東京都町田市:特許権等取得事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。

1. 特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
出願料(印紙代):全額
出願にかかる弁理士手数料:2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
注記:消費税は除きます。
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願:10万円
商標登録出願:5万円

2. 特許出願についての出願審査の請求
国が法律にて定める各種軽減措置の対象となる事業者が軽減申請を行わなかった場合、補助の対象外となります。必ず申請の前に軽減措置の対象となるかご確認ください。

 1. 特許出願審査請求料(印紙代):全額
 2. 出願審査の請求にかかる弁理士手数料(上限額25,000円):2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の
  2)

注記1:消費税は除きます。
注記2:早期審査請求や電子申請等に係る弁理士に支払う手数料は対象となりません。

補助対象経費の1及び2を合計した額:10万円


町田市
中小企業者,小規模企業者
2024年4月1日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)までに実施するいずれかの事業
特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
特許出願についての出願審査の請求
注記:国内の出願及び審査請求に限ります。
注記:同一の特許権等について他の団体から同様の補助金等の交付を受けているときや、特許権が中小企業者以外の者との共有に係るときは、補助対象となりません。
注記:同一事業者による申請は、同一年度に二度までです。また、一度の申請で、2つ以上の出願及び審査請求に関する申請をおこなうことはできません。

2024/04/01
2025/03/31
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者
町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
現に3か月以上事業を営んでいること
市税を完納していること

■申請方法
以下の申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送(市庁舎9階906窓口)
注記:申請は、市・産業政策課に到着した順でお受け付けいたします。

〇申請書類
町田市中小企業者特許権等取得事業補助金交付申請書(第1号様式)
会社概要及び経費明細書
市税の完納証明書
(市民税課207窓口で取得できます)
履歴事項全部証明書
(個人事業主の場合、住民票及び収支内訳書又は青色申告決算書)
弁理士手数料の内訳がわかる見積書(該当者のみ)
小規模企業者確認書(小規模企業者のみ)
その他、市長が必要と認める書類

■申請から補助金受領までの流れ
1 申請
上記「申請方法」のとおり、市・産業政策課に申請してください。
原則として、申請は、特許庁に手続きする2週間程度前までにおこなってください。

2 交付決定通知受領
市にて申請書類の審査し、補助金交付の有無を決定します。市から「交付決定通知(第2号様式)」を送付しますので、受け取ってください。

3 特許庁へ出願・審査請求(弁理士への支払い)
4 実績報告
5 交付額確定通知受領
6 補助金受領

経済観光部 産業政策課 電話:042-724-3296 ファックス:050-3101-9615

他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。

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