島根県:子育てしやすい職場づくり奨励金
2022年11月30日
令和7年4月から、奨励金の対象が「介護」にも広がりました!
これまでの奨励金は「子育てと仕事の両立」ができる職場環境整備を促進するものでしたが、令和7年度から新たに、「介護と仕事の両立」にも対象を広げています。
※すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)
令和7年10月から支給要件の一部を変更します!(育児短時間勤務等制度)
育児・介護休業法の改正に伴い、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用できるようにすることが、事業主に義務付けられました(R7.10.1施行)。
これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」について、10月1日から、対象労働者の範囲を、「小学生の子がいる労働者」に変更します。
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子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。
子育てしやすい職場環境づくりに取り組む事業者への支援金
1制度導入につき10万円・上限:20万円
子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりをおこなうこと
2022/04/01
2026/03/31
■対象事業者
奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。
(1)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(2)別表1に掲げる資本金の額若しくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。ただし、資本金を持たない事業主について別表2の基準に該当すること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
(4)島根県税について、未納の徴収金がないこと。
(5)消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(6)破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(7)労働関係法令に関する重大な違反がないこと。
(8)奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。
(9)奨励金の使途調査に協力できること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期間
申請は、対象となる労働者が要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内に行ってください。
松江商工会議所 電話:0852-25-2556 ・島根県商工会連合会 (本所)電話:0852-21-0651 (石見事務所)電話:0855-22-3590
令和7年4月から、奨励金の対象が「介護」にも広がりました!
これまでの奨励金は「子育てと仕事の両立」ができる職場環境整備を促進するものでしたが、令和7年度から新たに、「介護と仕事の両立」にも対象を広げています。
※すでに「育児短時間勤務等制度」で奨励金を受給されている場合は、「介護短時間勤務等制度」の奨励金申請はできません。(どちらか一方の制度のみの受給となります)
令和7年10月から支給要件の一部を変更します!(育児短時間勤務等制度)
育児・介護休業法の改正に伴い、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用できるようにすることが、事業主に義務付けられました(R7.10.1施行)。
これを踏まえ、「育児短時間勤務等制度」について、10月1日から、対象労働者の範囲を、「小学生の子がいる労働者」に変更します。
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子育てや介護と両立することができ、労働者が安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む中小・小規模事業者等に、奨励金を支給します。
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