宮城県東松島市:高齢者施設食糧費高騰対策支援金
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経費補助率
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昨今の物価高騰等による厳しい施設運営への支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食糧費(「飲食材料にかかる費用」「食事代」「弁当代」など施設が利用者へ食事提供に要する経費として会計区分上整理する給食に係る経費)の全部または一部を負担した市内の介護施設・障害者福祉施設を対象に、支援金を支給します。※食事の提供(食糧費の支出)がない施設は、当支援金の支給を受けることができません。
食糧費(飲食材料にかかる費用、食事代、弁当代など施設が利用者へ食事提供に要する経費として会計区分上整理する給食に係る経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の介護施設・障害者福祉施設が利用者に対して行う食事提供(給食)に係る経費(食糧費)の全部または一部を負担する取組
2026/08/17
2026/09/15
市内の介護施設・障害者福祉施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、施設入所支援、認知症対応型共同生活介護事業所、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、共同生活援助、短期入所、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス)であること
食事の提供(食糧費の支出)を行っている施設であること(食事の提供がない施設は当支援金の支給を受けることができない)
定員数は令和8年4月1日時点において運営規定等で定められている定員数とすること
(1)令和8年度東松島市高齢者施設、障害福祉施設等食糧費高騰対策支援金交付申請書(請求書)及び運営規定等施設収容定員が分かる書類の写し(表紙及び該当ページのみ)を準備する
(2)郵送または持参にて東松島市役所高齢障害課(〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36番地1)へ提出する(提出期限:令和8年9月15日(火)必着)
保健福祉部高齢障害課 高齢介護係(内線1188)障害福祉係(内線1178)東松島市矢本字上河戸36番地1 電話:0225-82-1111 FAX:0225-82-1392
昨今の物価高騰等による厳しい施設運営への支援として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食糧費(「飲食材料にかかる費用」「食事代」「弁当代」など施設が利用者へ食事提供に要する経費として会計区分上整理する給食に係る経費)の全部または一部を負担した市内の介護施設・障害者福祉施設を対象に、支援金を支給します。※食事の提供(食糧費の支出)がない施設は、当支援金の支給を受けることができません。
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