全国:令和6年度 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち輸出物流構築緊急対策事業(令和6年度補正)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

日本の農林水産物・食品を将来にわたって安定的に輸出し、国内の生産基盤の維持を図るため、基幹ルートの機能強化や地方港湾等の活用促進など効率的な輸出物流の構築を支援します。

【推進事業費】
(1)会場借料・設営費
会議等を開催する場合の会場借料・設営にかかる経費
(2)通信・運搬費
通信、郵便及び運送にかかる経費
(3)印刷製本費
資料等の印刷に係る経費
(4)広告・宣伝・情報発信費
ポスター・チラシ等の作成・配布、広告掲載その他の情報発信(事業の案内や事例発信等)等にかかる経費
(5)資料購入費
図書及び参考文献の購入にかかる経費
(6)消耗品費
次の物品にかかる経費
・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品
・CD-ROM 等の少額(5万円未満)の記録媒体
・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
2 旅費
資料の収集、各種調査、打合せ等の実施にかかる経費
3 人件費
本事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当の経費
4 謝金
資料の整理、補助、専門的知識の提供、調査資料の収集等に当たり、協力を得た人に対する謝礼にかかる経費
5 委託費
事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託にかかる経費
6 役務費
事業を実施するために直接必要で、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査、試験、設計、加工及び運搬等に係る経費
7 雑役務費
(1)手数料
謝金等の振込に係る経費
(2)印紙代
委託の契約書に貼付する収入印紙(印紙税)に係る経費

【調査・実証事業】
1 検討会に係る経費
(1)謝金
本事業の案件対応のために派遣した物流等の専門家に対する経費
(2)旅費
資料の収集、各種調査、打合せ、物流等の専門家派遣等の実施にか
かる経費
(3)印刷費
必要な資料等の印刷費として支払われる経費
(4)通信・運搬費
通信、郵便及び運送にかかる経費
(5)会場借料
会議等を開催する場合の会場借料にかかる経費
(6)消耗品費
次の物品にかかる経費
・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、
その効用を失う少額の物品
・CD
-ROM 等の少額(5万円未満)の記録媒体
・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
(7)手数料
資料等の印刷に係る経費

2 調査・実証に係る経費
(1)専門員費
各種調査、技術提供等について専門家に支払う経費(調査員等手当、海外バイヤー招へい費、システムエンジニア費及びプログラマー費)
(2)旅費
資料の収集、各種調査、打合せ、物流等の専門家派遣等の実施にか
かる経費
(3)謝金
本事業の案件対応のために派遣した物流等の専門家に対する経費
(4)会場借料
会議等を開催する場合の会場借料にかかる経費
(5)借上費
設備・機器等の借り上げ経費
(6)通信・運搬費
通信、郵便及び運送にかかる経費
(7)クラウドシステム等利用料
クラウドシステム等の利用に係る経費
(8)印刷費
必要な資料等の印刷費として支払われる経費
(9)消耗品費
次の物品にかかる経費
・短期間(本事業の実施期間内)又は一度の使用によって消費され、その効用を失う少額の物品
・CD-ROM 等の少額(5万円未満)の記録媒体
・試験等に用いる少額(5万円未満)の器具等
(10)委託費
事業の交付目的たる事業の一部分の他の者への委託にかかる経費
(11)役務費
事業を実施するために直接必要で、かつ、それだけでは本事業の成果としては成り立たない分析、調査、試験、設計、加工及び運搬等
に係る経費
(12)手数料
資料等の印刷に係る経費
(13)印刷費
必要な資料等の印刷費として支払われる経費

【設備・機器リース導入・施設利用費】
(1)設備・機器導入費
設備・機器のリース導入にかかる経費
・情報処理設備、加工処理設備、品質管理設備・機器
・物流機器(積込・仕分ロボット、クランプフォークリフト及び自動搬送機等)の物件価格(設置工事費を含み、保守・管理費は含まない。)
(2)輸出拠点施設利用経費
輸出物流構築のための拠点となる施設利用の賃借料又はリース料にかかる経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【推進事業】
輸出サプライチェーンの確立に向け、基幹ルートの機能強化や地方港湾等の活用促進など効率的な輸出物流を構築するため、
①関係者への事業の周知、効率的な輸出物流構築の提案等
②公募及び選考会の開催等
③事業の進捗管理、指導及び助言
④取組内容の概要整理
⑤先進・優良事例の情報発信等を行う。

【調査・実証事業】
基幹的な輸出物流ルートにおける産地からの最適な輸送ルートや集荷・保管体制の構築、地方港湾・空港等を活用した輸出サプライチェーンの構築、及び輸出商社や物流事業者等の育成に向けた調査・実証等、輸出物流の構築に係る実現可能性の調査等を行う。

【設備・機器リース導入事業、施設利用】
安定的かつ低コストなコールドチェーンを実現するためのリーファーコンテナ、業務の自動化・省人化に必要な設備・機器等のリース方式による導入、
輸出物流の構築に向けた、賃借等による物流拠点施設利用の賃借を行う。

2024/12/20
2025/01/10
補助事業者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1)推進事業を行う意思及び具体的計画並びに推進事業を的確に実施することができる能力を有する団体であって、農林水産物・食品の輸出拡大を図るための経済的かつ安定的な輸出物流ネットワークの構築に関する知識を有し、間接補助事業者の事業実施計画の審査を行える体制を構築することができるものであること。
(2)推進事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これらに準ずるもの)を備えていること。
(3)推進事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、推進事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)民間事業者、農業協同組合連合会、農業協同組合、事業協同組合、協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は複数の民間団体により組織する団体(民法(明治 29 年法律第 89 号)上の組合に該当する団体で、当該団体を構成する全ての団体(以下「構成団体」という。)が定款、事業計画を有しており、かつ補助事業を実施すること等について同意していること、当該団体を代表する構成団体を定めていること、補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有すること、の全てを満たす団体であるものをいう。)のいずれかであること。
(6)法人等(個人、法人及び団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1)提出期限
令和7年1月10日(金曜日)17時00分必着

(2)提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送または宅配便(バイク便を含む)、持参も可。
ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は、10の問い合わせ先に記載の担当部署まで提出ください。)

(3)提出先
メールアドレス:butsuryu_kojo@maff.go.jp

(4)提出部数
課題提案書等(公募要領第10第1項に規定するもの)1部
応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等)1部

(5)注意事項
メールの件名は「輸出物流構築緊急対策事業の申請書類(応募者名)」とし、
本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載すること。
なお、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とすること。
また、電子メール送信後に問い合わせ先に連絡し、着信していることを確認すること。

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課 物流生産性向上推進室(別館4階ドアNo.424) 電話:03-3502-8111(内線:4148) メールアドレス:butsuryu_kojo@maff.go.jp

日本の農林水産物・食品を将来にわたって安定的に輸出し、国内の生産基盤の維持を図るため、基幹ルートの機能強化や地方港湾等の活用促進など効率的な輸出物流の構築を支援します。

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