全国:令和5年度補正予算 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出物流構築緊急対策事業/2次公募
2022年9月20日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
日本の農林水産物・食品を将来に亘って安定的に輸出し、国内の生産基盤の維持を図るため、基幹ルートの機能強化や地方港湾等の活用促進など効率的な輸出物流の構築を支援します。
1 検討会の開催に係る経費
謝金、旅費、印刷費、通信運搬費、会場借料、消耗品費等とします。
2 調査・実証に係る経費
専門員費(調査員等手当、海外バイヤー招へい費、システムエンジニア費、プログラマー費)、旅費、謝金、会場借料、借上費、通信運搬費、クラウドシステム等利用料、印刷費、消耗品費、委託費、役務費、雑費等とします。
3 施設確保、設備・機器リース導入に係る経費
(1)輸出物流構築のための拠点となる施設の確保に係る経費であって、賃借料又はリース料とし、補助金相当額は、賃借にあっては事業実施期間における賃借料(日割りで算出したものとする。)の範囲内、リースにあっては施設(倉庫(冷蔵・冷凍庫を含む。)、加工処理施設、集荷配送施設の建物部分)の物件価格(設置工事費を含み、土地に係る費用及び保守・管理費は含まない。)に 10 分の3を乗じて得た額の範囲内とする。
(2)設備・機器のリース導入に係る経費であって、情報処理設備、加工処理設備、品質管理設備・機器、物流機器(積込・仕分ロボット、クランプフォークリフト及び自動搬送機等。)の物件価格(設置工事費を含み、保守・管理費は含まない。)とし、補助金相当額は、当該設備・機器の物件価格に 10 分の3(HACCP、ISO22000又はFSSC22000へ対応する場合の設備・機器にあっては2分の1)を乗じて得た額の範囲内とします。
応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果に基づき決定されることとなりますので、必ずしも所要額とは一致しません。
また、所要額に補助事業に要する人件費(補助事業に直接従事する者の直接作業時間に対する給料その他手当)を計上する場合には、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成 22 年9月 27 日付け 22 経第 960 号大臣官房経理課長通知)に基づき、算定してください。
なお、所要額については、千円単位で計上することとします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)調査・実証事業
(ア)検討会の開催
生産者、食品流通業者、運送事業者、流通に関する学識経験者等が参画し、経済的かつ安定的な輸出物流ネットワーク構築に向け計画の策定及び調査・実証に係る検討を行います。
(イ)調査・実証
基幹的な輸出物流ルートにおける産地からの最適な輸送ルートや集荷・保管体制の構築、地方港湾・空港等を活用した輸出サプライチェーンの構築、及び輸出商社や物流事業者等の育成に向けた調査・実証等、輸出物流の構築に係る実現可能性の調査・実証等を行います。
(2)施設確保、設備・機器リース導入事業
輸出物流の構築に向けた、賃借等による物流拠点施設の確保、安定的かつ低コストなコールドチェーンを実現するためのリーファーコンテナ、業務の自動化・省人化に必要な設備・機器のリース方式による導入を行います。
2024/04/26
2024/05/15
本事業に応募することができる団体は、1に掲げる団体であって、かつ2に掲げる要件を全て満たすものとします。
1 応募可能な団体
(1)第3の1の事業については、食品流通業者、企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者等を構成員とする協議会(以下「協議会」という。)及び農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める団体とします。
第3の2の事業については、農林漁業者、食品流通業者、企業組合、事業協同組合、協同組合連合会、卸売市場の開設者、運送事業者、貨物利用運送事業者、倉庫業者、協議会及び総括審議官が特に必要と認める団体とします。
(2)協議会は、次に掲げる全ての要件を満たすものに限り、補助事業者となることができます。
① 農林水産物・食品の輸出において、集荷・販売・輸送・保管のいずれかの業務を行う者が代表団体となっていること。
② 代表団体が、補助金交付に係る全ての手続等を担うこと。
③ 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
④ 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
2 要件
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第 59 号)第5条第1項に基づく食品等流通合理化計画(以下「食品等流通合理化計画」という。)の認定を受けている又は事業開始までに認定を受ける見込みがあること。
(7)本事業に関わる生産者、食品流通業者、運送事業者等が、GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)コミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/)に登録している又は事業開始までに登録する予定があること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送または宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は、10の問い合わせ先に記載の担当部署まで提出ください。)
課題提案書等(公募要領第9第1項に規定するもの)を各1部
なお、電子メールの提出方法は別途指定します。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課 物流生産性向上推進室(別館4階ドアNo.424) 電話:03-3502-5741
日本の農林水産物・食品を将来に亘って安定的に輸出し、国内の生産基盤の維持を図るため、基幹ルートの機能強化や地方港湾等の活用促進など効率的な輸出物流の構築を支援します。
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