創業・起業・スタートアップの補助金・助成金・支援金の一覧

記事一覧

1251〜1260 件を表示/全1302

絞り込み
エリア
利用目的
業種
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
富山県:建設業新分野進出事業定着支援補助金
上限金額・助成額
100万円

経営基盤強化のための一施策として、新たな事業分野への進出や、合併等の経営革新に取り組む建設企業に対し、「新分野進出等支援補助事業」を実施するものです。

経営基盤強化を目的とする、建設企業等の合併・連携や新分野事業進出を促進するため、進出の検討・準備、事業立上げ及び事業定着のそれぞれの段階に応じて助成します。

なお、令和6年3月31日までに事業を完了し、補助対象経費を支払うことが必要となります。
また、申請内容によっては、県が実施する「建設業経営相談」により専門家の助言を受けていただくことがありますので、お早めにお問い合わせください。

建設業
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
富山県:令和5年度 建設業新分野進出プラン策定等支援補助金
上限金額・助成額
50万円

経営基盤強化のための一施策として、新たな事業分野への進出や、合併等の経営革新に取り組む建設企業に対し、「新分野進出等支援補助事業」を実施するものです。

経営基盤強化を目的とする、建設企業等の合併・連携や新分野事業進出を促進するため、進出の検討・準備、事業立上げ及び事業定着のそれぞれの段階に応じて助成します。

なお、令和6年3月31日までに事業を完了し、補助対象経費を支払うことが必要となります。
また、申請内容によっては、県が実施する「建設業経営相談」により専門家の助言を受けていただくことがありますので、お早めに当課へお問い合わせください。

※締め切りは設けませんが、採択の状況によって、募集を終了することがあります。

建設業
ほか
公募期間:~
【3分でわかる】文化庁の助成金と補助金7種類を紹介!
上限金額・助成額
万円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、さまざな業界や企業がその影響を受けてきました。

その中でも、特にイベント系など芸術・文化事業への影響度は、計り知れないほど深刻な状況です。

そこで、今回、文化庁が実施している助成金と補助金を解説します。

皆さまの事業に少しでも活用いただけますと幸いです。

文化庁の補助金とは

文化庁の補助金とは、日本の文化・芸術活動に対して、文化庁が支援する助成金や補助金です。

特に、前述のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、活動の自粛を余儀なくされた各団体を支援するため、現在、さまざな助成金や補助金が現在ラインナップされています。

今回は、下記7つの補助金を解説します。

①ARTS for the future︕事業

②「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業 (文化芸術振興費補助金)

③文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業(補助金)

④先端技術を活用し た日本文化の魅力発信事業(文化資源活用事業費補助金)

⑤観光拠点整備事業(地域文化財総合活用推進事業(地域計画等))【文化資源活用事業費補助金】

⑥文化遺産観光拠点充実事業(文化資源活用事業費補助金)

⑦Living History促進事業文化資源活用事業費補助金

出典元:文化庁 文化芸術関係者に対する支援情報

イベント系の補助金

①ARTS for the future︕事業

新型コロナウイルスにより、⽂化芸術活動の⾃粛を余儀なくされた⽂化芸術関係団体において、感染対策を⼗分に実施した上で、積極的に公演等を開催し、⽂化芸術振興の幅広い担い⼿を巻き込みつつ、「新たな⽇常」ウィズコロナ時代における新しい⽂化芸術活動のイノベーションを図るとともに、活動の持続可能性の強化に資する取組が⽀援されます。

対象の活動

・不特定多数の者に公開する公演や展覧会等の活動を⾏い、チケット収⼊等を上げることを前提とした積極的な活動

・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の対象期間に対象区域とされた都道府県で実施を予定していた公演活動等
(キャンセルになった場合の開催しなくても発⽣してしまった経費)及び動画作成。

補助対象者

⽂化芸術基本法第8条〜第12条に定める⽂化芸術分野で公演等の主催の実績のある⽂化芸術関係
団体及び⽂化施設(劇場、⾳楽堂等、美術館、博物館等の設置者⼜は運営者)
①国内の⽂化芸術関係団体(地⽅⾃治体を除く)
②国内の⽂化施設の設置者⼜は運営者
 主催事業を実施している国内の⽂化施設の設置者⼜は運営者
 (⽂化施設の設置者⼜は運営者である地⽅公共団体、独⽴⾏政法⼈、指定管理者を含む)

・公演等の主催者となるライブハウス、ミニシアターなども対象
・構成員や関与する個⼈や団体に報酬等を⽀払う団体であること
・本事業では公演等を実施する団体を⽀援することにより、そこからフリーランスや個⼈の⽅にも⽀援が届くことを意図しています。

補助対象経費

①公演等を⾏うために必要な活動費(配信等を⾏う場合の費⽤を含む)

出演料、稽古費、スタッフ費、諸謝⾦、⾳楽費、⽂芸費、舞台・美術費、会場費、役務・委託費、旅費、借損料、需⽤費など。キャンセル料⽀援では、公演等に関連する団体の固定費も補助対象。

②補助額
・補助対象経費のうち、定額補助とする。

・補助⾦(定額)の算定⽅法は公演等に従事する⼈員数、その他団体規模等を勘案し、1団体
当たりの補助上限区分(600万円、1,000万円、1,500万円、2,000万円、2,500万円)を設ける。

出典元:ARTS for the future!事業

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4661/

②「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業 (文化芸術振興費補助金)

特色ある食文化の継承・振興に取り組むモデル地域等に対し,その文化的価値を伝える「食文化ストーリー」の構築・発信等を支援することにより,文化振興とともに地域活性化に資することを目的とされています。

補助対象事業

①調査研究事業
有識者検討会の開催,文献・実地調査,報告書・動画作成等食文化の文化的価値を明確化
し文化財としての登録・指定等に資する調査研究に関する事業


②保護継承事業
学校教育及び生涯学習での講習会等の食文化教育,シンポジウム・ワークショップなどに
よる幅広い関係者の交流促進・連携体制の構築,食文化の振興に取り組む者の顕彰,継承団
体の育成等食文化の保護・継承に関する事業


③発信等事業
食文化の文化的背景をわかりやすく伝える「食文化ストーリー」の構築・国内外への発
信,ウェブサイト等や食・文化関連施設等を活用した食文化の発信・体験,食文化を発信す
る人材の育成等に関する事業

補助金の額

予算の範囲内において定額となります。※補助事業額の上限は 1,000 万円です。

出典元:「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1617/

劇場、博物館などの文化、芸術施設の補助金

③文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業(補助金)

劇場・音楽堂等(劇場法の実演芸術を行う文化施設)、博物館(博物館法の登録・相当施
設、類似施設も含む)、ライブハウス、映画館の設置者(管理者も可)等(一定の要件を満たす施設が対象となります。)

補助対象事業

以下の感染対策及び配信等の環境整備に要する経費を支援します。

①感染対策事業

感染対策に必要となる消耗品、赤外線カメラ、空気清浄機等の衛生面の対策にとって必要となる物品の確保、空気汚染モニタリング等の対策に関すること。

②環境整備事業

施設や設備の抗菌等の清掃や受付時の接触を回避するオンラインチケット・キャッシュレス決済を導入等に関すること。

③空調設備等の改修・増設事業

施設の空調設備の改修・増設やトイレ等の抗菌改修工事に関すること。

④配信等環境整備事業

・配信等支援

映像や音声の配信に係る経費のうち、配信機材等の確保に関すること。

・環境整備支援

映像や音声の配信のための環境整備(システム環境、課金システム、プラットフォーム構築)に関すること。

補助事業額

  補助事業額(上限) 補助率
(1)感染対策事業 400万円 1/2
(2)環境整備事業 300万円
(3)空調設備等の改修・増設事業 2,000万円
(4)配信機材等確保事業 400万円
(5)配信等環境整備事業(環境整備支援) 2,000万円

出典元:文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業(補助金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1618/

映像作成系の補助金

④先端技術を活用した日本文化の魅力発信事業(文化資源活用事業費補助金)

文化財所有者が先端技術を駆使した新たな文化財の公開・活用をするための取り組み(先端技術を活用した日本文化の魅力発信)を支援する事業です。

消費の拡大等地域活性化の高循環を創出するとともに,外国人観光客の体験滞在の満足度向上を図るため,文化財所有者が行う先端技術(VR,MR技術映像や高精細画像,高精細レプリカ等)を駆使した文化財の公開・活用の取組が支援されます。

※本事業は、令和4年度は事業停止中。令和5年度の実施は、決定次第、公表されます。

補助対象事業

消費の拡大等地域活性化の好循環を創出するとともに訪日外国人観光客の地域での満足度
の向上に資するため、先端技術を活用して国指定等文化財の魅力を発信する取組が対象となります。

具体的な内容は,下記のとおりです。


・VR(仮想現実)、AR(拡張現実),MR(複合現実)を利用した国指定等文化財を公開・
展示するコンテンツを制作する事業

・ 国指定等文化財の4K,8K等高精細・高輝度の映像や画像コンテンツを制作し公開・展示する
事業


・ 国指定等文化財の高精細複製品を制作し,これに触れたり,写真を撮影する等体感型の公開・展示等事業

など。

補助金の額及び補助金

補助金の額は補助対象経費の1/2を限度です。
補助金の額は原則として4,000 万円上限です。

出典元:文化資源活用事業費補助金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1619/

⑤観光拠点整備事業(地域文化財総合活用推進事業(地域計画等))【文化資源活用事業費補助金】

外国人観光客が見込まれる地域で,文化財を活用した魅力向上につながる一体的な整備や公開活用のためのコンテンツの作成等を行うことにより,観光拠点としての磨き上げを図ることを目的としています。

補助対象事業

①情報コンテンツ作成事業

②活用整備事業

文化財所有者が先端技術を駆使した新たな文化財の公開・活用をするための取り組み(先端技術を活用した日本文化の魅力発信)を支援する事業です。

消費の拡大等地域活性化の高循環を創出するとともに,外国人観光客の体験滞在の満足度向上を図るため,文化財所有者が行う先端技術(VR,MR技術映像や高精細画像,高精細レプリカ等)を駆使した文化財の公開・活用の取組が支援されます。

出典元:観光拠点整備事業 (地域文化財総合活用推進事業(地域計画等))

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1620/

観光業その他の補助金

⑥文化遺産観光拠点充実事業(文化資源活用事業費補助金)

外国人観光客が多く見込まれる地域において,文化財の魅力向上につながる一体的な整備等を行うことにより,文化財を活用した観光拠点としての更なる磨き上げを図ることを目的とする。

①活用環境整備事業

地方公共団体又は日本遺産若しくは日本遺産の候補地域の構成文化財、世界文化遺産の構成資産、ユネスコ無形文化遺産の展示公開施設等(以下、「構成文化財等」という。)を活用するために必要な便益,展示及びこれに伴う管理に供する設備(内装を含む。)等の環境整備 など。

②構成文化財魅力向上事業
日本遺産又は日本遺産の候補地域の構成文化財である文化財建造物に関する工事など。

補助金の額及び上限額

補助対象経費の1/2限度です。

出典元:文化資源活用事業費補助金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1621/

⑦Living History促進事業文化資源活用事業費補助金

Living History(生きた歴史体感プログラム)促進事業とは、歴史的背景に基づいた復元行事や展示・体験プログラム等の構築により、文化財を磨き上げ新たな付加価値(歴史の楽しみ方)を生み出す取り組みです。
訪日外国人等観光客が往時のくらしや祭事などを体験し、日本の文化を理解・体感できるような
コンテンツ造成を推進します。

補助対象事業

①対象は、国指定等文化財を核としたもの
②対象となる文化財に、文献や絵画等の史料や研究資料等に基づいた付加価値を付与すること
③実施プログラムの内容については、外国人観光客を含む参加者がわかりやすい解説を行うこと

補助金の額及び補助金

補助金の額に上限はありませんが、補助対象経費の1/2を限度とします。

出典元:Living History促進事業 文化資源活用事業費補助金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1623/

まとめ  

古くからの日本文化を最先端技術で後世に継承するのは非常に重要です。

ぜひ、今回紹介しました補助金を活用してみてください。

情報通信業
学術研究,専門・技術サービス業
宿泊業
ほか
公募期間:~
高齢者を雇用する際に使える助成金4選とは?
上限金額・助成額
万円

少子高齢化に伴う労働力不足が課題と言われている昨今。

労働力不足を解消するためにも、高齢者の採用を積極的に行う企業は増えています。また、退職年齢引き上げなども実施している企業も多いです。

今回は、高齢者を雇用する場合に、ぜひ活用したい助成金を紹介します。

高齢者を雇用する際に使える主な助成金

今回、紹介する助成金は、

・65歳超雇用推進助成金

・中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

・特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

です。

65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成金です。

「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給されます。

定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳未満) 
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳以上) 
70歳以上への
定年引上げ
又は定年の
定めの廃止 
10人未満 25万円 30万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 160万円

 

希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
 66~69歳への
継続雇用の引上げ
(4歳未満)
66~69歳への
継続雇用の引上げ
(4歳) 
70歳以上への
継続雇用の引上げ  
10人未満 15万円 40万円 80万円
10人以上 20万円 60万円 100万円

 

他社による継続雇用制度
措置内容 66~69歳への
継続雇用の
引上げ(4歳未満)
66~69歳への
継続雇用の
引上げ(4歳)
70歳以上への
継続雇用の
引上げ
支給額(上限額) 5万円 10万円 15万円

出典元:厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1106/

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

①中小企業  : 支給対象経費に60%、生産性要件を満たしている場合は75%。

②中小企業以外: 支給対象経費に45%、生産性要件を満たしている場合は60%。

出典元:厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1108/

高年齢者無期雇用転換コース

対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。

出典元:厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1109/

注意点

65歳超雇用推進助成金の「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請がございましたので、令和3年度の新規申請受付を終了しています。

 出典元:65歳超継続雇用促進コース新規申請受付停止について

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。

概要

雇用創出措置助成分

 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部をが助成されます。

出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

生産性向上助成分

雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給されます。

出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

受給額

雇用創出措置助成分

起業時の年齢区分に応じて、計画期間 内に生じた雇用創出措置に要した費用の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。

 起業時の年齢区分  助成率 助成額の上限 
 起業者が高年齢者(60歳以上)の場合  2/3  200万円
 起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合  1/2  150万円

「雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。

出典元:厚生労働省 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/931/

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

支給額

(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者

[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、

母子家庭の母等

60万円
(50万円)
1年
(1年)

30万円 × 2期

(25万円 × 2期)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
2年
(1年)

30万円 × 4期

(25万円 × 2期)

[3]重度障害者等) 240万円
(100万円)

3年
(1年6か月)

40万円 × 6期

(33万円× 3期)

短時間労働者

[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、

母子家庭の母等

40万円
(30万円)
1年
(1年)

20万円 × 2期

(15万円 × 2期)

[5]重度障害者等を含む身体・知的

・精神障害者

80万円
(30万円)
2年
(1年)

20万円 × 4期

(15万円 × 2期)

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限となります。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/960/

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

支給額

本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

支給対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者

70万円
(60万円)

1年
(1年)

35万円 × 2期
(30万円 × 2期)

短時間労働者 50万円
(40万円)
1年
(1年)

25万円 × 2期
(20万円 × 2期)

( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

出典元:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/962/

まとめ  

超少子高齢化社会の日本では、高齢者がいかに活躍できる環境を整備するかが重要な企業課題になります。

高齢者を雇用する際、積極的に助成金を活用することをおすすめします。

全業種
ほか
公募期間:~
事業再構築補助金でフランチャイズ事業を始めるには?条件と事例解説
上限金額・助成額
万円

新型コロナウイルスの感染拡大により、特に中小・中堅企業は大きなダメージを受けました。
今後もしばらくは苦しい経営環境が予想されますが、こうした事業者を支援するために事業再構築補助金が設定されています。
この記事では、この制度をフランチャイズ事業展開に活用する方法と事例について詳しく解説します。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、政府・厚生労働省主管により実施される制度で、上述のとおり中小企業が新分野展開や業態転換、事業・業種転換や事業再編、またはこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築にチャレンジすることを支援するものです。
今回、第3回の公募が本年7月30日から開始され、9月21日に締め切られました。

事業再構築補助金(第3回)概要

今回の事業再構築補助金では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するため、中小企業の大胆な事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
この趣旨に沿って、コロナ禍の影響で厳しい経営環境にある中小・中堅企業や個人事業主、企業組合などを対象としています。

詳細については下記をご参照ください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/1058/

事業再構築補助金申請採択への経費条件

コロナ禍で苦しむ事業者が事業再構築補助金受給を目指し、申請することは、現下の経営環境を改善するために非常に有効な手段です。
その際に利用可能な経費と、認められない経費などについて解説します。

利用可能な経費

事業再構築補助金を受給するためには、当該事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資が必要で、本事業の対象として明確に区分する必要があります。
特徴的なものとして、建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)が補助対象経費となっています。

具体的な経費項目は次のとおりです。

  • 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
  • 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
  • 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
  • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費
  • 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
  • 研修費(教育訓練費、講座受講等)

利用できない経費

一方、利用できない経費としては次のような項目があります。

  • 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
  • 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
  • フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

FC加盟料は対象外

利用できない経費項目に上げているとおり、フランチャイズ事業を展開する際に必要となる、いわゆるFC加盟料は対象外となります。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/942/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1095/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1097/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/943/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/945/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/946/

フランチャイズ展開例

事業の再構築目的だと認められれば、フランチャイズ加盟に際しての事業再構築補助金受給も可能となります。
フランチャイズに加盟して事業転換が可能となれば、自社の強みとフランチャイズのノウハウを生かした事業が可能となります。

展開可能なフランチャイズ例と採択事例について解説します。

展開可能なフランチャイズ業種例

展開可能なフランチャイズ例としては、次のような分野が挙げられます。

飲食業

今回のコロナ禍で経営上のダメージを最も大きく受けた業種の一つです。
多くの飲食店が閉店や廃業に追い込まれ、ウィズコロナの社会でも客足が戻るのか不安な面が残ります。
一方、コロナ禍で業績を大きく拡大したのが宅配・デリバリー業です。
このため、飲食店もデリバリー事業への業種転換を図ることで、売り上げの回復が見込まれます。

サービス業

サービス業も多岐にわたっていますが、コロナにより高齢者向けのデイサービスなどが特に大きな打撃を受けています。コロナ感染で高齢者へのクラスターが発生すると大きな被害が出るため、デイサービスの封鎖などが進んでいます。こうした高齢者向けデイサービスの事業転換としては、病院向け食事の提供や病院事務の受託などへの転換が可能です。

また、人が集まることで収益を上げるサービス業などでは、積極的なオンライン活用に活路を見出すことができます。
オンライン型のサービスを提供しているフランチャイズ企業も非常に多くなっているため、フランチャイズとの提携が事業転換のポイントとなります。

小売業

さまざまな販売を手掛ける小売業の中で、店頭販売型の経営を行っている企業も緊急事態宣言により外出を控えられており、売り上げは大きく減少しています。こうした事業形態でも、オンライン販売へのサービス展開に活路を見出すことができます。

大手企業などではオンライン販売が充実しており、経営ノウハウも充実していまるため、こうした企業へのフランチャイズ加盟によって回復が見込まれます。
オンライン販売が主流となれば店舗を構える必要性もなくなり、余計な固定費も圧縮できるため、非常にメリットのある事業展開が可能となります。

製造業

製造業でも、事業転換などによって事業再構築補助金の受給への道が開けます。
例えば、航空機部品を製造していたところ、コロナで需要が減少したことで、既存事業の一部である関連設備の一部廃棄等を行い、医療機器製造事業を新規に立ち上げ、全国的な販売網のフランチャイズ化する場合などが挙げられます。

その他業種

上記に挙げた事業分野以外にも、フランチャイズ化によって事業拡大を目指すことは可能です。

建設業では、自社保有の土地を有効活用してキャンプ場へと事業転換し、このビジネスモデルをフランチャイズとして全国展開したり、情報サービス業では画像処理技術を活かしてフランチャイズ店舗化を図るなど、また、サービス業ではヨガ教室のオンライン化事業を立ち上げ、フランチャイズ展開するなど、様々な業種で可能性があります。

採択事例

具体的な採択事例を取り上げます。

カテゴリ1:FC展開を企画・推進する例

①とり卓(宮城県・緊急事態宣言特別枠)

資本金:非公開

持続可能な飲食経営モデルを輩出する焼鳥店FC本部構築事業

既存の飲食事業ではコロナの影響で回復の見通しが立たない中、同社の経営者兼職人が持つ焼鳥店経営ノウハウを活かしてFCオーナー事業を展開する。小規模低リスクで開業可能なモデルを輩出し、事業再構築および拡大を目指す。

 

②株式会社L・C・V(北海道・緊急事態宣言特別枠)

資本金:1百万円

トレンドのキャッチ力を活かした「町の八百屋」への新分野展開

近隣にはない野菜や果物を扱った八百屋が運営する産地直送野菜と、その野菜を使った弁当なども販売しているお店のフランチャイズ化を推進する。

 

③株式会社シルヴァンブリーズ(岐阜県・通常枠)

資本金:3百万円

学習塾経営に革新をもたらす七色システムの開発

少子化が進む中、新型コロナの影響が追い打ちをかけ、学習塾では生徒確保に厳しさが増している。それを解決すべく、現在ニーズが増している高校生を対象とした市場にフォーカスし、七色システムを開発してFC展開を図り、事業拡大につなげる。

 

カテゴリ2:FCに加盟・参加する例

④株式会社シモン(東京都・通常枠)

資本金:490百万円

FC加盟によるリハビリ型デイサービス事業への参入および主軸事業化

コロナ後で安定さを欠く婚礼事業が唯一の事業である同社では、事業を多角化することが将来の企業存続のために必要である。堅い需要が今後も継続成長する介護事業への新規参入と主軸事業化により、環境変動に強い事業体を迅速に構築する。

 

⑤株式会社パレット(兵庫県・通常枠)

資本金:非公開

接客力と品揃え豊富さを活かした韓国化粧品販売事業

日用品の品揃えを強化し、経済ショックが起きても来店客現象を防ぐことが課題となっており、解決策として韓国化粧品の有名ブランドメーカーのフランチャイズに加盟して化粧品を販売することで、若年層を中心として集客を図る。

最後に

事業再構築補助金を活用する上で、フランチャイズは有力な手段のひとつです。
フランチャイズでは、事業を展開する前提としてブランドやノウハウをしっかりと共有する前提で開業できるため、実現可能性が高いビジネス分野です。

自社のフランチャイズビジネスを成功させるため、この補助金を有効活用していただきたいものです。

全業種
ほか
公募期間:~
最新公募要領リリース!事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)を徹底解説
上限金額・助成額
万円

※記事内容は記事更新日時点の情報になります。最新の情報は必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

令和6年7月1日に、事業承継・引継ぎ補助金 10次公募の申請受付が開始となりました。

 

これまでの公募では3つの申請枠で公募が行われましたが、10次公募は「専門家活用枠」のみ実施されます。

 

そこでこの記事では、事業承継・引継ぎ補助金 10次公募(専門家活用枠)について解説します。 ※令和6年8月29日更新:10次公募採択結果が公表されましたので後述します。

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しすることを目的とした補助事業です。従来は以下、3つの事業で構成されています。

  1. 経営革新枠
  2. 専門家活用枠
  3. 廃業・再チャレンジ枠

ただし、10次公募においては「専門家活用枠」のみの公募となります。「専門家活用枠」では、M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。

◆「経営革新事業」「廃業・再チャレンジ枠」の詳細については、別記事で解説しております。あわせてご参照ください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/1536/

https://biz.stayway.jp/hojyokin/6537/

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)10次公募の変更点

10次公募は専門家活用枠のみの実施であることから、公募要領において、他申請枠との「併用申請」に関する記述が削除されています。

そのほか、9次公募からの主な変更点は以下の通りです。

交付決定事業者の公表に関する文言変更

10次公募の公募要領では、交付決定となった事業者の公表について、以下のように変更されています。

交付決定された事業者においては、補助対象事業の特性に鑑みて事業者の特定に繋がらな
いよう配慮しながら、交付決定金額等が外部に公表される。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

変更前は「中小企業庁や事務局の設置する事業承継・引継ぎ補助金Webサイト等での個別の交付決定となった補助対象者の公表を行わない。」とされていました。

 

上記の変更によって、一部の情報が公表されることとなります。

「遂行状況の報告」の削除

9次公募の公募要領に「交付決定後の注意」として記載されていた、「遂行状況の報告」に関する以下の文章が削除されました。

(5) 遂行状況の報告
補助事業期間において、事務局より補助事業の遂行状況について確認する場合がある。事務局から指示があった場合は、jGrants を通じて「様式第 4 状況報告書」による報告を実施すること。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 9次公募 公募要領

補助対象経費について

補助対象経費の支払いについて、(補助対象者ではなく)補助事業者名義による「補助事業者の事業用口座からの銀行振込」または「クレジットカード 1 回払い」のみ対象である旨が明記されました。

これまで「事業用」の記載はありませんでしたが、9次公募から明記されています。なお、あわせて以下の文言が追記されています。

必ず補助事業者名義の口座から支払を実施してください。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 9次公募 公募要領

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠) 概要

続いて、専門家活用枠の概要をお伝えします。

専門家活用事業の類型

専門家活用事業の類型は、次の2つに分類されます。

■買い手支援型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。

■売り手支援型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。

どんな人が支援の対象になるの?

補助対象者の主な要件は以下の通りです。

(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2)反社会的勢力との関わりがないこと。
(3)法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(4)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(5)事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて再度通知することに同意すること。
(6)申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(7)経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと。
(8)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(9)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
(10) ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び登録 FA・仲介業者により、M&A 支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。

補助対象事業

補助対象事業となる経営資源引継ぎは、被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定、または廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であることとし、下図「経営資源引継ぎ形態に係る区分整理」で定める形態が対象です。

なお、「補助対象者」と「経営資源引継ぎの形態」によって、「交付申請類型番号」と「実績報告類型番号」が振り分けられています。申請の際は、ご自身の該当する類型番号をご確認ください。

(注 1)被承継者が法人又は個人事業主であること
(注 2)共同申請の場合
(注 3)個人事業主を含む

出典:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

補助対象経費

補助対象となる経費は、以下の通りです。

タイプ 補助対象経費の区分

買い手支援型(Ⅰ型)

謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用

売り手支援型
(Ⅱ型)

出典:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

補助上限額、補助率等

補助金上限額に関して、「売り手支援型」には廃業費用が上乗せされます。

類型 補助率 補助上限額 上乗せ額(廃業費)
買い手支援型(Ⅰ型) 2/3以内 600万円以内 -
売り手支援型(Ⅱ型) 1/2⼜は2/3以内 +150万円以内

参照:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 10次公募 公募要領

手続きの流れ

【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得

【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知

【事業実施】
・補助対象事業実施
補助事業期間は、令和6年11月22日でです。

【事業完了】
・事業完了後に実績報告

【補助金交付】
・確定検査、補助金交付

【補助金交付後】
・事業化状況の報告等

交付申請に必要書類

補助金交付申請書(jGrants 上の申請フォーム)を jGrants にて提出してください。
交付申請類型番号毎に必要な書類が異なるため、詳細は、公募要領にてご確認ください。

なお、交付申請は jGrants での提出となるため、以下に示す必要書類は原則 PDF 形式での提出が必要です。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)10次公募 スケジュール

申請受付期間 令和6年7月1日(月)~ 令和6年7月31日(水)17:00まで
交付決定日 令和6年8月末~9月初頭(予定) → 令和6年8月29日(木)に公表されました。
事業実施期間 交付決定日~令和6年11月22日(金)
実績報告期間 令和6年8月29日(木)~令和6年11月25日(月)※原則
補助金交付手続き 令和6年12月中旬以降(予定)

問い合わせ先

事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト(専門家活用枠)
https://jsh.go.jp/r5h/experts/

事業承継・引継ぎ補助金事務局(専門家活用)
050 - 3000 - 3551
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

採択率

令和6年8月29日に10次公募の採択結果が公表されました。結果は以下のとおりです。
※10次公募は専門家活用枠のみでの実施

専門家活用枠:2024年7月1日~2024年7月31日

申請 518件、採択 321件 (うち、専門家活用枠 318件、廃業・再チャレンジ枠(併用)3件)、採択率 約62.0%

公式HP:https://jsh.go.jp/r5h/adoption-result/
中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2024/240829shoukei_saitaku.html

採択事例

これまでに採択された事例の一部を紹介します。

専門家活用×買い手支援型

①卸売業・小売業:弊社は薬局の経営を行っている会社であり、昨今の新型コロナウイルスに影響で一時よりは持ち直しているものの、当初の計画より売上2割減くらいの状況が続いている。既存の薬局に関しては、新型コロナの影響が大きい耳鼻科クリニックに通院する患者をメインターゲットにしているが、引継予定である薬局は新型コロナの影響が少ない整形外科病院の患者さんがメインターゲットとなっている。引継予定となる店舗は、人口減の過疎地域に立地しており、後継者となる薬剤師がいないことから、廃業も視野に入れて別の会社で引き継いでくれる先を探していたところ、弊社と秘密保持契約を締結している仲介業者が情報を入手し、交渉を引き続き進めている。交渉中の店舗を引き継ぐことで、地域経済の活性化に貢献するのみならず、今まで店舗を利用していた患者さんが、遠くに足を運ばなくてはならないということを防ぐ点から今回の引継ぎは非常に大きな必要性を感じる。
対象会社の経営資源を引き継ぐことで、対象会社は経営課題であった薬剤師の雇用や取引先との取引を維持することができ、高い水準での売り上げの安定化を図ることができると考える。弊社についても定期的に病院患者さんからの売上が見込めることによって、既存の薬局の事業展開が可能になると考える。従来は既存の薬局は近隣のクリニックに通院している患者さんをターゲットにして、収益の安定化を図っていたが、高い水準で収益の安定が見込める店舗を引き継ぐことで、既存の店舗は近隣のクリニックのみならず、介護施設やサービス付き高齢者向け住宅への在宅訪問の事業展開を行うことができる。外来よりも在宅訪問のほうがよりお客様単価が見込めるため、利益の質の向上につながり、地域密着型の高水準のサービスを提供する薬局として拡大していく。

専門家活用×売り手支援型

②建設業:当社は戸建住宅の解体工事業を行っており、上場系企業との厚い取引を背景に安定した収益を上げている。現在設立より4期目を迎え、業容も順調に伸張しているものの中長期的な目線に立ち、当社の人員構成や事業環境等に鑑みる中で、大手他企業と提携しているみるのも一案ではないかと考え、取引行に相談をおこなった。その後、取引行より当社から車で20分程度の位置に本社を構える会社の紹介を受け、買い手候補先の社長とも面談を実施した。面談を通じ、相手先は注文住宅の建築から公共工事、高齢者向け施設の建築等を行う総合建築業者であり、当社事業との親和性も高く、相乗効果も大いに得られるのではないかと考えた。自身も仮に本事業が成就した後も社内に残り、取引先や外注先との関係性維持を図っていく予定である。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 事例集(令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3016/

まとめ

事業承継・引継ぎ補助金 10次公募の変更点と概要を解説しました。

事業承継をお考えの方は、本補助金をぜひご活用ください。

全業種
ほか
公募期間:~
最新公募要領リリース!事業承継・引継ぎ補助金(経営革新枠)を徹底解説
上限金額・助成額
万円

※記事内容は記事更新日時点の情報になります。最新の情報は必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

令和6年4月1日に、事業承継・引継ぎ補助金/9次公募の申請受付が開始となりました。

 

そこでこの記事では、事業承継・引継ぎ補助金/9次公募について解説します。これから公募への申請を検討されている方は、ぜひこちらの記事をご参照ください!

事業承継・引継ぎ補助とは?

事業承継やM&Aを契機とした経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を後押しすることを目的とした補助事業です。以下、3つの事業で構成されています。

  1. 経営革新枠
  2. 専門家活用枠
  3. 廃業・再チャレンジ枠

なお、本記事で紹介する「経営革新枠」は、中小企業者が事業承継を契機として経営革新に係る取組を支援する事業です。

◆「専門家活用枠」「廃業・再チャレンジ枠」の詳細については、別記事で解説しております。あわせてご参照ください。

https://biz.stayway.jp/hojyokin/1540/

https://biz.stayway.jp/hojyokin/6537/

事業承継・引継ぎ補助(経営革新枠)9次公募の変更点

ここからは、経営革新枠の詳細を紹介します。9次公募では、前回から複数の変更内容があります。変更箇所は以下のとおりです。

賃上げ加点未達の場合に関する文言の追記

8次公募において令和6年1月26日付で削除された以下の文言が、9次公募要領に再度掲載されました。

交付申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。

※令和6年3月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第17次公募以降)、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2024公募以降)、小規模事業者持続化補助金(第15回公募以降)、事業承継・引継ぎ補助金(第8次公募以降)、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)(令和6年度公募以降)、事業再構築補助金(第12回公募以降)、(中小企業省力化投資補助事業(第1回公募以降)を含む)

引用:事業承継・引継ぎ補助金 公式HP 公募要領

事業承継対象の始期及び期間

9次公募では、事業承継対象期間の始期が2019年(令和元年)11月23日からとなり、事業承継対象期間は令和元年11月23日から令和6年11月22日(予定含む)までとなります。

実績報告類型番号の変更

補助対象事業となる事業承継の形態のうち、「経営者交代類型(Ⅱ型)」「M&A 類型(Ⅲ型)」において、個人事業主が承継者である場合かつ個人事業主が被承継者である場合の実績報告類型番号が、「1」から「3」に変更となりました。

実績報告類型番号は、承継完了報告用の必要書類を示す識別番号です。ただし、上記変更に伴う必要書類の変更はなく、これまで同様に以下の書類が必要です。

 

①事業譲渡契約書
②移動した資産負債の一覧(事業譲渡契約書に移動した資産負債の記載がない場合)

③事業譲渡が行われたことを証する書類(領収書、検収書、開廃業届等 )

④開業届(交付申請時に開業していなかった承継者の場合)

 

上記に加えて、事業承継時から被承継者の法人名の変更、 被承継者の消滅、個人事業主における屋号・代表者氏名の変更(改名)等が実施されており、交付申請・採択時の被承継者情報と異なる場合は、被承継者の同一性が確認できる証憑(履歴事項全部証明書等)を取得の上提出してください。

 jGrantsについて

交付申請手段である「jGrants(jグランツ)」について、以下の文言が追記されました。改めましてご注意ください。

なお、本補助金を含む国の補助金の電子申請システムである jGrants では代理申請を行うための委任関係を管理する機能は提供していない。同一パソコンから大量に申請がある場合などは、個別に事情を伺う可能性がある。正当な事由なく、申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択又は交付決定の取り消しとなる。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 9次公募 公募要領

加点事由への該当を証する書類 に関する記述変更

補助上限額の引き上げのため、地域別最低賃金+50 円以上又は事業場内最低賃金から+50 円以上となる賃上げの実施を計画している場合について、以下の記載に変更されました。(太字部分が変更箇所)

補助上限額の引き上げのため、地域別最低賃金+50 円以上又は事業場内最低賃金から+50 円以上となる賃上げの実施を計画している場合であっても、対象となる期間など条件が異なることから、加点事由に係る賃上げを併せて申請する場合には、専用の用紙に記入の上で提出すること(求められる賃上げ条件に応じた用紙を、それぞれの提出箇所からアップロードすること)

引用:事業承継・引継ぎ補助金 9次公募 公募要領

変更前は「当該書類を加点事由の提出欄からも提出(アップロード)すること(同じ書類を 2 ヶ所から提出すること)」とされており、提出方法が変更されました。

補助金交付に際しての追記

補助金の交付に関して、以下の文言が追記されました。

※実績報告内容に不備があった場合は、期限を定めて事務局より補正依頼を実施するが、補正期限までに必要な補正がなされず適正な経理処理が確認できない場合は、当該経費について減額する可能性もあるため、留意すること。このため、公募要領及び「補助金交付のための事務手引書」、「証拠書類等の準備に係る留意点」等をよく確認し、必要となる証拠書類を適切に管理すること。実績報告書等の提出の際には、必要書類の漏れがないように確認の上、提出を実施すること。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 9次公募 公募要領

補助対象経費について

補助対象経費の支払いについて、補助事業者名義による「補助事業者の事業用口座からの銀行振込」または「クレジットカード 1 回払い」のみ対象である旨が明記されました。

これまで「事業用」の記載はありませんでしたが、9次公募から明記されています。なお、あわせて以下の文言が追記されています。

必ず補助事業者名義の口座から支払を実施してください。

引用:事業承継・引継ぎ補助金 9次公募 公募要領

事業承継・引継ぎ補助(経営革新枠)過去変更点

続いて、大きな変更のあった5次公募以降の主な変更点について解説します。


出典:令和4年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助⾦ 経営⾰新事業

制度上のポイントとなる変更は、大きく4つあります。事業承継・引継ぎ補助金の公募ページに掲載されているパンフレットをもとに内容を紹介します。

 

⼀定の賃上げを実施した場合の補助上限額引き上げ

経営革新事業における補助上限額は、原則600万円です。この金額は4次公募から変わっていません。ただし、5次公募から、補助事業期間において一定の賃上げを行った場合に補助上限額が800万円まで引き上げられました。

一定の賃上げとは、以下の要件を満たすものを指します。

1. 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦+30円以上の賃上げ
2. 上記を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃⾦+30円以上の賃上げ

なお、補助率については補助額のうち、600万円までの部分は補助率3分の2、600万円を超えて800万円以下の部分の補助率は1/2以内となります。

⼀定条件を満たした場合の補助率引き上げ

①⼩規模企業者、②営業利益率が低下、③営業利益または経常利益が⾚字、④中⼩企業活性化協議会等からの⽀援を
受けている、のいずれかに該当する場合、補助率は2/3以内に引き上げられます。

同⼀法⼈内の代表者交代の場合は、未来の承継も補助対象に

事業承継前の取組を補助⾦の対象とすることで、後継者の早期成⻑を後押しし、事業承継の早期化・円滑化につながるものと考えられることから、⼀部要件の緩和を⾏いました。「未来の承継」として、後継者候補を主体に事業承継前における経営⾰新的な取組にかかる費⽤を⽀援します。

4次公募では、補助事業期間内に中小企業者等間における事業を引き継がせる者と事業を引き継ぐ者の間で M&A 等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うことが補助対象事業の条件のひとつでした。

今回の変更内容である未来の承継では、以下の要件を満たす場合、事業承継対象期間以降の事業承継においても、本補助事業の対象となります。

  • 同⼀法⼈内の代表者交代による事業承継であること
  • 将来経営者となることが⼗分⾒込まれる後継者が選定できていること
  • 後継者候補が該当法⼈に在籍していること
  • 補助事業期間が終了する事業年度から5年後の事業年度までに事業承継を完了する予定である 等

審査の加点項⽬を追加

以下の項目が、審査における加点事由に追加されました。いずれも交付申請時点で該当する必要があり、該当する
ことを証する書類の提出が必要です。

  • 健康経営優良法⼈であること
  • サイバーセキュリティお助け隊サービスを利⽤する中⼩企業等であること
  • (連携)事業継続⼒強化計画の認定を受けていること
  • 申請者の代表者がアトツギ甲⼦園のファイナリストであること

あわせて、従前記載のあった「新型コロナウイルス感染症拡大以後(2020 年 1 月以降)に承継をしていること。(補助対象期間中の承継も含む)

経営革新事業の類型

経営革新事業には、以下3つの類型があります。類型によって、対象となる事業承継の要件が異なります。

創業支援型(Ⅰ型)

以下の1~2をいずれも満たすこと
1. 事業承継対象期間内における法人設立、又は個人事業主としての開業
2. 創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎを受けること

 

経営者交代型(Ⅱ型)
以下の1~2をいずれも満たすこと
1. 親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)
2. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること

  • M&A型(Ⅲ型)
    以下の1~2をいずれも満たすこと
    1. 事業再編・事業統合等のM&A(親族内承継を除く)
    2. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること

補助対象者

補助対象者の主な要件は、以下のとおりです。

(1)日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2)地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること。

※(2)の地域経済に貢献している例
・所在する地域または近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
・所在する地域または近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い。
・地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
・新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている、など。

(3)補助対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。
(4)法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
(5)事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(6)事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(7)申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(8)経済産業省から補助指定停止措置または指名停止措置が講じられていないこと。
(9)補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(10)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

補助対象経費

事業費(人件費、店舗等借入費、設備費等)、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費)など

補助上限額、補助率等

類型 補助率 補助上限額
上乗せ額
(廃業費)
創業支援型(Ⅰ型) 補助対象経費の
3分の2 又は
2分の 1以内
600 万円又は
800 万円以内

+150万円
以内

経営者交代型(Ⅱ型)

M&A型(Ⅲ型)

出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募ページ

手続きの流れ

【事前準備】
・補助対象事業の確認
・認定経営革新等支援機関へ相談
・gBizIDプライムの取得

【交付申請】
・交付申請
・審査の後、交付決定通知

【事業実施】
・補助対象事業実施
補助事業期間は、交付決定日から最長で2024年9月16(月)でです。

【事業完了】
・事業完了後に実績報告

【補助金交付】
・確定検査、補助金交付

【補助金交付後】
・事業化状況の報告等

申請スケジュール

申請受付期間 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)17:00まで
交付決定日 令和6年6月上旬(予定)
事業実施期間 交付決定~令和6年11月22日
実績報告期間 令和6年12月2日まで
補助金交付手続き 未定

問い合わせ先

事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト
https://jsh.go.jp/r5h/
事業承継・引継ぎ補助金事務局(経営革新)
050 - 3000 - 3550
受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

採択率

公表された採択結果のうち、直近回の結果は以下のとおりです。

■8次締切

・交付申請期間:2024年1月9日~2024年2月16日
・採択結果:
 ・経営革新枠:申請 334件、採択 201件、採択率 約60.2%
 ・専門家活用枠:申請 374件、採択 229件、採択率 約61.2%
 ・廃業・再チャレンジ枠:単独申請 1件、併用申請 21件、採択 12件、採択率 約54.5%

中小企業庁ページ:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2024/240401shoukei_saitaku.html
事業承継・引継ぎ補助金 公式HP:https://jsh.go.jp/r5h/adoption-result/

採択事例

これまでに採択された事例の一部を紹介します。

経営革新×経営者交代型

スポーツ用品卸売業:新規顧客を獲得するため新たにトレーニングルーム(予約制・非接触)を設置、トレーニング設備を購入。老舗スポーツ店を承継し自身の強みを活かした地域の子供たちに役立つお店へ。

花・植木小売業:生花・観葉植物のサブスクリプションサービス体制の構築による販路拡大事業

経営革新×経営者交代型

③旅館、ホテル:お客様への安心・安心の積極的な担保と事業拡大の両立。他の宿泊施設との差別化を図るため、築70年の昔ながらの古い和室を改装し、もとの良さを生かしつつモダンな雰囲気の和室に改装することが出来た。

参照:事業承継・引継ぎ補助金 事例集(令和3年度当初予算 事業承継・引継ぎ補助金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/3016/

まとめ

事業承継・引継ぎ補助金/9次公募の概要、5次公募以降の変更点を解説しました。

事業承継をお考えの方は、本補助金をぜひご活用ください。

全業種
ほか
公募期間:2021/09/30~2021/10/26
公募期間:2021/09/30~2021/10/26
全国:受付期限延長!令和3年度 事業承継・引継ぎ補助金<専門家活用タイプ>
上限金額・助成額
250万円
全業種
ほか
公募期間:2024/08/19~2024/10/04
広島県:令和6年度 中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業助成金/2次募集
上限金額・助成額
500万円

中小・ベンチャー企業の新たな製品・技術の開発や新たなサービス創出のための研究開発など、自社の成長に向けたチャレンジを資金面(助成金)や専門的アドバイス等により支援します。国・県・産振構等の事業活用や連携により中小・ベンチャー企業の成長の加速及び企業の活性化を図り、地域産業の振興に寄与する事業の提案を以下のとおり募集します。

全業種
ほか
1 124 125 126 127 128 131