事業再構築、生産性向上、デジタル化、事業承継等に向けた事業計画の策定等にあたって、市内中小企業等が専門家の支援を受ける際にかかる相談料などの費用を補助します。
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12661〜12670 件を表示/全14870件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
弘前市では市内の農業者(個人・法人)が、農業会計業務を自ら行うことを目的として購入する農業簿記ソフトの購入費用の一部を補助します。
・補助金の額:補助対象経費の実支出額の1/3以内(上限3万円)
※100円未満の端数は切り捨て
※令和7年度の受付については、終了いたしました。
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弘前市果樹栽培振興協議会では、優良品種等の導入、生産性向上に向けた園地への転換、農業経営の安定化に向けた複合経営への転換等を図るため、りんご等の果樹の改植・新植、未収益期間に係る栽培管理経費を支援します。
※予算がなくなり次第、受付を終了いたします。
高槻市は、市内に従業員の居住を目的とした社宅等を整備等した法人に対して、その費用の一部を補助します。
利用をお考えの事業者さまは、必ず事前にご相談ください。
令和7年11月14日:「A.省エネ枠」は予算額に達したため申請を締め切りました。
「B.生産性向上枠」は、引き続き申請を受け付けています。(残りわずか)
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中小企業事業者を対象に、省エネや業務効率向上のための設備導入費用の一部を補助します。対象となるものは購入前に申請し、市からの承認を受けた後に購入したものです。
農業用機械や施設の導入等に対して助成する標記事業について、要望調査を実施します。つきましては、本事業の申請を希望される方は農政課までご連絡ください。
【融資主体支援タイプ】
補助率:10分の3以内・上限額:300万円
農産物の輸出に向けた取り組みなど意欲的な取り組みにによる農業経営の発展に向けた農業用機械、施設の導入を支援します。
融資主体型の補助事業となります。
本事業を活用し、農業用機械・施設等を導入する場合は農協や銀行等の機関から融資を受ける必要があります。
※申請時点では融資の申込は必要ありません。
補助率:2分の1以内
上限額:法人3,000万円、法人以外1,500万円
弘前市内に店舗等を有する中食・外食事業者、宿泊事業者、食品事業者等が、「つがるロマン」や「まっしぐら」の消費拡大に向けた以下の取組を行う場合、経費の一部を補助します。
①地元産米需要拡大事業(上限額:100万円)
②米粉活用促進支援事業(上限額:100万円)
デジタル技術を活用して、タイムリーに節電要請及びインセンティブ付与等を行う電気事業者に対し、その取り組みに必要な経費の一部を助成します。 また、都内の事業所で実施するデマンドレスポンスをより効果的に実施するためのエネルギーマネジメントへの取組に必要な経費の一部を助成します。
■【助成1】行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
申請期間
令和6年度 夏季の都節電推進期間:令和6年2月1日(木)から令和6年6月28日(金)まで
令和6年度 冬季の都節電推進期間:令和6年2月1日(木)から令和6年11月29日(金)まで
夏季・冬季キャンペーン一括申請:令和6年2月1日(木)から令和6年6月28日(金)まで
助成対象経費・助成金額
①助成対象事業の実施に係る経費(以下②及び③を除く)
・節電キャンペーンにおいて、5日以上の節電を達成した事業所の件数に10万円を乗じた額
②システム構築・改修に関する設計・開発等に要する経費
・助成対象経費の額とし、上限額:2,500万円
③ソフトウェア(ライセンス)の利用等に要する経費
・助成対象経費の2分の1の額とし、上限額:3,600万円
ただし、令和4年度において実施する助成対象事業に要する経費にあっては、上限額:1,200万円
■【助成2】 エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
申請期間
令和6年度 夏季の都節電推進期間:令和6年2月1日(木)から令和6年6月28日(金)まで
令和6年度 冬季の都節電推進期間:令和6年2月1日(木)から令和6年11月29日(金)まで
夏季・冬季キャンペーン一括申請:令和6年2月1日(木)から令和6年6月28日(金)まで
助成対象経費・助成金額
①エネルギーマネジメントの実施に要する経費
・助成対象経費の5分の4の額とし、上限額:80万円
島根県では閑散期の学生旅行(卒業旅行)の誘致促進を図るため、学生旅行の商品パンフレットやWEBページの制作費、島根県内の二次交通にかかる経費、造成した旅行商品を販売促進するための広告費を補助する制度を設けています。
(1)パンフレットを制作する場合 パンフレットの制作費の2分の1(上限600千円)を補助する。ただし、要した経費が制作会社からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。なお、島根県単独のパンフレットでない場合(他エリアとの合冊)は、島根県の観光情報や旅行商品の露出割合に応じて補助対象となる金額を算出する。
(2)WEBページを制作する場合 WEBページの制作費の2分の1(上限300千円)を補助する。ただし、要した経費が制作会社からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。なお、島根県単独のWEBページでない場合(他エリアとの合同)は、島根県の観光情報や旅行商品の露出割合に応じて補助対象となる金額を算出する。
(3)該当する旅行商品に「縁結びパーフェクトチケット」を合わせて販売する場合 「縁結びパーフェクトチケット」の販売実績額の4分の3(上限なし)を補助する。
(4)該当する旅行商品を販売促進するために広告を打つ場合 広告にかかる経費の2分の1(上限はパンフレットの旅行商品の広告の場合400千円、WEBページに集客するための広告の場合は700千円)を補助する。ただし、要した経費が確認できる広告代理店等からの見積書や請求書等により証明できる場合に限る。





