富山県:光熱費高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
原油価格等の高騰の影響を受ける病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所に対し、光熱費の高騰分の影響を緩和するため、補助金を交付します。
本事業は、国の重点支援地方交付金を活用して行う事業です。
■病院・有床診療所(患者を入院させるための施設を有する診療所)(医科・歯科)
20,000円/床(下限37,000円/施設)
令和8年4月1日時点の許可病床から、令和7年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた病床数を基準とする。
■無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所
37,000円/施設
出張のみの届出を行っている施術所は対象外。
同一開設者が同一敷地内で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなす。
光熱費(原油価格等の高騰による影響を緩和するための光熱費相当分)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
原油価格等の高騰の影響を受ける医療機関等(病院・診療所・薬局・施術所・助産所・歯科技工所)に対し、光熱費の高騰分の影響を緩和するための支援を行う事業
2026/10/01
2026/11/13
令和8年4月1日時点において富山県内に所在し、申請日時点において稼働している病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所であること(公立を除く)
出張のみの届出を行っている施術所は対象外。同一開設者が同一敷地内で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなす
電子申請の場合:電子申請フォーム(https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=4APENHGd)にアクセスして申請
郵送の場合:関連ファイルから様式をダウンロードし、〒930-8501(住所不要)富山県厚生部医務課宛に送付(持ち込みは不可、郵送物の追跡ができる方法で郵送、封筒表面に「補助金申請書在中」と明記)
申請受付期間:令和8年10月1日(木)から令和8年11月13日(金)まで【必着】
富山県厚生部医務課医療政策係(病院、診療所、施術所、助産所、歯科技工所の方)
TEL:076-444-3219 E-mail:aimu@pref.toyama.lg.jp
富山県厚生部薬事指導課薬事係(薬局の方)
TEL:076-444-3234 E-mail:ayakujishido@pref.toyama.lg.jp
原油価格等の高騰の影響を受ける病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所に対し、光熱費の高騰分の影響を緩和するため、補助金を交付します。
本事業は、国の重点支援地方交付金を活用して行う事業です。
■病院・有床診療所(患者を入院させるための施設を有する診療所)(医科・歯科)
20,000円/床(下限37,000円/施設)
令和8年4月1日時点の許可病床から、令和7年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた病床数を基準とする。
■無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所
37,000円/施設
出張のみの届出を行っている施術所は対象外。
同一開設者が同一敷地内で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなす。
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