新潟県北蒲原郡聖籠町:小規模企業起業・創業支援事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

町では、小規模事業(従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下))の起業・創業を支援するため、町内で新たに起業・創業する個人または法人に対し、それに要する経費の一部について、補助金を交付しております。
補助金の交付に際しては、聖籠町補助金等交付規則に定めるもののほか、聖籠町小規模企業起業・創業支援事業補助金交付要綱によります。

事業拠点費:
・設備費
・機械器具費
商品化促進費:
・原材料費
・試作品製作等経費
宣伝広告費:宣伝広告に要する経費
法人登記費:法人設立時の登記に要する経費
経営支援:経理等の指導・支援に要する経費

(注意)起業・創業に要するものに限ります。

補助対象経費の総額の1/2以内。
法人の設立による場合は30万円、それ以外の場合は10万円を限度とします。


聖籠町
小規模企業者
町内で新たに起業・創業する事業に対し、それに要する経費の一部を補助する事業

2025/02/28
2027/03/31
町内で新たに起業・創業を予定、または起業・創業の日から6月を経過しない小規模企業者であって、次のいずれにも該当する者。
町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者。
聖籠町商工会またはそれに類似する団体(以下「商工会等」)の会員であること。
商工会等による起業・創業に関する事業計画等の相談・指導を受けた者。
聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団、若しくは暴力団員ではない者。
また、それらと密接な関係を有しない者。
町税の滞納がない者。

補助金の交付申請を行う場合:補助金交付申請書及び添付書類(事業計画書、商工会等経営指導等証明書、住民票の写し、納税証明書、法令順守宣誓書、登記事項証明書及び定款(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)、個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)、その他町長が必要と認める書類)を提出。
補助事業が完了した場合:補助金実績報告書及び添付書類(経費の積算根拠が確認できる書類、支払いが確認できる書類、事業の完了が確認できる書類、登記事項証明書及び定款(交付申請時に提出していない場合)、個人事業の開業の届出書の写し(交付申請時に提出していない場合)、その他町長が必要と認める書類)を提出。
補助金を請求する場合:補助金交付請求書を提出。
申請内容を変更・中止・廃止する場合:変更・中止・廃止承認申請書を提出。

産業観光課 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4 電話番号:0254-27-2111(代表)

町では、小規模事業(従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下))の起業・創業を支援するため、町内で新たに起業・創業する個人または法人に対し、それに要する経費の一部について、補助金を交付しております。
補助金の交付に際しては、聖籠町補助金等交付規則に定めるもののほか、聖籠町小規模企業起業・創業支援事業補助金交付要綱によります。

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