新潟県南魚沼郡湯沢町:起業サポート補助金
湯沢町で起業する方に対して必要な経費の一部を補助するものです。
※開業届または設立等申告書の提出が済んでいる方は対象となりません。
※申請を予定される方は企画観光課へ事前にご相談ください。
※添付の「起業サポート補助金概要」も合わせてご確認ください。
事業所の改装費(賃貸物件のみ)
事業所の賃借料(礼金、不動産取引手数料、家賃支払保証料の対象)
法人登記にかかわる経費(印紙、登録免許税は対象外)
資格取得、研修参加、技術指導受入れ等の知識並びに技術取得費
広告宣伝費
その他町長が必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
湯沢町内に事業所を設置し通年で営業する事業を起業すること
2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者(共通)
湯沢町内に事業所を設置し通年で営業する事業を、起業する方
交付申請時点で湯沢町に住民登録を行っている方
納期の到来した国税、県税、町税及び町の上下水道料金を完納している方
過去にこの補助金または湯沢町起業支援補助金の交付を受けていない方
申請者が暴力団等の反社会的勢力またはその関係者でないこと
生活保護法に基づく受給をしていない方
湯沢町インキュベーションセンター(湯沢町大字湯沢2882-8 湯沢町商工会館内)に利用登録し、かつ、令和7年度または8年度に「起業創業セミナー」または「起業者向けセミナー」を受講済で、起業に対する知識の習得や事業運営のために十分研鑽した方
■個人事業主
起業後も湯沢町外へ転出する見込みがないこと
税務署への開業・廃業等届出書を交付決定日から実績報告日までの間に提出できるもの
開業・廃業等届出書に記載する事業所等の所在地を湯沢町内にするもの
■法人
起業後も本店所在地を湯沢町外に異動させる見込みがないこと
湯沢町への法人の設立等申告書を交付決定日から実績報告日までの間に提出できること
法人の設立等申告書に記載する本店所在地を湯沢町内にすること
会社法(平成17年法律第86号)に基づく法人であること
■以下の場合は対象となりません
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業
事業の実施に関して法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有する事業
過去および現在において法人又は個人で起業予定の事業(同業種)を行うとき。
親等から事業を引き継いで行うとき又は親等から独立し、同業種の事業を行うとき。
会社法に規定する吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、事業譲渡により誕生した法人
同業種を既存法人から引き継いで行う場合、既存の法人と新法人の役員が1人以上重複しているとき
設置した事業所が福利厚生施設であるとき
企画観光課へ事前相談を行う
交付申請書類(起業サポート補助金_申請様式)を企画観光課へ提出する
交付決定を受ける
交付決定日から実績報告日までの間に開業届または法人設立等申告書を提出し、事業所を設置して事業を開始する
実績報告書を提出する
補助金が交付される
企画産業観光部 企画観光課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582
湯沢町で起業する方に対して必要な経費の一部を補助するものです。
※開業届または設立等申告書の提出が済んでいる方は対象となりません。
※申請を予定される方は企画観光課へ事前にご相談ください。
※添付の「起業サポート補助金概要」も合わせてご確認ください。
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