富山県:副業・兼業人材活用促進事業費補助金(2回目以降活用コース)

上限金額・助成額26.4万円
経費補助率 50%

県内中小企業等が、プロフェッショナル人材を副業・兼業で活用する場合に必要となる経費の一部に対し補助金を交付することにより、当該企業の副業・兼業人材との協業を推進することを目的とします。

補助事業者が副業・兼業人材との業務委託契約等締結の際、登録人材紹介会社に支払う経費
※補助事業者につき、副業・兼業人材3名限りとする


富山県
中小企業者,小規模企業者
富山県プロフェッショナル人材戦略本部への相談を通じ副業・兼業人材と業務提携する事業

2026/04/01
2027/03/31
以下のすべてに該当する者。
① 富山県内に事業所を有する中小企業、当該中小企業と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合等)又は個人事業主等
② 富山県プロッフェショナル人材戦略本部へ副業・兼業人材プロジェクト依頼シートを提出し、登録人材紹介会社の紹介により副業・兼業人材の活用に関する業務委託契約等が成立していること
③ 以下のすべてを満たす者
 イ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと
 ロ 富山県税の全税目について滞納がないこと
 ハ 審査に必要な書類等を整備保管し、国や県による実地検査の受け入れに協力する事業者であること
④ 次のいずれにも該当しない者
 イ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号(以下「暴力団対策法」という)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
 ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
 ニ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(1)交付申請:契約(内定を含む)日から就業開始日の前日までに、電子申請(電子申請URL:https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/JIkJA7UG)、電子メール、郵送(〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7 富山県商工労働部多様な人材活躍推進室人材確保推進課 副業・兼業人材活用促進事業費補助金担当)、持参(富山県庁東別館2階)のいずれかの方法で申請書類(交付申請書、補助対象事業実施計画書、副業・兼業人材プロジェクト依頼シートの写し、業務委託契約書等の写し、口座確認資料、誓約書等)を提出する。
(2)実績報告:補助事業完了日から14日以内又は令和9年3月10日のいずれか早い日までに、電子申請(電子申請URL:https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/64teh59R)、電子メール、郵送、持参のいずれかの方法で実績報告書等を提出する。
(3)支払い:実績報告書の内容を審査し、交付決定内容に適合すると認めるときは補助金額を確定し、通知及び支払いを行う。

商工労働部多様な人材活躍推進室人材確保推進課多様な人材担当 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階 電話番号:0756-444-8897 ファックス番号:076-444-4405

県内中小企業等が、プロフェッショナル人材を副業・兼業で活用する場合に必要となる経費の一部に対し補助金を交付することにより、当該企業の副業・兼業人材との協業を推進することを目的とします。

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