全国:令和5年度 中間応答補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)(中小企業等外国出願中間手続支援事業)【審査請求】
2022年11月07日
海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。
- 補助対象経費
- 外国特許庁への中間応答費用
※中間応答と同時に行う補正費用についても対象
- 1. に要する国内代理人・現地代理人費用
- 1. に要する翻訳費用
- 補助率 1/2
- 上限額 1企業あたり:30万
※1企業1案件1カ国の申請まで可能
助成対象期間【交付決定日から実績報告書提出締切日(2024年1月12日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費
外国特許庁への中間応答(意見書、補正書、その他各国が求める資料の提出)に係る手数料
※中間応答期間の延長手続き費用は助成対象になりません。
1.に要する国内代理人・現地代理人費用
1.に要する翻訳費用
助成対象案件
令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用した「特許」の案件
当該補助金の採択後に、米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)から「拒絶理由通知」を受領している案件(欧州調査報告への応答を含む)
複数の申請を行うことはできますが、1カ国・地域ごとに申請書を作成する必要があります
「新規性」、又は「進歩性」が指摘された拒絶理由通知に応答する案件
拒絶理由通知の指定期間(延長された応答期間を除く)中に交付の申請が行われ、採択後に応答手続きを行う案件(原則2週間を目処に採否決定し、採択通知日以降に中間応答手続きが可能となるため、その期間も考慮し、拒絶理由通知に対応するに当たり十分な期間が残されていること)
2023/06/12
2023/11/30
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
外国特許庁への中間応答業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
今回の申請に係る助成を受けた「外国出願支援事業」の「査定状況報告書」、及び特許庁による「令和4年度フォローアップ調査(アンケート)」を提出していること。また、本事業実施後の「査定状況報告書」を提出すること。
暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他、ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
ジェトロ、省庁及び団体等が定める補助金交付停止、契約指名停止等に該当していないこと。
<A.電子メールによる申請>
当デスクに以下の要領で申請を希望するメールをお送りください。
送信先:CHUKAN@jetro.go.jp
件名:【申請者(企業)名】中間応答補助金
本文:中間応答補助金を申請します。
担当者名、電話番号
申請書類提出先のフォームのURLを記載したメールを送付します。URLにアクセスして、必要事項を入力し、申請書類をアップロードしてください。
<B.jGrantsとと電子メール(上記A.)による申請>
経済産業省が運営する補助金の電子申請システム “jGrants” による申請
なお、申請内容に含まれる機密情報管理の観点等から、本事業では上記A.と併用いただく必要があります。
ご利用には「GビズID」が必要です(ID取得まで2、3週間を要するため早めの取得申請をお勧めします)。「GビズID」取得後、“jGrants” にログインし、審査請求補助金を選択し、申請してください。
上記A.「電子メールによる申請」の手続きを行ってください。
ジェトロ 知的財産課 外国出願デスク(中間手続支援事業) Tel:03-3582-5642 受付時間:平日 9:00~16:30(12:00~13:00を除く) E-mail:CHUKAN@jetro.go.jp
海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。
- 補助対象経費
- 外国特許庁への中間応答費用
※中間応答と同時に行う補正費用についても対象
- 1. に要する国内代理人・現地代理人費用
- 1. に要する翻訳費用
- 補助率 1/2
- 上限額 1企業あたり:30万
※1企業1案件1カ国の申請まで可能
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