的に補助します。
・1事業者あたり10万円を上限
※既に消毒を完了している事業者(中小企業者)につきましても補助の対象となるため美化推進課へお問い合わせください。
伝統ある三木金物製造業の後継者を育成するとともに、伝統的製造技術を保存継承するため、後継者を育成しようとする事業所(以下「育成事業所」という。)及び育成事業所において製造技術の修得のための研修(以下「研修」という。)を受けようとする者(以下「研修者」という。)に対し、三木金物技能後継者育成補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
この制度は、市内企業が工場などの増設・建替・市内間移転を行う場合や、市外企業が市内に新規工場などの立地を行う場合に、一定の要件を満たせば、西宮市企業立地促進条例に基づき奨励金を交付するものです。
地域産業の活性化と雇用の確保、定住・交流人口の増加を目的として、市内に工場等を有しない製造業や兵庫県知事の承認した地域経済牽引事業を実施する企業が工場等を新設する場合、主な初期投資(土地、建物、設備)に対して補助します。
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
既存企業の事業拡張や事業改善及び新たな企業の立地を促進し、市民の雇用創出と産業基盤の強化・発展を図るための支援を行います。
・企業活動促進奨励金
土地、家屋及び償却資産に課税される固定資産税並びに土地、家屋に課税される都市計画税の2分の1相当額(上限毎年1,000万円)を5年間補助
・事業所等賃料補助金
月額賃料の2分の1相当額(上限毎月10万円)を36ヶ月補助
・雇用促進奨励金
新規雇用常勤市民従業員1人につき20万円(但し、週20時間以上勤務する新規雇用非常勤市民従業員10万円(雇用期間:6ヶ月を超えるもの))を1社あたり1回限り補助(上限1,000万円)
企業の立地や設備投資を促進し、市民の雇用機会の創出と産業基盤の強化・発展を図るため、支援を行います。
・事業所の・新設・増設・移設・建替え・設備の購入
企業立地奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額(上限1億円/支援期間)
3年間又は5年間
雇用奨励金: 市民新規雇用1人につき20万円、女性の場合は30万円(上限1,000万円)
転入奨励金: 市内に転入した従業員1世帯につき10万円(上限1,000万円)
埋蔵文化財試掘調査補助金: 試掘経費の1/2相当額(上限50万円)
・貸工場等の新設
貸工場等新設奨励金: 土地・家屋・償却資産に係る固定資産税・都市計画税の1/2相当額 2年間
埋蔵文化財試掘調査補助金: 上記と同じ
・事業用地の提供
事業用地提供奨励金: 土地に係る固定資産税・都市計画税相当額(上限2,000万円)
・そのほか貸工場等の賃借など
市内で工場の新設、増設等をする場合に、一定の要件を満たせば、当該工場に課税される固定資産税や事業所税の額に応じ、奨励金を交付する制度です。
・工場設置奨励金(大企業)
固定資産税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・工場設置奨励金(中小企業)
固定資産税相当額、期間:6年間(4年から6年目は2分の1)、限度額なし
・事業所奨励金(大企業)
事業所税相当額の2分の1、期間:6年間、限度額なし
・事業所奨励金(中小企業)
事業所税相当額、期間:6年間、限度額なし
・雇用奨励金:新規の正規雇用者または転勤者1人につき、年間30万円、期間:6年間(転勤者は1年間)、限度額2億円
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで





