東京都墨田区:知的財産権取得補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

墨田区では、区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助しています。
知的財産権の取得を検討されている方は、是非ご活用いただき、商品開発などにお役立てください。
※予算額に達し次第受付を終了します。

知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費
・知的財産権に係る出願料、出願審査請求料、技術評価請求料
・知的財産権に係る特許料、登録料
・知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合は、弁理士又は弁護士に対する報酬
・その他区長が特に必要であると認める経費


墨田区
中小企業者,小規模企業者
対象の知的財産権を取得すること

■対象の知的財産権
特許権
実用新案権
意匠権
商標権 

■注意
国内出願に限ります。
同一年度に1回・1件の知的財産権の出願に係る費用の申請に限ります。

2025/04/01
2026/03/31
①中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること。
②知的財産権の出願人であること。
③知的財産権の出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
④前年度の住民税を滞納していないこと。
⑤知的財産権の活用事業計画があること。
⑥特許権の出願に係る申請の場合は、先行技術調査が終了していること。
⑦大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条2項に規定する大企業者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
⑧本件について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること。
⑨墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
⑩風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

出願日から2年以内に申請してください。
(令和4年4月から変更しました。)
(毎年度、予算額に達し次第受付を終了します。)

■申請書類
①交付申請書(第1号様式)
②企業概要(第2号様式)
③前年度の法人住民税納税証明書(個人事業主の場合、個人住民税納税(非課税)証明書)
④履歴事項全部証明書(個人事業主の場合、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し)
⑤出願書類の写し及び受領書の写し
⑥対象経費に係る領収書の写し(提出できない場合、振込額及び振込先の分かる銀行振込控と、支払用途の分かる請求書の写し)
⑦申請額に登録料が含まれる場合、登録証の写し
⑧特許権の場合、先行技術調査が終了していることが確認できる書類
⑨相談確認書(すみだビジネスサポートセンターで相談後にお渡しします。)
⑩申出書

■注意
・申請要件の確認をしますので、事前に経営支援課へお電話ください。
・すみだビジネスサポートセンターで、すでに一般的な経営相談をしている場合でも、本補助金申請時にあらためて相談を受けてください。

産業観光部 経営支援課 電話(直通)03-5608-6183

墨田区では、区内中小企業が知的財産権を取得する際にかかる費用の一部を補助しています。
知的財産権の取得を検討されている方は、是非ご活用いただき、商品開発などにお役立てください。
※予算額に達し次第受付を終了します。

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