青森県三戸郡南部町:スマート農業加速化支援事業(要望調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

令和9年度にスマート農業機械等の購入に際し、町補助金を希望する方の要望調査を行います。

〇本事業は、
 1.農業の雇用労働力の減少及び高齢化による労働力の低下、担い手不足の解消
 2.農業のイメージ向上による後継者及び新規就農者の確保
 3.農業所得の向上に伴う納税意識、意欲を高める
 4.事業実施による農地の保全、荒廃防止
 これらを目的として実施するものです。

設備費(自動操舵機能付きトラクター、高性能コンバイン、自動操舵機能付き田植機、ほ場・施設環境制御システム、水管理遠隔操作システム、農業用ドローン、高性能米選別機、米乾燥調製機、自動操舵システム、施設環境制御モニタリングシステム、水管理モニタリングシステム、ロボット草刈機、ラジコン草刈機、乗用草刈機、運搬機能付き高所作業車、作業用補助器具(アシストスーツ等)、就農用農業機械(新規就農者のみ)等の購入費)、技能取得費(ドローンオペレーター技能取得)


南部町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ICT、AI、IoT等の先端技術を活用した農業用機械や設備等の購入

1.主な対象機械
 (1)自動操舵機能付きトラクター (2)高性能コンバイン
 (3)自動操舵機能付き田植機 (4)ほ場・施設環境制御システム
 (5)水管理遠隔操作システム (6)農業用ドローン
 (7)高性能米選別機 (8)米乾燥調製機
 (9)自動操舵システム (10)施設環境制御モニタリングシステム
 (11)水管理モニタリングシステム (12)ロボット草刈機
 (13)ラジコン草刈機 (14)ドローンオペレータ―技能所得
 (15)乗用草刈機 (16)運搬機能付き高所作業車
 (17)作業用補助器具(アシストスーツ等) (18)就農用農業機械(新規就農者のみ)

2026/09/03
2026/10/20
■対象となる農業者(経営体)
販売を目的として、自ら農作物を栽培している農業者又は団体が対象

1.経営体区分
 (1)農業者
・南部町内に住所を有する農業者で、以下に該当する方
・出荷、販売を目的とした農作物の栽培面積が20アール以上
・自家消費割合が5%未満
・令和7年分農業申告を済ませていること

 (2)農業法人
・法人登記があり、当該法人が南部町内に主たる事務所を有していること
・事業実施年度及びその前年において、当該法人として営農実績があること
・当該法人が直近年において所得税法上の確定申告を行っていること

 (3)認定農業者
・国、県、町から経営改善計画の認定を受けていること
※更新していない方は、農業者の区分となります。

 (4)認定農業法人
・法人登記があり、当該法人が南部町内に主たる事務所を有していること
・国、県、町から経営改善計画の認定を受けていること

 (5)認定新規就農者
・町から青年等就農計画の認定を受けたことがある者で、当該計画の有効期間中若しくは有効期間終了日から起算して2年が経過していない方

 (6)新規就農者
・南部町新規就農者支援事業補助金の交付受けたことがある者で、当該補助金の交付期間中若しくは交付期間終了日から起算して2年が経過していない方

 (7)営農集団
・上記の(1)から(6)までの経営体3戸以上で構成された経営体
※主たる耕作農地が、同じ地区(大字単位)又は隣接する地区である必要があります。

 (8)特別認定農業組合
・上記の(3)から(6)までの経営体2戸以上で構成された経営体
※主たる耕作農地が、同じ地区(大字単位)又は隣接する地区である必要があります。
※(2)~(8)の経営体は「1.農業者」であることを前提としています。
※「(6)新規就農者」が「(5)認定新規就農者」の認定を受けている場合は、「(5)認定新規就農者」の区分となります。

■採択要件は、
町内に住所を有する75歳未満の農業者、又は65歳未満の後継者がいる方で、以下の要件に該当する方
1.20a以上の耕作面積があり、出荷及び販売を目的として農業を営んでいる方
2.自家消費割合が農業収入に対し5%未満であること
3.農業所得が0円以上で、経営適正化率が25%以上であること
    (経営適正化率=農業所得+減価償却費÷430万円)

■交付条件
1.補助金10万円ごとに1aの農地再生・拡大(保全管理を含む)
※例:200万円の事業で100万円の補助金を受けた場合は10a
2.本事業の申込みは、1回・台(式)/年度まで
3.年度連続(令和8年度に申込者)は申し込み不可

令和9年度事業要望の取りまとめとなりますので、「事業実施予定であること」「全員が採択されるものではないこと」をご理解の上、要望書の提出をお願いします。

 提出期限  令和8年10月20日(火曜日)厳守
 提 出 先   南部町役場 農林課(庁舎2階 9番カウンター)
 提出方法  農林課(福地・南部・剣吉支所)へ直接持参、郵送
         Fax:0178-38-5984
         メール:norin@town.aomori-nanbu.lg.j

農林課代表 〒039-0592青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1 Tel:0178-38-5964 Fax:0178-38-5984

令和9年度にスマート農業機械等の購入に際し、町補助金を希望する方の要望調査を行います。

〇本事業は、
 1.農業の雇用労働力の減少及び高齢化による労働力の低下、担い手不足の解消
 2.農業のイメージ向上による後継者及び新規就農者の確保
 3.農業所得の向上に伴う納税意識、意欲を高める
 4.事業実施による農地の保全、荒廃防止
 これらを目的として実施するものです。

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