障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 委嘱1回当たり6千円 (①支給対象障害者数が9人以下の場合 28万8千円 ②10人以上の場合 ①の額に、支給対象障害者数10人ごとに28万8千円を加算した額) |
10年 |
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障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 委嘱1回当たり6千円 (①支給対象障害者数が9人以下の場合 28万8千円 ②10人以上の場合 ①の額に、支給対象障害者数10人ごとに28万8千円を加算した額) |
10年 |
従業員の技能育成に取り組む中小企業を、以下2つの項目で支援する制度です。
1. 補助金:若年技能者育成企業支援事業費補助金
技能検定制度を活用して若年技能者の育成を行い、生産性向上に取り組む県内中小企業に対し、技能検定の受検に要する経費の一部を補助します。
2. 表彰:大分県技能人材育成表彰
優秀な技能者の育成と技能の継承への取組に優れた成果が認められる県内中小企業及び団体について、その業績を称え知事賞を贈呈し、広く県民に周知し、企業における技能者の人材育成の促進と処遇・地位の向上を図ります。
■申請期限:
令和5年前期技能検定試験:令和5年4月28日(金曜日)必着
令和5年後期技能検定試験:令和5年10月31日(火曜日)必着
県内の民間団体において、外国人介護人材の介護技能及びコミュニケーション技術の向上を目的として実施する集合研修にかかる経費を助成します。
外国人介護人材を受け入れる(予定を含む)介護事業所等において、外国人介護人材の日本語学習支援を目的として実施する研修にかかる経費の一部を助成するものです。
介護知識の少ない他産業分野の未経験者の取込みに努める介護事業所を支援するため、事業所での一定期間の雇用訓練と研修受講に要する経費の一部を支援する制度です。
(雇用契約締結後、原則14日以内かつ初任者研修受講開始前に申請してください。)
新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業運営に大きな影響を受けた中小・中堅企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的として設定されている事業再構築補助金ですが、受給にあたって土地や建物に「根抵当権」が設定されている場合は注意が必要です。
これについて詳しく解説します。
根抵当権とは、予め上限となる極度額と被担保債権の範囲を定め、この範囲内で何度もお金を借りたり返済することが可能な約定担保物権の1つです。
根抵当権は、通常の抵当権とは異なり、借入れを返済しても自動的に抹消することは出来ず、当事者(一般的には債権者である金融機関)の合意が必要となります。
広く利用される住宅ローンの場合は抵当権を設定するのが一般的ですが、事業を運営し、所有する不動産を担保に借入と返済を繰り返す事業者にとっては根抵当権が一般的となっています。
根抵当権と抵当権との主な違いについて解説します。
まず第一に、それぞれの対象となる債権の「明確さ」が異なります。
抵当権は対象となる債権が明確に定義されており、債務者がいつまでにいくら返済すべきか定められています。
一方、根抵当権の対象となる債権は、債務者と根抵当権者との間で範囲を設定することが可能で、元本の確定までは期日や額も確定しておらず、何度でも借り入れが可能という特徴があります。
次に、権利の移譲許可に関する違いにが挙げられます。
抵当権は債務者からの移譲許可が必要ありませんが、根抵当権では元本の確定までは債務者からの移譲の許可が必要です。抵当権は返済の時期と金額が明確に定義されているのに対し、根抵当権はそれらが明確に定義されていないことによります。
根抵当権の場合、債権者が返済期日を債務者と調整する必要があるにも拘らず、勝手に権利が移譲されてしまうと債務者が困惑するためです。
抵当権の場合は連帯債務者をつけることが可能で、債権者である金融機関などが連帯保証人の要不要について判断します。
支払いの時期・金額が明確なため、連帯債務者を設定することに障害はありません。これに対して根抵当権の場合は、元本確定前に連帯債務者をつけることは認められていません。
主な理由として、支払い時期や金額が確定していないことが挙げられます。どの程度のの金額をいつ支払うのか不明確な状態で連帯債務者をつけることは難しいです。ただし、これは登記法上の条件であり、実体法上では、複数の債務者に対して借り入れた個々の債権・債務を連帯債務として扱えることとなっています。
続いて、補助金における原則的な扱いについて解説します。
事業再構築補助金に関わらず、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)の適用下にある各種公的補助金制度では、同法(第22条)の規定により、補助金を活用して得た財産に関して、処分(売却・廃棄等)や担保に供することが禁止されています。これを財産の処分制限(規定)と呼びます。
原則:補助金を活用して取得した資産等に対しては処分等が制限される=担保設定は不可。
詳細については下記を参照願います。
事業再構築補助金における扱いについて詳しく解説します。
事業再構築補助金の公募要領に記載のとおり、根抵当権の設定を行うことは(事前に承認申請をした場合でも)認められません。
一方、(普通)抵当権の設定については、下記の3点を満たす場合に「例外的に」条件付きで認められます。
事業再構築補助金での公募要領における当該項目(根抵当権の設定に関する記述)はこちら(21頁)を参照ください。
このため、補助事業の遂行にあたっては、
補助事業実施場所である土地や改修工事を行う既存建物について根抵当権が既に設定されている場合、その取り扱いについては、補助事業実施前に予め根抵当権を解除する必要があるか否かについては、疑義が生じています。
公募要領などをそのまま文面通りに解釈する限りでは、ここまでは言及されていないため、個別具体的に事務局に相談し、明確にしておくことが大切です。
根抵当権を抵当権に変更する登記申請手続きは存在しないため、実務上は次の手順を取ることが現実的です。
金融機関が応じない場合でも、3年以上経過、かつ債務者=担保物件の所有者(根抵当権設定者)で、返済資金がある場合には、次の手順となります。
どの場合でも、当該金融機関との良好な関係性を保つことが事業経営にとって極めて重要となるので、事前に十分相談することがポイントです。
上記参考条文:民法第398条19(根抵当権の元本の確定請求)
事業再構築補助金の補助対象経費に建物費を計上する場合に関し、 交付申請時に根抵当権に関する「宣誓・同意書」の提出が必要となります。(建物費の計上をしない場合は、提出不要。)
事業再構築補助金における根抵当権の活用が難しい状況について解説しました。
事業再構築補助金の事業の目的は、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応することであり、中小・中堅企業がそれぞれの生き残りをかけた取り組みを支援するのが趣旨です。
コロナ禍という緊急事態の中、今後は中小企業の実態にあわせて例外を政令で定めるなど、柔軟な対応が期待されます。
企業と外国人材間の言葉の壁の解消を目的とし、外国人材を雇用する企業等、外国人技能実習生の監理団体、又は登録支援機関が行う日本語習得のための日本語研修事業に要する経費の一部を助成するものです。
障害者雇用の促進と安定を図るため、特例子会社を設立する事業主又は事業協同組合等(特定組合等)に対して、設立に要する経費の補助を行う制度です。
特例子会社・・・事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして実雇用率を算定できる制度。
特定組合等・・・組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障害者の実雇用率を算定できる制度。
県内中小企業等が、海外から外国人材を受け入れる際に新型コロナ感染症に関する国の水際対策として実施されている宿泊施設等での待機費用を支援します。
コロナ禍において、人手の確保が必要な農業者と、障害者等の就労機会創出による工賃向上の取組みが必要な就労系障害福祉サービス事業所(以下「福祉事業所」という。)が、お互いの課題解決のために行う「農福連携」について、本県での導入・定着を一層促進するため、新たに農福連携に取り組む農業者等に対し、支援を行います。
農福連携の取組みを検討する農業経営体を対象に、初めて福祉事業所に農作業を委託する際に必要な経費の一部を助成する制度です。