北海道虻田郡豊浦町:固定資産税助成
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
「豊浦町新規就農者等招致育成条例」は、農業経営者の高齢化、担い手不足が進む中にあって豊浦町の農業施策を推進するため、新たに農業を営み、安定的な発展と活力ある農村社会の形成に参画しようとするものに対し、助成金その他特別な支援を行うことにより新規就農者等の育成確保を図ることを目的としている。
「固定資産税助成」では、農用地等を取得後、最初に賦課された固定資産税に対しての助成を行う。
■助成金等の基準、期間
賃借料の2分の1、経営開始から最長5年間
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに農業を営み、安定的な発展と活力ある農村社会の形成に参画しようとするものに対し、助成金を交付する
2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
新規就農者、第三者農業経営継承者
■補助対象者の定義
・新規就農者:本町に住所を有し、町内において農用地、家畜、農業用機械及び施設(以下「農用地等」という。)を取得し、又は賃貸借等を受けて農業経営を行う年齢が原則としておおむね20歳以上で65歳未満の者
・第三者農業経営継承者:本町に住所を有し、町内において親族等ではない農業を営む65歳以上の者から、農用地等を取得し、又は賃貸借等を受けて農業経営を継承する年齢がおおむね20歳以上で55歳未満の者
農林課農林係 〒049-5416 虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1410・1416 FAX:0142-83-2129
「豊浦町新規就農者等招致育成条例」は、農業経営者の高齢化、担い手不足が進む中にあって豊浦町の農業施策を推進するため、新たに農業を営み、安定的な発展と活力ある農村社会の形成に参画しようとするものに対し、助成金その他特別な支援を行うことにより新規就農者等の育成確保を図ることを目的としている。
「固定資産税助成」では、農用地等を取得後、最初に賦課された固定資産税に対しての助成を行う。
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