島根県鹿足郡津和野町:民間賃貸住宅建設(改修)支援事業補助金
民間の活力により津和野町内にある空家の改修を促進し、賃貸住宅の確保と定住対策を図ることを目的とした補助金です。実施期間は令和3年度から令和8年度までとされています。本要綱は令和3年3月31日に制定され、令和5年3月15日・令和5年8月22日・令和7年12月3日に改正が行われています。
取得費(空家の取得に要する費用。所有権移転費用を含む)
設計費(耐震診断、耐震補強計画及び劣化調査を含む設計並びに工事監理に要する費用)
改修工事費(耐震改修、既存解体処分、造成及び付帯工事を含む改修工事に要する費用)
残置物処分費(改修工事に伴う空家の残置物処分等に要する費用)
その他整備費(居住するために必要と町長が認める整備に要する費用)
■補助限度額
耐震性能が確保されていない空家:960万円(うち空家取得費の上限240万円)
耐震性能が確保された空家:720万円(うち空家取得費の上限240万円)となる
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
承認事業者が戸建ての空家の改修を行い、賃貸住宅として賃貸する事業
2025/12/03
2027/03/31
民間賃貸住宅の事業計画の承認を受け、空家を改修しようとする所有者等で、津和野町税条例第3条に定める町税を滞納していない者
次に掲げる各号の要件を満たすものとする。
(1) 耐震性能の確認を行い、耐震性能が確保されていない空家については耐震補強計画により耐震改修工事を行ったものであること。
(2) 浴室、台所、便所、洗面を改修すること。
(3) 改修後の便所は原則として水洗便所とし、家庭排水は公共下水道又は合併処理浄化槽に接続すること。
(4) 各住戸が独立した住宅であるもの。
(5) 工事の施工者は、町内に本店を有する事業者であること。
(6) 入居者は、5年以上定住する見込みのある者とすること。
(7) 個人で改修する場合は、賃借人は3親等以内の親族でないこと。
(8) 入居者の家賃は、月額30,000円以下とすること。
(9) 浴室、台所、洗面に給湯設備を設けること。
(10) 給水、排水、電気及びケーブルテレビ設備を設けること。
(11) 駐車場を確保すること。
(12) 空家の改修は、同一物件に対して1回限りとし、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替、設備改修及び敷地内の整備等に限るものとする。
1. 事業者が町長へ事業計画承認申請書(様式第1号)を提出する
2. 町長が審査し、適合すると認めるときは承認通知書(様式第2号)を交付し、承認事業者となる
3. 承認事業者は賃貸住宅の改修に際し、町長と基本協定を締結する
4. 承認事業者は補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類及び誓約書(様式第4号)を添付し、町長が定める提出期限までに提出する
5. 町長が審査し、適当と認めるときは補助金交付決定通知書(様式第5号)を交付する
6. 補助事業完了後、完了検査申請書(様式第8号)を提出し検査を受け、完了検査済証(様式第10号)の交付を受ける
7. 事業完了後、実績報告書(様式第11号)を提出する(事業完了の日から10日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日まで)
8. 町長が補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第12号)を交付する
9. 承認事業者が補助金請求書(様式第13号)を町長に提出し、補助金が交付される
津和野町役場 つわの暮らし推進課 〒699-5292 島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18 電話番号: 0856-74-0092
FAX番号: 0856-74-0002
民間の活力により津和野町内にある空家の改修を促進し、賃貸住宅の確保と定住対策を図ることを目的とした補助金です。実施期間は令和3年度から令和8年度までとされています。本要綱は令和3年3月31日に制定され、令和5年3月15日・令和5年8月22日・令和7年12月3日に改正が行われています。
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