新潟市:令和8年度 外国人観光客受入整備補助金
2022年12月08日
本市を訪れる外国人観光客が市内観光する際の利便性の向上を図るため、市内の各種事業者に対し外国人観光客の受け入れ環境の整備にかかる費用の助成を行います。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国語情報の提供(案内サイン及び利用案内などの設置、市内観光情報案内ガイドブック及びリーフレットの作成、食事や着地型体験、ツアーなどのサービス提供時に使用するメニューや利用方法案内の作成、上記情報を提供する多言語ウェブサイトの開設、デジタルサイネージの設置)、外国語音声ガイド(音声ガイド機器の導入、音声アナウンスの作成(録音、翻訳を含む)、1または2の事業に伴う利用案内ツールの作成)、外国語コミュニケーションツール(指さし会話シートの作成、翻訳・通訳機能を備えた音声機器の導入、ソフトウェア・アプリ等(制作後、無償提供可能なもの)の導入または制作)、公衆無線LAN設置(公衆無線LANの設置、上記にかかる新規回線の開設や、配線整備、1の事業に伴う利用案内ツールの作成)、免税店登録(免税手続用カウンターの設置、決済用の新規回線の開設や配線整備、パスポートリーダー、パスポートスキャナーの導入、決済端末及び専用レジ・システムの導入、1、3または4の事業に伴う利用案内ツールの作成)、決済環境整備(クレジットカード等決済端末の導入、上記整備にかかる新規回線の開設及び配線整備、1の事業に伴う利用案内ツールの作成)
2026/04/01
2027/01/29
市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、次の各号のいずれかに該当するもの。
1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた宿泊事業者
2. 見学、拝観、体験等を目的とした観光客の受け入れを行う観光施設及び観光事業者
3. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けた飲食店営業者
4. 通常生活の用に供する物品の販売を行う販売場を運営する商業施設運営者
5. 市内に路線を有し運行する鉄道事業者及びバス事業者、市内の協会及び組合等に加盟するタクシー及びハイヤー事業者、新潟空港に就航する航空路を運営する航空事業者、市内の港に就航する定期旅客航路を運営する船舶運航事業者
6. 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条及び第3条で規定する登録があり、市内の体験型観光商品を展開する旅行事業者
※対象とならない団体
- 暴力団およびその構成員に関係しているもの
- 市税を滞納しているもの
- 宗教、政治及び選挙に関係しているもの
なお、国、県、その他これらに準ずる団体等から、当該補助金に類するものの交付を受けている事業、及び他の団体から受託して行っている事業は対象外とします。
1. 事前相談:対象事業の確認や申請書類作成等に関する相談について受け付けています。申請を検討している場合、事前に下記連絡先までメールまたは電話にてご連絡ください。事前相談がなかった場合、補助金を交付できない場合があります。
2. 申請:事前相談後、申請書類一式を観光推進課までメール送付または持参してください。申請期間は令和8年4月1日~令和9年1月29日まで。
3. 審査・採択:申請後、選定委員会にて交付決定に関する審査を行います。審査後は、申請者へ交付の可否について文書およびメールにて通知します。なお、申請から通知まではおよそ3週間程度かかります。
4. 事業開始・実績報告:通知後、補助事業を開始してください。補助事業完了後は完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書類一式を観光推進課までメール送付または持参してください。
5. 審査・補助金交付:実績報告内容を審査後、補助金額の確定について文書にて通知します。なお、実績報告から通知まではおよそ1週間程度かかります。
観光・国際交流部 観光推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2612
FAX:025-228-6188
メール:inbound@city.niigata.lg.jp
本市を訪れる外国人観光客が市内観光する際の利便性の向上を図るため、市内の各種事業者に対し外国人観光客の受け入れ環境の整備にかかる費用の助成を行います。
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