全国:米粉利用拡大支援対策事業補助金

上限金額・助成額60000万円
経費補助率 100%

米粉は、最終的にパンや麺等として消費者が消費するものであることから、米粉の利用を拡大し、かつ、それに伴う需要の拡大に対応するためには、米粉の特徴を生かした消費者に受け入れられる商品の開発・普及、米粉製粉能力の強化、パン・麺等に適した米粉専用品種の生産拡大といった、消費・流通、加工、生産の各段階の取組について支援を行うことが必要です。
・補助率
1 米粉商品開発等支援対策事業:定額 1/2以内 補助上限:2億円  
2 米・米粉消費拡大対策事業:定額・ 600,000千円

会場借料、会場設営費、通信運搬費、印刷製本費、広告・宣伝費、情報発信費、データ収集・処理・分析費、備品費、消耗品費、旅費、謝金、人件費、賃金、委託費、役務費、雑役務費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
<米粉商品開発等支援対策事業 >
消費者ニーズを踏まえた商品開発・製造等に必要な取組への支援が実施できるよう、事業実施者の募集・審査、補助金の交付、事業の調整、進行管理及び広報等の事務を行うもの
< 米・米粉消費拡大対策事業 >
国内で自給可能な米・米粉製品の消費拡大に向けた情報発信等を目的として、次に掲げる事業と必要な検証を行うものとします。
1 米・米粉や米粉製品に関する消費者の認知を向上させる取組及び外食事業者・食品流通事業者等と連携した消費者の喫食機会を増やす取組
2 消費者の商品選択に資するデータ活用と情報発信の取組
3 米粉の表示制度に係る関係団体と連携した普及の取組

2022/12/07
2022/12/20
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。
3 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
4 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。
5 法人等(法人又は団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員でないこと。 6 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。

要綱・様式は下記からダウンロードできます。
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/221207_161-2.html
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/221207_161-1.html
原則としてメールまたは持参にて申請してください。

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室 TEL:03-6744-2517 メールアドレス:komeko_02★maff.go.jp(★を@に置き換え)

米粉は、最終的にパンや麺等として消費者が消費するものであることから、米粉の利用を拡大し、かつ、それに伴う需要の拡大に対応するためには、米粉の特徴を生かした消費者に受け入れられる商品の開発・普及、米粉製粉能力の強化、パン・麺等に適した米粉専用品種の生産拡大といった、消費・流通、加工、生産の各段階の取組について支援を行うことが必要です。
・補助率
1 米粉商品開発等支援対策事業:定額 1/2以内 補助上限:2億円  
2 米・米粉消費拡大対策事業:定額・ 600,000千円

運営からのお知らせ