鳥取県:設立・開業一年後支援金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 100%

鳥取県では創業融資を受けた事業者に対し、融資開始から一年後に定額支援金を支給します。
令和4年4月1日以降に、創業支援資金等の融資借入を行い、融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が2,000 千円以上で、かつ融資期間が1年以上ある方が、事業を1年間以上実施した場合に、融資を受けた日から起算して1年経過後に定額の支援金を支給します。
・支給額
法人の場合:250千円・個人の場合:150千円

創業融資を受けた事業者への支援金


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業支援資金等の融資借入を行い、融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が2,000 千円以上で、かつ融資期間が1年以上ある方

2022/04/01
2024/03/31
本支援金の支給対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1)本支援金の申請日において、事業所を有して現に事業を1年間実施するとともに、今後も事業を継続する意思を有し、次のいずれかに該当する者であること。
 ア 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業による支援を受けたことについて鳥取県内市町村長の証明を受けた者
 イ 鳥取県内の各商工団体(各商工会議所、各商工会又は鳥取県中小企業団体中央会)の代表者が上記に準じる者として認めた者
(2)創業支援資金又は日本公庫新創業融資を受けるため金融機関と金銭消費貸借契約を締結した者であること。ただし、日本公庫新創業融資は「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者(制度が変更された場合は、同等の制度の利用者)のみを対象とする。

(3)令和4年4月1日以降における前号による融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が2,000千円以上で、かつ当該融資総額に係る融資期間(据置期間を含む。)が1年以上となる者であること。

(4)前号の融資総額要件を満たす融資を受けた日から申請日までの間が1年以上あり、かつ申請日が前号の融資期間内にある者であること。
(5)次のいずれかに該当する者でないこと。
 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
 ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
 エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

※申請時期案内申込ができます。
借入れから2か月以内を目処に「申請時期案内申込」の登録を行ってください。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5889
申請時期が近づくと登録していただいた電子メールアドレスに案内のお知らせが届きます。
※融資を受けた日の1年後の同日から起算して6か月が経過する日までの間に申請してください。

産業未来創造課 産業支援担当 電話:0857-26-7690  FAX:0857-26-8117 お問合わせ時間:午前8時30分~午後5時15分まで (〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地)

鳥取県では創業融資を受けた事業者に対し、融資開始から一年後に定額支援金を支給します。
令和4年4月1日以降に、創業支援資金等の融資借入を行い、融資総額(融資が複数ある場合はその合算額)が2,000 千円以上で、かつ融資期間が1年以上ある方が、事業を1年間以上実施した場合に、融資を受けた日から起算して1年経過後に定額の支援金を支給します。
・支給額
法人の場合:250千円・個人の場合:150千円

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