青森県三戸郡三戸町:デジタル地域通貨「さんのへPay」加盟店決済機器等導入支援補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 80%

三戸町デジタル地域通貨「さんのへPay」(以下、「さんのへPay」という。)の加盟店に対し、決済端末機器等の導入費の助成を行います。

令和8年10月5日から令和9年3月10日までに支払いが完了した、「さんのへPay」の決済に使用する読取・管理端末機器の購入費及び設置に伴う下記の費用
1. 決済機器及び付属品の購入費用
※決済アプリ等に対応するためiOS15以上、Android11以上の端末を推奨します
2. 本体機器を据え付けるための設置費用
3. 決済機器購入に伴う初期設定費用
4. 決済機器の設置に伴う通信回線の開設に要する費用(登録代行手数料等)
5. 決済機器と接続等を目的とした既存システム等の改修費用
※領収書等の支払証拠資料により支払金額が確認できる経費に限る
◆ただし、次の経費は除く。
1.通信費用、2.租税公課(消費税や公共料金等)、3.振込手数料、代引手数料、4.国、県、本町その他のこれらに準ずる団体の補助金申請と補助対象経費を重複している経費


三戸町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「さんのへPay」の加盟店における、決済に使用する読取・管理端末機器等の導入及び決済環境整備

2026/10/05
2027/03/10
■対象者(次のいずれにも該当すること)
1.申請時において「さんのへPay」の加盟店として登録された店舗を有する加盟事業者であること(※「さんのへPay」用カードタイプの決済対応が可能な店舗に限る)
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でない者であること

■交付条件(次のいずれの条件も満たすこと)
1.交付から原則3年間、「さんのへPay」の加盟を継続すること
2.補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管すること

※補助回数は1事業者につき1回限り

交付要綱の内容に同意のうえ、電子申請または申請書の提出により申請する。電子申請の場合は専用の申請フォームから必要事項を入力して申請する。申請書を提出する場合は、郵送・持参・ファクス等で三戸町総務課宛に提出する。

三戸町総務課 〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43番地 電話:0179-20-1111 ファクス:0179-20-1102

三戸町デジタル地域通貨「さんのへPay」(以下、「さんのへPay」という。)の加盟店に対し、決済端末機器等の導入費の助成を行います。

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