宮城県:事業復興型雇用創出助成金(中小企業型)/第2期
2022年10月18日
※認定申請(新規)・認定変更申請(増額申請及び減額申請)の受付について
令和6年度は、次の申請を受付いたします。
◯令和6年1月1日から令和6年12月31日までに雇い入れた労働者に係る認定申請(新規)
◯認定後新たに被災三県求職者を雇い入れたことによる対象労働者の追加及び補充申請(増額申請)
◯対象労働者が離職等したことによる減額申請
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- 東日本大震災で被災した県内の沿岸部において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、産業政策と一体となって雇用面からの支援を行うことにより、震災により離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図り、県内の沿岸部における復興を支えるため、支給要件を満たす労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部について、民間事業主等に対し、予算の範囲内において宮城県事業復興型雇用創出助成金を支給するものです。
※なお、第1期申請受付期間で申請可能であった対象労働者(令和6年1月1日から令和6年6月20日までに雇い入れた労働者)を第2期申請受付期間に申請した場合、原則として助成金が一部減額となります。
労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)
・対象労働者1人当たりの支給額は、最大で、1年目50万円、2年目40万円、3年目30万円の合計120万円です。
・1事業所につき2千万円が上限となります。
・起算日から申請日まで2か月以上の期間がある場合や、助成対象期間の途中で離職があった場合などには、当該期間に応じ減額した金額となることがあります。
・対象産業政策や新規雇用・再雇用の別により、支給上限額が異なります。
県内の沿岸部の事業所で新規雇用者を雇い入れること
2024/12/06
2025/01/16
■助成対象となる事業主・事業所の主な要件
⑴中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること
⑵県内の沿岸部(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町)に事業所があること
⑶平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること
⑷初めて認定申請する場合、令和6年1月1日以降(複数回申請の対象事業所は、令和6年4月1日以降)に、助成対象となる労働者を雇い入れたこと
※対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れた労働者のみが助成の対象となります。
宮城県事業復興型雇用創出助成金(I型、II型、III型又は中小企業型)又は市町村版事業復興型雇用創出助成金の支給決定を受けたことのある事業所は、改めて新規申請を行うことはできませんのでご注意ください。
※過去に本助成金を申請するに当たり認定を受けた産業政策と同一の産業政策の支援を複数回受けている事業所は対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
※支給決定の有無が不明の場合もお問い合わせください。
■助成対象となる労働者の主な要件
⑴令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に県内の沿岸部の事業所で雇い入れたこと
⑵岩手県、宮城県及び福島県内(以下「被災三県」という。)に所在する事業所に雇用されていた方又は被災三県に居住していた方であって、失業状態にある方(高等学校、大学等を卒業した方又は卒業予定の方で、職歴のない方を含む。)
⑶対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れたこと
⑷(変更申請の場合)補充労働者として申請する場合を除き、対象労働者のうち雇入日が最も早い新規雇用者の雇入日から起算して2年以内に雇い入れたこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■認定変更申請(事業主・事業所に関する変更)・異動事項等届出の受付について
随時受付しておりますので、事業所移転等、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに事業計画認定変更申請書又は異動事項等届出書をご提出ください。
■認定(変更)申請から助成金の支給まで
認定(変更)申請書の提出
申請する事業主は、事業主・労働者ともに要件を満たしていることを確認の上、申請受付期間内に認定(変更)申請書を提出します。
認定(変更)通知書の受領
県において認定(変更)申請書の内容確認(審査)を行った後、事業主あてに認定(変更)通知書が送付されます。
支給申請兼実績報告の作成・提出
認定を受けた事業主は、助成期間中の毎年10月及び助成期間の満期を迎えた時に、支給申請兼実績報告書を作成・提出し、認定を受けた労働者の勤務実績を県へ報告します。
支給決定兼額の確定通知書の受領
県において支給申請兼実績報告書の内容確認(審査)を行った後、事業主あてに支給決定兼額の確定通知が送付されます。
助成金の受給
支給決定兼額の確定通知書の受領後に、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
雇用対策課雇用創出支援班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階 電話番号:022-797-4661 ファックス番号:022-211-0973
※認定申請(新規)・認定変更申請(増額申請及び減額申請)の受付について
令和6年度は、次の申請を受付いたします。
◯令和6年1月1日から令和6年12月31日までに雇い入れた労働者に係る認定申請(新規)
◯認定後新たに被災三県求職者を雇い入れたことによる対象労働者の追加及び補充申請(増額申請)
◯対象労働者が離職等したことによる減額申請
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- 東日本大震災で被災した県内の沿岸部において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、産業政策と一体となって雇用面からの支援を行うことにより、震災により離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図り、県内の沿岸部における復興を支えるため、支給要件を満たす労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部について、民間事業主等に対し、予算の範囲内において宮城県事業復興型雇用創出助成金を支給するものです。
※なお、第1期申請受付期間で申請可能であった対象労働者(令和6年1月1日から令和6年6月20日までに雇い入れた労働者)を第2期申請受付期間に申請した場合、原則として助成金が一部減額となります。
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