本制度は、大学生等のインターンシップの参加を促し、市内事業所の魅力の理解促進及び市内への就職定住促進
を図るため、市内事業所が実施するインターンシップの参加に要する経費に対して支援を行うものです。
・参加大学生等1人につき8万円以内(うち、事務費4万円以内)
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本制度は、大学生等のインターンシップの参加を促し、市内事業所の魅力の理解促進及び市内への就職定住促進
を図るため、市内事業所が実施するインターンシップの参加に要する経費に対して支援を行うものです。
・参加大学生等1人につき8万円以内(うち、事務費4万円以内)
本制度は、市内中小事業所を対象として、中小企業退職金共済制度に新規加入した従業員の事業主に対して、共済掛金の一部を助成する制度です。退職金共済制度の加入を促し、市内の中小企業の振興及び雇用の促進と安定を図ることを目的とした支援制度です。
<助成金>対象経費の20%
<限度額>新規加入従業員1人につき6,000円
中小企業退職金共済制度は、中小零細企業向けの国の退職金制度です。
加入することにより社員との信頼関係を築き社員が定年まで働く意欲の向上など、人材の安定確保が期待できます。
小矢部市ではこの制度に加入した中小企業者に対し、加入後1年間、掛金の一部を補助しています。(国による、新規加入助成や月額変更助成もあります。)
仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進するため、長期間の「育児短時間勤務」
および「不妊治療休暇の取得・利用」の促進に取り組む企業に奨励金を支給します。
※男性の育児休業関係は、令和6年度より「男性育休促進企業奨励金」に統合しました。
本事業で実施する奨励金は以下のとおりです。
■育児短時間勤務環境整備奨励金
■不妊治療休暇取得奨励金
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)からの改正を受け、内容を更新しました。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に介護休業または介護短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「介護休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
奨励金:育児休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
奨励金:介護休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
福井市では、中小企業者などが行う新技術・新製品の開発や設備の導入、販路開拓などに対して、必要な経費の一部を支援しています。
経営管理や語学力、技術・技能の向上を目的に講演会や研修会を開催または参加することをおこなっている事業者に支給される補助金です。
・補助限度額:80万円
・補助率:対象経費の2分の1以内
・募集件数:3件程度
※予算額に達した時点で終了します。
中小企業倒産防止共済法(1977年法律第84号)第2条第2項に規定する共済契約を独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結し、当該契約の締結日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金に要する経費を対象とし、かつその掛金を途切れることなく納付した場合、その掛金に対し、予算の範囲内において、助成金を交付します。
※助成金の交付は、1回限りです。