長崎県平戸市:浄化槽設置整備事業補助金
平戸市では、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質汚濁の防止と公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置に係る補助金を交付しています。
設置工事費(浄化槽の新設・改築・単独浄化槽からの転換・更新に係る工事費)
宅内配管工事費(単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
浄化槽の新設・改築・単独浄化槽からの転換・更新に係る設置工事、および単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事
2026/04/01
2027/01/31
■補助金の対象とならない者
・50人槽以上の浄化槽を設置する者
・馬の元浄化センター処理区域内に浄化槽を設置する者
・平戸市暴力団排除条例(平成24年平戸市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有している者
・法第5条第1項の規定による設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに浄化槽を設置する者
・補助金の交付決定前に補助対象工事(補助対象経費の範囲に係る工事をいう。)に着手した者
・住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
・共有名義の住宅等に浄化槽を設置する者で他の名義人の承諾が得られないもの
・浄化槽の設置に対し、国、県、市等から他の補助金、交付金またはこれらに類するものを受ける者
・浄化槽の更新、または、浄化槽が備わっている専用住宅等を取り壊し、同じ場所に新築し、浄化槽を設置する者。
・不特定多数が利用する公衆便所または公園等に浄化槽を設置する者
・市税等の滞納がある者
・その他市長が適当と認めない者
交付申請(工事着工前に平戸市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書等の必要書類を提出)
→ 交付決定 → 浄化槽設置工事の着工・完成
→ 実績報告書等の提出
→ 交付請求書の提出
→ 補助金の交付
市民生活部 市民課 生活環境班 電話:0950-22-9121 FAX:0950-22-4241(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
平戸市では、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質汚濁の防止と公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置に係る補助金を交付しています。
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