コロナ関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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都内中小飲食事業者等が安定的な集客につなげていくために、受動喫煙防止対策に係る取組を支援します。喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置、分煙環境設備の撤去の経費の一部を助成します。
また、店舗を全面禁煙にするか、喫煙専用室を設置するかなど中小飲食店・宿泊施設の様々なお悩み対して、専門家を派遣し、経営上の相談やアドバイスを行います。
(1) 受動喫煙防止対策に必要な経費の一部を助成(助成金支援)
1.喫煙専用室の設置 | 助成限度額:400万円 助成率:2/3 (中小飲食店で客席面積が100㎡以下の場合 9/10) |
2.指定たばこ専用喫煙室の設置 | |
3.東京都「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助」事業を通じて取得した分煙設備の撤去等 | 助成限度額:150万円 助成率:2/3 |
(2) 飲食店等の経営に精通した専門家によるコンサルティングが無料(専門家派遣支援)
申請可能回数:1企業当たり8回まで
申し込み期限:令和6年9月13日(金)16時45分
公社が派遣する専門家が経営上の相談やアドバイスを行います。
※経営相談に係る専門家派遣事業の活用は任意です。また、助成金の交付決定審査に影響することはありません。
2021/12/20追記:2021 年 12 月 16 日(木)10 時より、2次申請の事前エントリーが開始されました。
・2次申請事前エントリー:令和 3 年 12 月 16 日(木)10 時~令和 4 年 1 月 7 日(金)17 時
※エントリーされた方のなかから先着順で、予算の範囲内で申請可能な方のみ申請いただけます。
※事前エントリー者のなかから申請可能な方に対し、申請受付期間等案内されます。
・1次申請事前エントリー:令和3年10月20日14時~11月5日17時
・1次申請受付期間:令和3年10月21日~11月19日
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一時支援金等を受給した、都内中小企業を対象に販売促進に関する経費の一部を助成します。
※一時支援金等とは、経済産業省 中小企業庁「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」又は、経済産業省 中小企業庁「緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」又は、東京都実施の「東京都中小企業等月次支援給付金」をいいます。
「緊急事態措置」の適用に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
支給額:9月の売上減少額とし、法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限(千円未満切り捨て)
算出方法:売上減少額=「前年又は前々年の9月の売上-本年の9月の売上」
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成します。
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成額:1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ : 50万円
・内装・設備工事費を含む場合 : 100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 : 200万円
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成します。
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成します。
また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。
助成額:店舗数×10万円
東京都による研修を修了したコロナ対策リーダー(以下、「コロナ対策リーダー」という。)を配置している店舗において事業者が取り組む新型コロナウイルス感染防止対策に係る消耗品の一部の購入費用を助成するものです。
助成額:1店舗当たり3万円(都内店舗に限ります)
群馬県では、令和3年9月13日からの緊急事態措置の延長に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
支給額:1施設(店舗)当たり: 1日当たりの支給単価 × 要請に応じた日数
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施