新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対し、全国一律で実施する利子補給対応制度です。
※令和3年1月25日より、限度額が4000万円から6000万円に引き上げられました。
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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対し、全国一律で実施する利子補給対応制度です。
※令和3年1月25日より、限度額が4000万円から6000万円に引き上げられました。
新型コロナウイルス感染症特別貸付などを対象に、当初3年間の利子補給(実質無利子化)を行う制度です。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者等に対する特別貸し付けです。
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい被害を受けた中小企業者及び組合に対し、長期かつ低利の融資をすることにより、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。
令和7年4月9日
令和7年度の業務改善助成金の交付要綱・要領を公開しました。
業務改善助成金コールセンターは、令和7年4月11日(金)9時から開設します。
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業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
※本事業は、補助金クラウドに通年表示されるよう、便宜上、公募締切を2024/03/31としています。
実際の締切日については、必ず公募ページにてご確認ください。
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)は、2024年3月31日で廃止を予定しています。
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介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
【受給額】
| 助成対象費用 | 支給額 |
| 介護福祉機器の導入費用(利子を含む) |
【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
| 保守契約費 | |
| 機器の使用を徹底させるための研修 |
参照:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)支給額│厚生労働省HP
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
令和5年4月1日に更新された情報はコチラです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783293.pdf
2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
都道府県労働局長による中小企業労働環境向上事業計画の認定を廃止し、事業計画届の提出(届出)に変更しました。
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事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤強化事業費補助金(J-LOD)」の、5つの事業のひとつです。
概要:コンテンツが主体となった⼜はコンテンツを有効活⽤した海外展開を⾏う際のローカライズおよびプロモーションを⾏う事業に係る費⽤について、その費⽤負担を軽減するため、当該事業を主体となって実施する企業・団体に必要経費の⼀部を補助します。
目的:日本発のコンテンツ等の海外展開を促進し、日本ブーム創出を通じた関連産業の海外展開の拡大および訪日外国人等の促進につなげるとともに、コンテンツ産業が持続的に発展するエコシステムを構築することを目的としています。
補助率:下記の通り、対象となる事業・条件により異なります。
1. コンテンツが主体となって海外展開を促進する事業
→公募要項に記載された条件をひとつでも満たす場合は、対象経費の2分の1。それ以外は3分の1。
2. コンテンツを有効活用して海外展開を促進する事業
→対象経費の3分の1。
「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤強化事業費補助金(J-LOD)」の、5つの事業のひとつです。「コンテンツグローバル需要創出促進・基盤強化事業費補助金(J-LOD)」は、コンテンツの主に製作、流通工程の効率化に資するシステムの開発・実証を促進し、サプライチェーン全体の見地からコンテンツ製作の生産性向上および流通促進を実現し、コンテンツ産業が持続的に発展するエコシステムを構築することを目的としています。
海外展開を⽬指すコンテンツの本格的な制作に必要な資⾦調達のための試作映像等の企画・開発を⾏う事業に係る費⽤について、その費⽤負担を軽減するため、当該事業を主体となって実施する企業・団体に必要経費の⼀部を補助する制度です。
日本発のコンテンツの海外展開促進に向けた資金調達手法の多様化、特に若手人材による国際的な資金調達への挑戦を促すことを目的に、下記2種類のメニューにより支援されます。
<1. 本格的制作に必要な資金の調達やパートナー獲得等のためのピッチ(プレゼン)において活用する映像の制作等への支援> →補助率:対象経費の3分の1、補助金上限:1案件につき 1,500 万円 1社につき 3,000 万円
※「マーケティング調査に基づくデータ等を用いて事業計画を行う事業者」については、【特例】として3分の2
<2. 若手人材が率いるプロジェクトにおける、資金調達やパートナー獲得等のためのピッチに向けた研修、ピッチ映像制作等への支援> →補助率:対象経費の3分の2、補助上限:1案件につき 1,000 万円、1社につき 2,000 万円