兵庫県:育児・介護代替要員確保支援助成金<短時間勤務コース>

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

育児・介護者の就業継続を支援するため、兵庫県内の中小企業の育児・介護休業の取得及び育児・介護による短時間勤務制度の利用を促進することを目的として、助成金を支給します。
支給額:時短部分に相当する代替要員の賃金の 1/2
育児:月額上限25千円、総額上限なし、小学3年生の学年度末日まで
介護:月額10万円、総額上限100万円

代替要員の賃金


公益財団法人 兵庫県勤労福祉協会
中小企業者,小規模企業者
従業員の育児・介護による短時間勤務に対し、時短部分の代替要員を新たに雇用した中小企業事業主

2022/04/01
2024/03/31
1 ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言の宣言企業である
2 常時雇用する労働者が全体で300人以下の企業である
3 常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所である
※会社法第2条で定義する「株式会社」(「有限会社」含む))「合名会社」「合資会社」「合同会社」
(上記以外の事業主)(医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、個人事業主など)
常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所である
4 雇用保険の適用事業主である
5 育児・介護休業法に基づいて、育児休業・介護休業制度、育児・介護による短時間勤務制度、及び休業者の原職復帰について、労働協約又は就業規則等に規定している
6 5により制度化された育児・介護による短時間勤務制度の利用者がいる
7 育児・介護による短時間勤務制度利用期間中に代替要員を3か月(介護の場合は1か月)以上確保する予定である
8 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がない
9 過去3年間に悪質な不正行為により、国、地方自治体から本来受けることのできない助成金等(委託料を含む)を受け、又は受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていない
10 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でない
11 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でない
12 県税の滞納がない
13 暴力団又はその統制下の団体でない
14 当該申請年度において、本助成金の受給は同一事業主で2件以内である
15 法令上の人員配置基準のある施設については、基準を超える配置をしている

※下記(1)~(3)のいずれかの翌日から起算して3か月以内に申請してください。
(1) 短時間勤務終了日 (2) 短時間勤務開始後 1年を経過した日 (3) 育児対象家族の3 年生の学年度末日
手引き・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送または持参にて提出してください。

公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センター TEL:078-381-5277/FAX:078-381-5288 〒650-0011 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号兵庫県中央労働センター1階

育児・介護者の就業継続を支援するため、兵庫県内の中小企業の育児・介護休業の取得及び育児・介護による短時間勤務制度の利用を促進することを目的として、助成金を支給します。
支給額:時短部分に相当する代替要員の賃金の 1/2
育児:月額上限25千円、総額上限なし、小学3年生の学年度末日まで
介護:月額10万円、総額上限100万円

運営からのお知らせ