徳島県:万代中央ふ頭シナジー創出事業
2022年11月14日
徳島県では、「万代中央ふ頭にぎわいづくり構想」に基づき、徳島小松島港万代中央地区における「物流拠点」から「にぎわい空間」への機能転換による地方創生に取り組んでおり、万代中央ふ頭内の倉庫所有者及びにぎわい事業者が行う「にぎわい施設」への改修に要する経費に対し、補助金を交付いたします。
・補助率及び補助額
それぞれの対象経費につき、その2分の1以内かつ上限50万円/件
(1)にぎわい転換費用
・便所、台所等水回りの機能性を向上させる工事
・内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事
・上記のほか、特に知事が必要と認める工事
以下の経費(2)~(4)については、それぞれ上乗せ要件を満たす場合にのみ追加で申請可能です。
(2)転換の準備に係る費用
・倉庫内の荷物や設置物を撤去し、倉庫を原状回復する費用
上乗せ要件:申請時点で、「新たな利活用」を行う新規事業者とは異なる別の借主が利用している(していた)倉庫
(3)インフラ及び「新しい生活様式」導入に係る設備の新設費用
・にぎわい施設に必要な給水管、電気及びガス・空調設備の新設費用
・「新しい生活様式」導入に係る設備費用
上乗せ要件:申請時点で、上記設備が存在しないと認められる倉庫
(4)施設の長寿命化費用
・施設の耐震診断に係る費用
上乗せ要件:申請時点で築40年を超える倉庫で、にぎわい施設として利活用するに当たって、老朽化対策が特に必要と認められる倉庫
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・徳島県港湾施設管理条例に定める港湾施設占用料・使用料の滞納がない者
・県税及び国税に未納がない者
・この要綱及び「徳島県万代中央ふ頭にぎわい転換加速事業」の規定に基づき,補助金の交付を受けたことがない者
・3年以上継続して事業を実施する者(倉庫所有者が申請する場合であって,「新たな利活用」のために賃貸する場合を除く。)
2022/03/01
2025/03/31
・徳島県港湾施設管理条例に定める港湾施設占用料・使用料の滞納がない者
・県税及び国税に未納がない者
・この要綱及び「徳島県万代中央ふ頭にぎわい転換加速事業」の規定に基づき,補助金の交付を受けたことがない者
・3年以上継続して事業を実施する者(倉庫所有者が申請する場合であって,「新たな利活用」のために賃貸する場合を除く。)
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
持参又は郵送
※交付申請書類を郵送で提出する場合は、記録が残る書留等の方法で送付してください。
・提出先・問い合わせ先
〒770ー8570
徳島市万代町1丁目1番地
観光政策課交流創造室
電話:(088)621ー2585
FAX:(088)621ー2851
〒770ー8570 徳島市万代町1丁目1番地 観光政策課交流創造室 電話:(088)621ー2585 FAX:(088)621ー2851
徳島県では、「万代中央ふ頭にぎわいづくり構想」に基づき、徳島小松島港万代中央地区における「物流拠点」から「にぎわい空間」への機能転換による地方創生に取り組んでおり、万代中央ふ頭内の倉庫所有者及びにぎわい事業者が行う「にぎわい施設」への改修に要する経費に対し、補助金を交付いたします。
・補助率及び補助額
それぞれの対象経費につき、その2分の1以内かつ上限50万円/件
関連する補助金