障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円
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障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。
ようやく収束の気配がみえてきた新型コロナウイルスの感染拡大ですが、これに伴う社会・経済の混乱や営業自粛等により、多くの中小・中堅企業は厳しい経営環境を余儀なくされています。
こうした事業者を支援し、経済回復を主な目的として、政府は様々な制度を展開していますが、経営力向上計画に関する施策もその有力なひとつです。
経営力向上計画について詳しく解説します。
経営力向上計画とは、政府・中小企業庁が主管する支援施策の一環で、中小・中堅企業や小規模事業者が人材育成やコスト管理のマネジメント、設備投資など、自社の経営力を向上させるために取り組む内容を記載した事業計画のことを指します。
具体的には、当該事業者が経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることによって中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられるものです。
計画の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関でサポートを受けることが可能となっています。
参照:中小企業庁
経営力向上計画は、国・政府による公的な中小企業支援策のひとつであり、当該計画を作成した企業には様々なメリットが享受できる仕組みが整っています。
経営力向上計画によるメリットについて解説します。
まず第一に、下記の税制優遇措置が受けられます。
新たな設備の固定資産税軽減:平成31年3月末までの取得分に限り、固定資産税を3年間にわたり1/2に軽減する
法人税の即時償却および税額控除:法人税の即時償却、または取得価額の最大10%税額控除の選択を適用する
*即時償却のメリットについては後述します。
次に、当該事業者がビジネスを拡大させるための金融支援が得られます。
主な項目は下記のとおりです。
補助金の申請に際してはは審査があり、その際には厳しい条件をクリアすることが求められます。
経営力向上計画を策定した場合、補助金を申請する段階で有利になるような加点が行われ、各種補助金施策の審査が一般より有利になるメリットがあります。
経営力向上計画の作成から認定を受けるまでには、活動指針や認定状況、また認定の対象となる範囲などを把握する必要があります。
経営力向上計画の作成から認定までの流れについて解説します。
申請へ向けての基本的な仕組みは、事業者が経営力向上計画書を作成し、自社事業の種類に応じて所管する主務大臣へ提出します。主管する主務大臣は、建設業の場合は国土交通大臣、衛生業務では厚生労働大臣などとなります。
留意点として、計画書の提出から認定まで1ケ月ほど時間が必要であったり、経営力向上計画に関する特典利用にはいくつかの期限があったりという点から、申請にあたっては余裕のあるスケジュール管理が必要となります。
なお、当該計画書を自社で作成するのが難しい場合には、各地域の金融機関や商工会議所、また税理士が所属する経営革新等支援機関の支援を受けることが可能です。
国では、本施策申請にあたり、下記の19業種に関して経営改善のアイデア提出を求めています。
これらの業種に該当する事業者は、指針に沿って指定項目の中から数項目を選択し、計画書に盛り込んで作成します。
中小企業庁によれば、中小企業等経営強化法の適用要件である経営力向上計画の直近の認定事業者数は2021年3月末現在で12万131件となっています。
認定事業者を各カテゴリ別・認定件数順にみると次のとおりとなっています。
業種別
地域別
主管省庁別
経営力向上計画を作成する際に、計画の対象となる中小企業者などの範囲と対象は下記のとおりです。
なお、会社または個人事業主、医業、歯科医業を主たる事業とする法人では、次の要件が定められています。
経営力向上計画の認定を受けるためには、定められた手順に沿って適切に計画書を作成する必要があります。
当該計画書作成のための事前準備から認定後までのポイントについて解説します。
事前準備で最も大切なのは、自社が経営力向上計画の対象か否かを確認することです。
計画書の提出によって固定資産税の半減が認定されるためには「対象となる設備が新規に購入したものである」「金額についての要件」といった条件があります。
また、自社が対象の場合には、購入を決めた設備が生産性を向上させると証明するため、メーカーに対して証明書の発行を依頼する必要があります。メーカーから証明書を取得するには一定の期間が必要なので、早めの事前準備が必要です。
事前準備が完了した後、計画実施後の効果を盛り込む作業が必要です。
経営力向上計画には、計画の実施前と実施後で生じた変化を盛り込む項目がありますが、どの項目に記載するかは、国が定めている事業分野別指針を参考にします。
例えば製造業の場合、自社の強みを直接支える項目として下記項目の記載が求められているので、事業者はこうした指針の中から、必要数とされる項目を自由選択し、計画書に記載します。
経営力向上計画書の作成が完了した後、事業所を所管する主務大臣に計画書を申請・提出します。
計画書が認定された場合、税制措置や金融支援を受けながら当該計画書に沿って経営力向上の取り組みを進めます。
なお、途中で経営力向上計画の変更を余儀なくされる場合には変更申請が別途必要です。変更申請の際には、資金調達額の若干の変更や法人の代表者の交代といった項目を除き、設備の取得日から60日以内に主務大臣へ提出します。
経営力向上計画書の作成にあたっては、認定要件を正しく理解した上で進める必要があります。
自社で計画書の作成が難しい場合には、認定経営革新等支援機関のサポートを受けられる制度が利用可能です。認定経営革新等支援機関には、公認会計士や税理士といった経営の専門家が所属しており、相談や計画書の作成や認定取得、その後の計画実施などをトータルで支援してくれるため、小額の負担で計画書を作成できます。
設備投資を実施した際の会計処理は、設備の耐用年数に応じ、期ごとに一定額を利益からマイナスする減価償却を行うのが通常です。一方、即時償却では一括して全額を費用処理できます。簡単にいえば、即時償却とは「前倒しで経費を計上する」という意味です。
即時償却のメリットは、前倒しで経費計上することによって当該年度の利益が目減りし、法人税の課税対象所得を少なく抑えられるという点にあります。ただし、翌年度以降は償却費がなくなるため、最終的な納税額は同額となります。
即時償却によって、当該年度の節税額を増やせば資金に余裕ができるため、さらに次の投資にまわすこともできます。
今後、積極的な設備投資を予定している事業者には、即時償却が可能な上乗せ措置の利用を検討することを推奨します。中小企業投資促進税制の詳細については、下記をご参照ください。
経営力向上計画について詳しく解説してきましたが、さまざまな補助金の募集要項には、これと並んで「経営革新計画」が記載されています。
経営革新計画と経営力向上計画の違いについて解説します。
経営力向上計画も経営革新計画、それぞれが中小企業等経営強化法に基づいて実施されるものですが、計画を作成する目的が異なっています。
経営力向上計画は、現在企業が取り組んでいる事業をより一層成長させるために策定する計画です。人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施やITの利活用、また生産性向上のための設備投資などを通して、事業者が自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。
一方、経営革新計画は、新しい事業分野への進出や、革新的な事業を実施するための計画です。
このため、中小・中堅企業などが新しい事業活動に取り組み、経営を相当程度向上させることを目的として策定されるものです。
従って、経営革新計画を申請する際には、今後自社が取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかについて詳しく説明する必要があります。
前者は既存の事業改善に、後者は新規事業展開に、それぞれ取り組む違いがあります。
経営力向上計画は対象事業の分野を主管する大臣が認定するのに対し、経営革新計画は事業者が所在している都道府県の知事が認定します。業種で認定するか地域で認定するか、の違いとなります。
このため、前者では自社事業の所属事業分野を、後者では各地域での条件を、それぞれ確認する必要があります。
経営力向上計画が認定されれば、上述のとおり固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇が受けられます。一方、経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇対象となります。
両者とも、税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。
経営改善と収益増大を目指す中小・中堅企業などにとっては、経営力向上計画も経営革新計画も、作成する目的や認定機関は違いますが、一度申請して認定されれば、さまざまな優遇を受けることが可能となります。
どちらの計画においても、最大の目的はあくまで自社の労働生産性や経営力を向上させることにあります。
それぞれの制度の内容・詳細をしっかりと把握し、無理のない効率的な計画を立案し、申請することがポイントとなります。
その上で、こうした制度を活用して自社の経営拡大を目指していただきたいものです。
若者正社員チャレンジ事業に参加する「若年求職者」と実習生を受入れる「参加企業」を募集しています。要件を満たした参加者には「キャリア習得奨励金」を、要件を満たした参加企業には「受入準備金」と「採用奨励金」を支給します。
支給額:
・要件を満たした実習受入れ企業には、実習1日あたり6千円の「受入準備金」を実習終了後に支給。
・ハローワーク飯田橋U-35からの紹介により実習参加者を正社員として採用し、6カ月間継続雇用した場合、採用企業へ一人あたり10万円の「採用奨励金」が支給。
・申込み時において、ユースエール認定企業の場合は、1人あたり300,000円の採用奨励金を支給
2023/01/16追記:対象期間、申請期間が延長されました。
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、対象となる休暇等の期間を令和5年3月まで延長する。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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令和3年8月1日から令和4年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に、助成金を支給する制度です。
助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
労働者に対して支払う額:・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す
べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請期限:
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 :令和4年11月30日(必着)
令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 : 令和5年1月31日(必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 : 令和5年5月31日(必着)
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 助成金の種類 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
3/4 | 職場介助者の配置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
月15万円/人 | 10年 |
職場介助者の委嘱 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
委嘱1回当たり1万円 (年 150 万円まで) |
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・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 | 委嘱1回当たり1万円 (年 24 万円まで) |
(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合
起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。
(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合
起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
支給額:
助成率 | 助成金の種類 | 対象障害者 | 支給限度額 | 支給期間 |
2/3 | 職場介助者の配置の継続措置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
月13万円/人 | 5年 |
職場介助者の委嘱の継続措置 | ・事務的業務に従事する重度視覚障害者 ・重度四肢機能障害者 |
委嘱1回当たり9千円 (年 135万円まで) |
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・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 | 委嘱1回当たり9千円 (年 22万円まで) |
※「委嘱1回」とは、職場介助者ごとに職場介助者1人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。「年135万円まで」または「年22万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して1年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。