岡山県瀬戸内市:事業承継奨励金
瀬戸内市における小規模企業者及び個人事業者の事業承継を推進し、事業の承継者の増加を図ることで活気ある地域の維持を目的とした制度です。
小規模企業者及び個人事業者の事業承継に対する奨励金
2026/04/01
2027/03/31
小規模企業者及び個人事業者の事業の承継者であって、次の各号のいずれにも該当する者
1. 本店又は主たる事務所若しくは事業所が瀬戸内市内にあること
2. 1の活動の本拠において、現に事業を実施しており、継続的に5年以上の事業実績を有すること
3. 当該事業の承継により5年以上の事業の継続が見込まれること
奨励金の交付を受けようとする者は、開業届出日又は法人変更登記日から1年以内に、事業承継奨励金交付申請書に次の書類を添付して、産業戦略課の窓口に提出してください。
・個人事業者は、被承継者の廃業届出及び承継者の開業届出書の写し
・法人(小規模企業者)は、履歴事項全部証明書(商業登記謄本)の写し
・承継者の市町村税の完納証明書
・その他市長が必要と認める書類
産業戦略課産業戦略課
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300-1
電話番号:0869-22-1284
瀬戸内市における小規模企業者及び個人事業者の事業承継を推進し、事業の承継者の増加を図ることで活気ある地域の維持を目的とした制度です。
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