長崎県五島市:介護職員宿舎借上支援事業補助金
五島市では、介護人材不足対策の一環として、若い世代やUIターン者を正規職員として雇用しやすい環境をつくるため、住居費の支援をおこないます。
予算に限りがあるため先着順とし、補助を受けようとする場合は毎年申請が必要。
賃借料(宿舎等の借り上げにかかる費用), 共益費, 管理費, 礼金, 更新料
(ただし、補助対象介護職員から賃借料等を徴収している場合は控除。礼金及び更新料については、契約期間の月数で除して得た額を各月の補助対象経費に計上可能)
1戸当たり月額30,000円を上限
礼金及び更新料については、契約期間の月数で除して得た額を各月の補助対象経費に計上することができます
1補助対象者当たりの宿舎の個数は、1会計年度につき1戸までとします(翌年度以降、宿舎を加えていく場合は3戸を上限とします)
同一補助対象介護職員の申請期間は最大5年間とします
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で介護サービス事業所等を経営する者が、介護職員宿舎を借り上げ、雇用する介護職員を居住させる事業
2026/09/09
2027/03/31
補助対象者:市内で介護サービス事業所等を経営する者であって、介護職員宿舎を借り上げ、雇用する介護職員を居住させている法人等
補助対象介護職員の要件:正規の介護職員である者、令和5年4月1日以降、新規に介護サービス事業所等に採用された者、補助対象者から住居手当等を支給されていないこと
補助対象宿舎の要件:補助対象介護職員を居住させるため補助対象者が借り上げている居住用の家屋であること、所在地が市内であること、補助対象者またはその役員が所有する宿舎等でないこと
補助金の額:1戸当たり月額30,000円を上限。1補助対象者当たりの宿舎の個数は、1会計年度につき1戸まで(翌年度以降、宿舎を加えていく場合は3戸を上限)。同一補助対象介護職員の申請期間は最大5年間
要領及びQ&Aを参照のうえ、所定の様式に必要事項を記入し、証拠書類を添付のうえ、申請先に期日までに持参するか郵送にて提出する。予算に限りがあるため先着順。補助を受けようとする場合は毎年申請が必要。
申請する法人が社会福祉法人の場合の必要書類:社会福祉法人助成申請書(社福規則様式第1号)、事業計画書及び収支予算書(要領様式第1号)、宿舎借上げにかかる賃貸借契約書の写し、補助対象介護職員の雇用を証する書類の写し、補助対象者が宿舎の借上げを締結した契約書の写し、補助対象者と補助対象介護職員が締結した宿舎に係る契約書等の写し、暴力団等排除に関する誓約書(別紙様式2)、滞納のない証明書等、財産目録及び貸借対照表、理由書(参考様式)
申請する法人が社会福祉法人以外(株式会社や有限会社)の場合の必要書類:交付申請書(規則様式第1号)、事業計画書及び収支予算書(要領様式第1号)、宿舎借上げにかかる賃貸借契約書の写し、補助対象介護職員の雇用を証する書類の写し、補助対象者が宿舎の借上げを締結した契約書の写し、補助対象者と補助対象介護職員が締結した宿舎に係る契約書等の写し、暴力団等排除に関する誓約書(別紙様式2)、滞納のない証明書等
変更申請(当初申請した内容に変更がある場合のみ):変更交付申請書(要領様式第2号)、事業計画書及び収支予算書(要領様式第1号)、その他必要となる書類を提出
実績報告:事業実施後、翌年度の4月10日までに実績報告が必要(年度途中で事業を終了した場合、終了した日から1か月以内)。提出書類:実績報告書(様式第3号)、実績報告書及び収支決算書(要領様式第1号)、宿舎の借上に係る経費の支払を証する書類の写し
福祉保健部 長寿介護課 介護保険班
〒853-8501 長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)
五島市では、介護人材不足対策の一環として、若い世代やUIターン者を正規職員として雇用しやすい環境をつくるため、住居費の支援をおこないます。
予算に限りがあるため先着順とし、補助を受けようとする場合は毎年申請が必要。
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