山形県飽海郡遊佐町:企業奨励条例奨励金
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経費補助率
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遊佐町における企業立地の合理化並びに都市的環境の整備を促進するとともに、企業の誘致と既存企業の振興をはかり、あわせて労働事情の改善を目的とし奨励金を交付するものです。
企業の誘致と既存企業の振興をはかり、あわせて労働事情の改善を目的とし奨励金を交付する
■奨励金の額
・指定基準1から5まで及び7に規定する事業場の場合
その事業場に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額を町税を課する年度から5年間交付
・指定基準6に規定する事業の場合
当該事業に要した事業費(事務費を除く。)2/5以内の額を1回交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業場の新設、都市計画又は都市的環境の整備・企業の集団化及び協業化のための事業場移転、生産能力増加のための事業場拡充、住居地域等からの事業場の移転又は移転拡張、法人組織による耐火構造店舗の設置、商店街近代化のための駐車場・アーケード・街路灯等の共同設置、自社工場内で消費する目的での再生可能エネルギー設備の設置
2024/03/19
2027/03/31
■対象業種
日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、卸売・小売業、または植物工場を運営する企業(環境制御技術等を利用した植物の周年生産システムを導入しているもの)であること
■事業の指定基準(以下のいずれかに該当する場合)
1.次に掲げるいずれかの事業場を新たに設置したとき
・投下固定資産総額 3,000万円以上
・常時使用する従業員数 10人以上
・投下固定資産総額 2,000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
・町又は土地開発公社が開発造成した土地に立地したもの
2.都市計画又は都市的環境の整備、若しくは企業の集団化及び協業化のため、町が認める場所に事業場を移転したとき
3.本町内に工場を有するものが、生産能力の増加を図るため、次に掲げるいずれかの事業場を拡充したとき
・投下固定資産総額 3,000万円以上
・拡充により新たに常時使用する従業員数 10人以上
4.既設工場が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定する住居地域、近隣商業地域又はその他住家の密集する地域から町が認める地域に、次に掲げるいずれかの事業場を移転又は移転拡張したとき
・投下固定資産総額 3,000万円以上
・移転又は移転拡張により常時使用する従業員数 10人以上
・投下固定資産総額2,000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
5.2以上の小売業者が法人組織により、床面積66平方メートル以上の耐火構造による店舗を設置したとき
6.商店街の近代化を図る目的で商店等が共同で駐車場、アーケード、街路灯などを設置したとき
7.本町内に工場を有するものが、地球温暖化の防止に寄与するため、自社工場内において消費する目的で、敷地又は施設内に次に掲げる再生可能エネルギー設備を設置したとき
・投下固定資産総額 3,000万円以上
・当該設備による発電電力量が利用施設の電力消費量に対する比率 10%以上
事業所の新設、増設に着手する前に指定申請書(企業奨励事業場指定申請書:様式第1号)と事業計画書(様式第2号)を添えて提出。その後、事業場新設工事着手(完成)届(様式第5号)、指定事業操業開始報告書(様式第6号)、事業報告(様式第7号)を提出する。
産業課 産業創造係 TEL:0234-72-4522 / FAX:0234-72-5896
遊佐町における企業立地の合理化並びに都市的環境の整備を促進するとともに、企業の誘致と既存企業の振興をはかり、あわせて労働事情の改善を目的とし奨励金を交付するものです。
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