福島県安達郡大玉村:定住促進住宅団地造成事業交付金
定住人口の増加および人口流出の抑制を図り、活力あるむらづくりを推進するとともに、住環境の整備促進に寄与するため、村内に住宅団地を造成する事業者に対し、大玉村定住促進住宅団地造成事業交付金(以下「交付金」という。)を交付します。
1区画当たり50万円以内を交付額とします。
(上限額 500万円以内。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
村内及び村外の事業者により村内の対象となる区域に造成される優良な住宅団地を造成する
2026/04/01
2027/01/31
交付の対象は、村内及び村外の事業者により村内の対象となる区域に造成される優良な住宅団地とし、次に該当する事業とします。
(1) 1区画当たりの面積が165㎡以上で、一団の土地に2区画以上あること。
(2) 戸建て住宅地分譲の開発(予定建築物の用途が一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅であること。)であり、建築基準法第42条に規定する道路に接道していること。
(3) 大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱を適用した事業でないこと。
事 業 者・・・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条 第3号に規定する宅地建物取引業者で、村内において住 宅団地の造成事業を行う者をいいます。
住宅団地・・・新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形 成される一団の土地をいいます。
造 成・・・宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191 号)第2条第2号に規定する宅地造成工事等、村長が交付 金の対象となる工事として適当と認めた工事をいい、単に 分筆、合筆又は地目変更を行ったものを除く。
着工前までに事業計画認定申請書及び事業計画書に次に掲げる書類を添えて、大玉村役場企画財政課へ提出してください。
(1) 宅地建物取引業免許の写し
(2) 公図の写し(分筆前)
(3) 土地登記事項証明書の写し(所有権移転前)
(4) 現況写真
(5) その他村長が必要と認める書類(位置図、平面図、農地転用許可申請書の写し、都市計画法第29条第1項に基づく開発許可申請書の写し、履歴事項全部証明書の写し、定款の写し、納税証明書の写し、残高証明書(融資証明書)の写しなど)
大玉村役場 総務部 企画財政課
TEL 0243-24-8136
FAX 0243-48-3137 〒969-1392
福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地
定住人口の増加および人口流出の抑制を図り、活力あるむらづくりを推進するとともに、住環境の整備促進に寄与するため、村内に住宅団地を造成する事業者に対し、大玉村定住促進住宅団地造成事業交付金(以下「交付金」という。)を交付します。
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