徳島県:病院内保育所運営補助事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

この事業は、県内の病院及び診療所に勤務する医療従事者のために、保育施設を運営する事業について助成することにより、医療従事者の離職防止及び再就業を促進し、医療従事者の充足及び確保を図ることを目的とします。
掲載内容は令和8年度実施分を対象としたものであり、令和9年度以降の事業実施を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

補助額は、基準額((1)基本額×調整率+(2)加算額)に2/3を乗じた額とする。
申請額が予算額を上回る場合は、予算の範囲内で調整することがある。

運営費(病院内保育所の運営に要する保育士等人件費相当分を含む経費)、委託料(運営を関係団体に委託している場合の保育士等人件費相当分のみ)、加算対象経費(24時間保育を行っている場合の加算額、病児等保育を行っている場合の加算額、緊急一時保育を行っている場合の加算額)


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療従事者の児童を保育することを目的とした病院内保育所の運営事業(24時間保育、病児等保育、緊急一時保育を含む場合がある)

2026/04/01
2027/03/31
公立・公的を除く医療機関の開設者であること

医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院の開設者が運営する病院内保育所であること(病院の開設者以外が運営する病院内保育施設は対象外)

病院及び診療所における医療従事者の確保を図るために医療従事者の児童を保育することを目的に設置され、保育児童が1人以上であり、かつ常勤の保育士が2人以上であること。また、令和8年4月1日時点で、保育料(給食費用は含むがおやつ代は除く)として児童1人当たり平均月額10,000円以上を徴収している施設であること(ただし12ヶ月運営しないものは除く。15日以上開所した月を1ヶ月とし、開所日数が15日に満たない月がある場合は補助対象外)

定員枠等やむを得ない事情により運営を関係団体に委託している場合は、委託契約が締結され契約書が作成されていること、委託先は委託者が十分指導監督できる団体であること、委託者が病院内保育所運営事業の管理責任者であること、病院内保育所運営事業に必要な経費の大部分を委託者が負担していること、受託者が善良なる管理者の注意をもって受託業務を処理する旨が契約書に明記されていることなどの条件を満たす場合に限り、委託料(保育士等人件費相当分のみ)を補助対象経費とすることができる

病院内保育施設、設備及び運営について、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を尊重すること

申請方法については保健福祉部 医療政策課 看護担当へお問い合わせください。

保健福祉部 医療政策課 看護担当 電話番号:088-621-2195 FAX番号:088-621-2898 メールアドレス:iryouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

この事業は、県内の病院及び診療所に勤務する医療従事者のために、保育施設を運営する事業について助成することにより、医療従事者の離職防止及び再就業を促進し、医療従事者の充足及び確保を図ることを目的とします。
掲載内容は令和8年度実施分を対象としたものであり、令和9年度以降の事業実施を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

補助額は、基準額((1)基本額×調整率+(2)加算額)に2/3を乗じた額とする。
申請額が予算額を上回る場合は、予算の範囲内で調整することがある。

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