坂井市内で事業を営む中小企業者の生産性向上や省力化等につながる設備投資を助成し、経営基盤の強化を図る市内の中小企業者等を支援します。
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10421〜10430 件を表示/全13521件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
市民の方が市内のホール等で自主的に企画立案から事業の完遂まで実施する音楽・演劇・芸能などの文化事業に対し、ふるさと文化の活性化と意識向上を図るため、支援を行います。
■補助率・補助額:
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
ただし、予算の範囲内で交付します。(新規事業優先)
また、敦賀市民文化センター及びプラザ萬象の大ホール等800人以上を収容できる施設を会場とする場合は300万円を、敦賀市民文化センター、プラザ萬象またはきらめきみなと館の小ホール等100人以上800人未満を収容できる施設を会場とする場合は、150万円を、それぞれ補助額の上限とします。
ポストコロナ社会において、革新的な発想や技術に基づき社会課題解決に取り組む、スタートアップをはじめとする中小企業等の起業または新ビジネス創出を支援します。
助成率:助成対象経費の2分の1以内
助成限度額
(1)起業または新ビジネス創出に要する経費、研究開発に要する経費 計200万円以内
(2)空き家活用に要する経費 100万円以内
本市農業を取り巻く課題を解決し、多様化する市場ニーズに対応するため、本市独自の農業生産振興策である「農業生産振興ブランド戦略プラン」に基づき、市内産農産物の生産力促進や販路の拡大、6次産業化の推進、スマート農業技術の導入など本市農業の生産振興に係る事業に対し補助金を交付します。
1 園芸作物パワーアップ事業
・補助率
振興作目:経費(税抜)の3分の2以内
振興作目以外:経費(税抜)の2分の1以内
・補助限度額
振興作目:200万円 ハウスについては400万円
振興作目以外:100万円 ハウスについては200万円
2 チャレンジ作目導入事業
・補助率
振興作目:経費(税抜)の3分の2以内
振興作目以外:経費(税抜)の2分の1以内
・補助限度額
振興作目:200万円 ハウスについては400万円
振興作目以外:100万円 ハウスについては200万円
3 スマート農業事業
補助率:経費(税抜)の3分の2以内
補助限度額300万円
4 直売所ステップアップ事業
補助率:経費(税抜)の2分の1以内
補助限度額100万円
4 6次化推進事業
補助率:経費(税抜)の2分の1以内
ハード事業:75万円
ソフト事業:100万円
6 農産物のブランド化・販路拡大事業
補助率:経費(税抜)の2分の1以内
※商標取得・有機栽培認証取得に関しては定額
補助限度額50万円
長崎県では、食料品製造業の付加価値額の増加を図るため、成長が見込まれる食料品製造業者等が新たな市場へ進出するなどの販路を見据えた取組を行うことを支援します。
補助率:<一般枠>2分の1以内 <特別枠>3分の2以内
限度額:200万円 (下限:50万円)
国立公園、国定公園、長距離自然歩道等にある自然資源等に関する案内板やビジターセンター等の展示物について、外国人目線でわかりやすい多言語解説等の整備を行い、訪日外国人旅行者の国立公園等における満足度を向上させる取組に対して、支援を実施しています。
公募のうえ、採択した企業に対し、次の2つの支援をセットで提供します。(いずれか1つの支援だけを受けることはできません。)
《ステップ1》 CN実施計画の策定等
2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて、現地診断等を実施し、中長期的に実施すべき具体的なプロセスを示したCN実施計画を策定するとともに、EMSの導入・構築運用に係る支援や、補助金申請の支援等を行います。
《ステップ2》 EMS導入費用の一部補助(神奈川県スマートファクトリー促進補助金)
ステップ1で現地診断や補助金申請の支援を実施した後、EMS導入に係る費用の一部補助を行います。
京都府ではコロナ禍の長期化に加え、生産資材・燃料等の価格高騰により厳しい経営状況にある農林水産業者等を対象に、中長期的に安定した経営の実現を図る経営体質強化に繋がる取組を普及指導員等が伴走支援します。
補助率:事業実施に係る費用の3分の2以内(上限額:20万円)
奈良県では、奈良の木の利用拡大を図るため、奈良の木を使用した住宅(新築、増築、改築又はリフォーム)に対して助成します。
電子マニフェストを導入する際にかかる費用の一部を補助しています。
【マニフェスト制度とは】
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量等の情報を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を処理業者に交付することを義務付けた制度です。
【電子マニフェスト制度とは】
マニフェスト情報を電子化したものです。排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みになっています。
(1)事務処理の効率化(事務負担の軽減)
・操作が簡単で手間がかからない
・マニフェスト(現物)の保存が不要
・廃棄物の処理状況の確認が容易
・終了報告の送付の手間を省くことができる(処理業者)
・過去5年間の登録したマニフェスト情報を容易に照会できる
・照会したマニフェスト情報のダウンロード(集計・加工)が可能
・産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
(2)法令の遵守(コンプライアンス)
・法定項目の入力漏れがない(入力漏れがあるとシステムに登録・報告ができない)
・マニフェストの紛失の心配がない(保存義務を遵守)
運搬終了、処分終了、最終処分終了に関する報告や照会機能や通知情報で確実に確認
・排出事業者の処理終了確認期限が近づいた場合や、確認期限が切れた場合に、警告表示や注意喚起がある
(3)データの透明性
・排出、収集、処分の3者が常に最新のマニフェスト情報の閲覧・監視
・本社・支店(環境管理部門)において、全国各地の排出事業場(工事現場、工場等)のマニフェスト情報が閲覧可能
・マニフェスト情報は第三者である情報処理センターが管理・保存





