愛媛県八幡浜市:八幡浜市事業承継補助金
市内の中小企業における円滑な事業承継を支援するため、事業の引継ぎに要する経費の一部を補助します。
必ず発注・契約の前に申請する必要があり、交付決定日より前に着手(発注・契約・支払等)した経費は補助の対象外となる。
補助対象経費の支払いは申請年度の3月31日までに完了させる必要があるが、実際の事業承継(引継ぎ)自体は、経費支払いの完了・実績報告の時点から最長1年以内まで猶予がある。
交付は同一案件につき、譲渡側・引継側それぞれ1回限りである。
不動産業,リース・レンタル業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
専門家への相談・委託料(譲渡側が申請する場合), 不要資産の処分費用(譲渡側が申請する場合), 登記・許認可申請費用(引継側が申請する場合), 店舗の工事・修繕費(引継側が申請する場合), 設備・備品購入費(引継側が申請する場合), 広告宣伝費(引継側が申請する場合)。対象経費の合計が税抜10万円以上であることが条件。
市内中小企業における事業承継(事業の引継ぎ)に関する取組。被承継者(譲渡側)または承継者(引継側)が行う事業承継計画の実行、専門家相談、資産処分、登記・許認可申請、店舗工事・修繕、設備・備品導入、広告宣伝等の事業承継関連の取組。
2026/10/27
2027/03/31
個人の場合:市内に主たる事業所を有し、住民登録があること(承継完了までに転入見込みの方も含む)。法人の場合:市内に本店または主たる事業所を置いていること(承継を機に設置する場合も含む)。
承継者が、今後3年以上事業を継続する意思があること。
八幡浜商工会議所または保内町商工会の支援を受け、「事業承継計画書」を作成すること。
八幡浜商工会議所または保内町商工会の会員であること(承継後の入会も可)。
引き継がれる事業が、過去3年以上継続して営まれていること。
譲渡側・引継側の両者ともに市税の滞納がないこと。
農林漁業、金融・保険業、風俗営業等の業種は対象外である。
1. 交付申請:【発注・契約前】に申請書類を市へ提出する。
2. 交付決定:市から「決定通知書」が届く。この後に事業着手(発注等)を行う。事業内容や経費に変更・中止が生じる場合は、速やかに変更承認申請または中止廃止承認申請の提出が必要。
3. 実績報告:事業完了(支払完了)後、30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに報告書を提出する。実績報告時点で事業承継が完了していない場合は、完了後に速やかに「事業承継完了報告書」を提出する。
4. 請求・交付:額の確定後、請求書を提出し、指定口座へ振込まれる。
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
E-Mail:syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp
市内の中小企業における円滑な事業承継を支援するため、事業の引継ぎに要する経費の一部を補助します。
必ず発注・契約の前に申請する必要があり、交付決定日より前に着手(発注・契約・支払等)した経費は補助の対象外となる。
補助対象経費の支払いは申請年度の3月31日までに完了させる必要があるが、実際の事業承継(引継ぎ)自体は、経費支払いの完了・実績報告の時点から最長1年以内まで猶予がある。
交付は同一案件につき、譲渡側・引継側それぞれ1回限りである。
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