福岡県福岡市:緊急経済対策⽀援
福岡市緊急経済対策実⾏委員会が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
・支援金額
⽀援⾦の対象となる経費は、令和4年4⽉から9⽉までに事業の⽤に供するために使⽤した経費とし、⽀援⾦の額は、⽀援対象経費ごとに設定した上昇単価に使⽤量を乗じて得た額の合計額の2分の1を⽀給する。
ただし、⽀援⾦額は20万円を上限とする。
燃料費、光熱費の価格高騰の影響を受けている市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)
2022/11/01
2022/12/31
支給要件は以下の(1)から(5)とし、申請者は全ての要件に該当する必要があります。
(1)「⽀援⾦の概要」の支援金額に記載する算定⽅法において、Dの合計額が10万円以上であること
※10万円未満の場合は、⽀給要件を満たしません
(2)申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
(3)次のいずれにも該当しないこと
① ⼤企業及びみなし⼤企業
② 市が別途実施する燃料費高騰支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など)
③ その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈
④ 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者
(4)フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること
① 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。
② ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。
(5)代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除 条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
オンライン申請または郵送にて申請してください。
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜1-1-35新KBCビル4階 福岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局
福岡市緊急経済対策実⾏委員会が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
・支援金額
⽀援⾦の対象となる経費は、令和4年4⽉から9⽉までに事業の⽤に供するために使⽤した経費とし、⽀援⾦の額は、⽀援対象経費ごとに設定した上昇単価に使⽤量を乗じて得た額の合計額の2分の1を⽀給する。
ただし、⽀援⾦額は20万円を上限とする。
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