埼玉県羽生市:地域農業構造転換支援事業
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援する。令和7年度補正予算額は12,286百万円の内数、令和8年度当初予算概算決定額は2,920百万円の内数。審査の結果、配分されない場合がある。各回の配分予定額を上回る要望があった場合には、成果目標の設定状況等によるポイントに基づき配分する。配分予定額の半分は、経営面積の拡大を選択した方から優先して配分する。
農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン等)、施設(乾燥調製施設、集出荷施設、農畜産物加工施設、ビニールハウス等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
成果目標の達成に直結する各種農業用機械・施設を導入する事業
2025/05/12
2026/08/20
【補助対象者】
地域計画に位置付けられた担い手(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者)。認定新規就農者に特化した「新規就農者チャレンジ事業」があり、認定新規就農者はそちらの活用が推奨される。
【成果目標(3年度目の目標)】
以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組むこと:
・経営面積の3割又は4ha以上の拡大
・付加価値額1割以上の拡大(付加価値額 = 収入総額 – 費用総額 + 人件費)
・労働生産性3%以上の向上
【対象地域】
・地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)、又は
・現行の地域計画か、見直し後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること
【その他の要件】
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
・法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
・成果目標の達成に直結するものであること
・既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)でないこと
・導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
・既に購入(契約)している機械等でないこと
・処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理。期間内に離農して使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要となる場合があること
・虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあること
市町村を通じて、担い手を支援する仕組み。
①市町村が要望調査を実施
②担い手(助成対象者)が、申請書を作成・応募
③市町村、都道府県、国による審査、助成対象者の決定
④市町村から通知後、担い手による事業の開始(契約等)
⑤事業完了(納品等)後、補助金の支払い
⑥目標達成状況の報告(3年度目まで)
要望調査のスケジュール:5/12開始から当面の間、実施。提出期限は市町村がそれぞれ設定するため、本事業の活用を検討している農業者は市町村に確認すること。
農林水産省経営局経営政策課担い手総合対策室 03-3502-6444(直通)
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援する。令和7年度補正予算額は12,286百万円の内数、令和8年度当初予算概算決定額は2,920百万円の内数。審査の結果、配分されない場合がある。各回の配分予定額を上回る要望があった場合には、成果目標の設定状況等によるポイントに基づき配分する。配分予定額の半分は、経営面積の拡大を選択した方から優先して配分する。
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