埼玉県幸手市:農地利用効率化物価高騰対策事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

圃場の大区画化や遊休農地の解消を行い、生産性の向上を目指す市内農業者に対して、農地整備にかかる費用の補助を行う制度。予算の上限に達し次第、受付終了となる。
令和8年9月1日より補助対象に「有機栽培圃場整備事業」が追加されました。

圃場整備費(畦畔除去・耕耘・整地及び均平作業)、耕作放棄地解消費(除草・伐根・障害物除去及び耕耘並びに整地作業)、有機栽培圃場整備費(畦畔除去・干渉帯の設置・均平作業等)
■補助額
①圃場整備事業→1圃場あたり11万円の補助
②耕作放棄地解消事業→10aあたり10万円の補助
③有機栽培圃場整備事業→10aあたり10万円の補助
※上限:各事業合わせて100万円


幸手市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.圃場整備事業:狭小圃場(10a未満の農地)の畦畔除去等を行い、圃場の大区画化を目指す取組
2.耕作放棄地解消事業:耕作放棄地を解消し、経営面積の拡大を目指す取組
3.有機栽培圃場整備事業:有機農産物の日本農林規格に定められた取組水準の有機農業による栽培を行うために実施する圃場整備

2026/09/04
2027/02/10
■交付対象農地
1.圃場整備事業:整備を行う農地の面積が10a未満であること
2.耕作放棄地解消事業:農地法第30条第1項に基づく農地の利用状況調査において遊休農地と判定された農地、または農地法第31条に基づく申し出のあった農地であること
3.有機栽培圃場整備事業:有機農産物の日本農林規格に定められた取組水準の有機農業により栽培を行う農地であること
4.共通内容:令和8年1月1日から令和9年2月1日の間に農地バンク(農地中間管理事業)による賃借権等を設定した農地であること、事業の完了後1年以内に作付けを行う農地であること

■交付対象者:交付対象農地を耕作する者であって、市内に住所を有する農業者(法人の場合は市内に事務所等を有する者)であること

下記の問い合わせ先へ申請

幸手市役所 建設経済部 農業振興課 農業振興担当 〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8 電話 0480-43-1111(内線535) ファックス 0480-43-1123

圃場の大区画化や遊休農地の解消を行い、生産性の向上を目指す市内農業者に対して、農地整備にかかる費用の補助を行う制度。予算の上限に達し次第、受付終了となる。
令和8年9月1日より補助対象に「有機栽培圃場整備事業」が追加されました。

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