○短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました。(令和7年7月1日)【NEW】
「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースを新設しました。
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労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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            上限額に達するまで、申請受付期間内に複数回の申請が可能になりました!
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都内中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成します。
※集合研修に係る助成制度は、社内型・民間派遣型スキルアップ助成金をご覧ください。
※DX研修に係る助成制度は、DXリスキリング助成金をご覧ください。
※本事業は、補助金クラウドに通年表示されるよう、便宜上、公募締切を2024/03/31としています。
 実際の締切日については、必ず公募ページにてご確認ください。
 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)は、2024年3月31日で廃止を予定しています。
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介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。
【受給額】
| 助成対象費用 | 支給額 | 
| 介護福祉機器の導入費用(利子を含む) | 【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) | 
| 保守契約費 | |
| 機器の使用を徹底させるための研修 | 
参照:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)支給額│厚生労働省HP
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
令和5年4月1日に更新された情報はコチラです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783293.pdf
2023/08/15追記:※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止しています。(令和5年度も引き続き休止中です) 令和4年度以降は、令和4年3月31日までに計画を提出した申請についてのみ手続が可能となりますのでご留意ください。
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
※目標達成助成の支給申請は、計画期間終了後12か月間である評価次離職率算定期間終了後 2か月以内となります。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
都道府県労働局長による中小企業労働環境向上事業計画の認定を廃止し、事業計画届の提出(届出)に変更しました。
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事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
令和7年4月1日:
 ○人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要件・支給要領・様式を改正しました。
 ○事前にテレワーク実施計画を提出し認定を受けることが不要となりました。
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令和6年4月1日
 ○テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象となります!
 ○仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパレス化ツールの利用料が新たに助成対象となります。
 ○機器等導入助成の助成率が、30%から50%に引き上げられます!
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令和5年4月1日
 ○テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります!(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円までです。)
 ○賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。
  ※生産性要件は廃止しました(詳しくはこちら)
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適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
※テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も対象となります。
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
事業主が、雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)又は業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)の導入による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
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