鳥取県:設立・開業一年後支援金
2022年12月12日
創業融資を受けた事業者に、融資開始から一年後に定額支援金を支給します。
令和4年4月1日以降に、創業支援資金等の融資借入を行い、融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が200万円以上で、かつ融資期間が1年以上ある方が、事業を1年間以上実施した場合に、融資を受けた日から1年経過後に定額の支援金を支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和4年4月1日以降に、創業支援資金等の融資借入を行い、融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が200万円以上で、かつ融資期間が1年以上ある方が、事業を1年間以上実施した場合に、融資を受けること
2022/04/01
2026/03/31
本支援金の支給対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
1.本支援金の申請日において、事業所を有して現に事業を1年間実施するとともに、今後も事業を継続する意思を有し、次のいずれかに該当する者であること。
ア 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことについて鳥取県内市町村長の証明を受けた者
イ 鳥取県内の各商工団体(各商工会議所、各商工会又は鳥取県中小企業団体中央会)の代表者が上記に準じる者として認めた者
2.創業支援資金又は新規開業・スタートアップ支援資金「女性、若者/シニア起業家資金」を受けるため金融機関と金銭消費貸借契約を締結した者であること。ただし、日本政策金融公庫は新規開業・スタートアップ支援資金「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者(制度が変更された場合は、同等の制度の利用者)のみを対象とする。
3.令和4年4月1日以降における前号による融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が200万円以上で、かつ当該融資総額に係る融資期間(据置期間を含む。)が1年以上となる者であること。
4.前号の融資総額要件を満たす融資を受けた日から申請日までの間が1年以上あり、かつ申請日が前号の融資期間内にある者であること。
5.次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
■募集時期
随時募集 ※本支援金の支給は、1事業者につき1回限り
■申請時期
要件の2に記載する融資を受けた日の1年後の同日から6か月が経過する日までの間に行うものとする。
(例)令和4年4月1日が融資日の場合⇒申請期間:令和5年4月1日から9月30日まで
■申請書類
公募ページに記載の様式と添付書類を産業未来創造課にご提出いただき、申請を行ってください。
産業未来創造課 産業支援担当 電話:0857-26-7246 FAX:0857-26-8117 お問合わせ時間:午前8時30分~午後5時15分まで (〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地)
創業融資を受けた事業者に、融資開始から一年後に定額支援金を支給します。
令和4年4月1日以降に、創業支援資金等の融資借入を行い、融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が200万円以上で、かつ融資期間が1年以上ある方が、事業を1年間以上実施した場合に、融資を受けた日から1年経過後に定額の支援金を支給します。
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