滋賀県蒲生郡日野町:移住支援金

上限金額・助成額130万円
経費補助率 0%

日野町では、国および県と連携し、町内への移住定住の促進、中小企業等の人材不足の解消のため、一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域を除く)からの移住者に対して、移住支援金を交付します。制度の詳しくは滋賀県のホームページ(https://www.pref.shiga.lg.jp/fe00/6292.html)を参照。予算がなくなり次第、受付を終了する可能性があります。

移住にかかる支援金


日野町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(条件不利地域を除く)から日野町へ移住し、要件を満たす就業(一般就業、専門人材、テレワーク、関係人口)または起業を行うこと

2026/09/14
2027/03/31
移住に関する要件:(1)移住元に関する要件 転入をする直前までの10年間のうち通算5年以上、東京23区内に住所を有していた、または東京圏内(条件不利地域を除く)に住所を有し東京23区内の事業所で業務に従事していたこと。転入直前において連続して1年以上、東京23区内に住所を有していた、または東京圏内(条件不利地域を除く)に住所を有し東京23区内の事業所で業務に従事していたこと。(2)転入に関する要件 令和4年4月1日以降に転入したこと。支援金の申請時において転入後1年以内であること。申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。
就業に関する要件:(1)一般の場合 勤務地が東京圏以外または条件不利地域に所在すること。滋賀県のマッチングサイト「WORKしが」に掲載された法人に新たに雇用されること。3親等以内の親族が経営する法人でないこと。週20時間以上の無期雇用契約であること。応募日がマッチングサイト掲載日以降であること。5年以上継続勤務の意思を有すること。新規雇用であること。(2)専門人材の場合 内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること等。(3)テレワークの場合 所属先の命令ではなく自己の意思で移住し、移住元の業務を継続すること。地方創生テレワーク交付金等を活用した取組で、所属先から資金提供がないこと。(4)関係人口の場合 転入時50歳未満であること。農林水産業・家業への就業または町内企業等への就業であること。自治会に加入すること。(5)起業の場合 交付申請日以前1年以内に滋賀県起業支援金の交付決定を受けていること。
その他の要件:暴力団員・暴力団等に該当しないこと。日本国籍を有する者、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格を有すること。滋賀県または町が不適当と認めた者でないこと。
世帯に関する要件:申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時においていずれも同一世帯に属していること。いずれも令和元年6月14日以降に転入し、申請時において転入後1年以内であること。いずれも暴力団員・暴力団等に該当しないこと。

必要書類を日野町役場企画振興課へ提出する(予算がなくなり次第、受付を終了する可能性があります)。主な提出書類:移住支援金交付申請書兼実績報告書、日野町移住支援金の交付申請に関する誓約および同意書、写真付き身分証明書の写し、町の住民票の写し、移住元の住民票の除票の写し、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または開業届出済証明書・個人事業等の納税証明書、在留カードの写しまたは特別永住許可書の写し、就業先企業等の就業証明書、要件に応じたその他の確認書類。

日野町役場企画振興課企画人権担当 電話:0748-52-6552 ファックス:0748-52-2043

日野町では、国および県と連携し、町内への移住定住の促進、中小企業等の人材不足の解消のため、一定の要件を満たした東京圏(条件不利地域を除く)からの移住者に対して、移住支援金を交付します。制度の詳しくは滋賀県のホームページ(https://www.pref.shiga.lg.jp/fe00/6292.html)を参照。予算がなくなり次第、受付を終了する可能性があります。

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