東京都中央区:令和7年度 中小企業ホームページ作成費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

令和7年度中小企業ホームページ作成費補助金の申請受付は終了いたしました。
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区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。

・新たにホームページを作成するための制作委託費(既にホームページがある場合は対象となりません)
・既に開設しているホームページを全面的に改修するための制作委託費(改修とは、画像の差し替えやページ・機能の追加等ではなく、全面的にリニューアルすることを指します)
・ドメイン取得費用(新たにホームページを作成する場合)

■補助対象外経費
サーバー利用料などの維持管理費
自主制作に係る費用
パソコン等の機器の購入及び賃借に要する費用
ホームページ制作が主たる業務であることが確認できない業者への制作委託費(仲介業者を通じて制作委託する場合も含む)
資本関係、親族関係等を有する事業者への制作委託費
作成または改修するホームページの内容が、区外の事業所・店舗の固有ホームページだと認められる場合
補助金交付決定以前に支払った経費
消費税
その他区長が不適当と認める経費


中央区
中小企業者,小規模企業者
ホームページを作成する、または開設しているホームページを変更すること

2025/05/01
2026/01/30
以下のいずれかに該当する中小企業者等(ただし共通の申請要件はすべて満たすものとする)

■一般枠
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる者であって、法人(個人)事業税及び法人(個人)住民税を滞納していない者

■創業枠①
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で、区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で創業して1年未満の者

■創業枠②
区内で中小企業者として創業することを予定している者であって、申請をした日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しを提出することができる見込みの者

■一般枠・創業枠共通の申請要件
法人は区内に本店登記があり、個人事業主は区内に主たる事業所を有すること。
過去に本助成を受けて、ホームページを作成または改修したことがないこと。
ホームページの作成または改修前であること。
申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
みなし大企業でないこと。
国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、かつ、受けることがないこと。
ホームページ制作が主たる業務であることが確認できる業者へ制作委託すること

■申請方法
ホームページの作成または改修前に、申請書に必要書類を添えて、ページ下部にあるお問い合わせ先宛に郵送で申請してください。
注記:申請書類に不足・不備がある場合は、提出いただいた書類を返送させていただくことや、申請をお受けできない場合があります。

■申請受付期間
令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)必着
注記:先着順のため、予算額に達し次第受付終了します。

区民部商工観光課中小企業振興係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階 電話:03-3546-5487

令和7年度中小企業ホームページ作成費補助金の申請受付は終了いたしました。
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区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。

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