福島県:インターンシップ等推進事業費補助金(プログラム新規作成・改善事業)

上限金額・助成額40万円
経費補助率 75%

県では、県内外の大学生等が県内企業及び県内で働くことに対する理解促進を図ることを目的として、県内の事業所におけるインターンシップ及び仕事体験の実施を推進するための取組に係る経費を補助します。
事業は「大学生等の参加費負担軽減事業」と「プログラム新規作成・改善事業」の2つで構成されます。
※大学生等とは、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の専門課程及びその他知事が認める学校に在籍する学生を指します。

受付は随時ですが、予算の上限に達した場合は受付終了となります。

・コンサルティング費用(インターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用)
・交通費及び宿泊費(専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費)
・その他事業実施のために知事が必要と認める経費


福島県
中小企業者,小規模企業者
プログラム新規作成・改善事業(専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直し)
・プログラム新規作成・改善事業は補助対象経費の3/4以内で上限40万円。

2026/09/07
2027/03/31
以下の要件を全て満たす中小企業等及び連合体が対象です。
① 福島県内に事業所を有すること。
② 「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトに企業登録を行っていること。
③ 福島県税に未納がないこと。
④ 役員等が暴力団または暴力団員でないこと。
⑤ 県が行う周知広報活動や「『感働!ふくしま』プロジェクト」をはじめとした各種事業に協力できること。
⑥ 交付決定前に着手した事業は補助対象外であること。
(対象は次の各号のすべてに該当する中小企業等及び連合体。中小企業等とは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する者であって、法人税法第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。)

1 申請書等を県に提出:(補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号-1)、申請額算出内訳書(様式第1号-2)、事業収支予算書(様式第1号-3)、その他知事が必要と認める書類)※交付決定前に着手したものは補助の対象になりません。
2 申請内容の審査
3 県から交付・不交付決定通知
4 事業実施
5 実績報告の提出(事業完了から30日を経過する日、もしくは交付決定を受けた年度の3月末のいずれか早い日まで。事業実績報告書(様式第5号)、実績報告書(様式第5号-1)、実績額算出内訳書(様式第5号-2)、事業収支決算(見込)書(様式第5号-3)、その他知事が必要と認める書類)
6 県から額の確定通知
7 交付請求(補助金交付請求書(様式第7号))
8 支払い
※受付時期:随時受け付けています。予算の上限に達した場合は、受付を終了します。

福島県商工労働部雇用労政課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階) 電話:024-521-7290 Fax:024-521-7931 メール:koyourousei@pref.fukushima.lg.jp

県では、県内外の大学生等が県内企業及び県内で働くことに対する理解促進を図ることを目的として、県内の事業所におけるインターンシップ及び仕事体験の実施を推進するための取組に係る経費を補助します。
事業は「大学生等の参加費負担軽減事業」と「プログラム新規作成・改善事業」の2つで構成されます。
※大学生等とは、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の専門課程及びその他知事が認める学校に在籍する学生を指します。

受付は随時ですが、予算の上限に達した場合は受付終了となります。

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