山形県村山市:危険ブロック塀等撤去費補助金
中心市街地活性化事業エリアにおける商業地の整備及び優良な住宅地の供給を促進し、将来にわたって定住人口対策を講じながら中心市街地活性化を促進するため、中心市街地で新たに宅地分譲する経費の一部をを補助します。
新たに宅地分譲する経費(土地購入費、設計費、工事費 等)
■補助金の額
補助金の額:1区画当たり40万円
1事業あたりの限度額:200万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地活性化事業エリア内における一団2区画以上の宅地分譲
2025/07/30
2027/03/31
・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、中心市街地活性化事業エリア内において宅地分譲を行う者(市外事業者可)
・宅地分譲を行う土地は、中心市街地活性化事業エリア内であること。
・分譲地が一団で2区画以上であること。
・1区画当たりの面積は、165平方メートル以上であること。
・分譲地が開発後において、宅地以外の用途にならないこと。
・工事が伴う場合は、当該年度2月末までに完了すること。
※まち整備課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
村山市まち整備課 電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868
中心市街地活性化事業エリアにおける商業地の整備及び優良な住宅地の供給を促進し、将来にわたって定住人口対策を講じながら中心市街地活性化を促進するため、中心市街地で新たに宅地分譲する経費の一部をを補助します。
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