宮城県:水産業従業員宿舎整備事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 50%

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において、地域の基幹産業となっている漁業者や水産加工業者の生産能力向上のため、県内に事業所等を有する中小企業者のうち漁業者、水産加工業者及び水産加工業協同組合等(以下、「中小水産業者等」という。)が実施する従業員や就業者確保に必要な宿舎整備を支援する。
予算の都合により採択されないこと、補助率の範囲内で減額されることがある。
公募要件を満たした申請であっても、交付決定されない場合がある。

中小水産企業等の従業員のための宿舎整備のうち、生産能力の向上に必要不可欠であり、宿舎整備(新築、改修等)の費用に要する経費のうち、知事が補助対象としたもの。
【宿舎整備の種類】
○新築等の整備:新築(新たに従業員宿舎を建設すること)※中古宿舎の取得含む、改造(他の用途から転用し、従業員宿舎の用途に作り変えること)、増築(既存の従業員宿舎を建て増し、床面積を増やすこと)※居室等を新たに増やし、居住可能人数が増加する増築のこと
○改修等の整備:改修(既存の従業員宿舎の内装(附帯設備等)を変更し、機能や性能を向上させること)、増築(既存の従業員宿舎を建て増し、床面積を増やすこと)※居室等の面積拡大による居住可能人数が変わらない増築のこと
※改修等の整備は、既存宿舎を法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」に規定される居住基準に合致させるための整備や、人口流出を防ぐ目的の居住環境の整備に限る。


宮城県
中小企業者,小規模企業者
【補助対象となる宿舎】…次のすべてを満たすもの
1.従業員や就業者確保(外国人技能実習生を含む)のための宿舎であること
2.漁獲又は生産能力向上のために必要不可欠なもの
3.宮城県内の中小水産業者の事業に従事する職員(従業員や就業者)の宿舎であること

2026/07/02
2026/08/21
下記の1.から3.までのすべての要件に該当する中小水産業者等(「みなし大企業」を除く)
1.従業員・就業者確保のための宿舎整備を行う中小水産業者等であること
2.県税に未納がないこと
3.暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと

【中小水産業者等】
本事業の対象者は、日本標準産業分類に掲げる「水産食品製造業」、「海面漁業」及び「海面養殸業」に属する事業者。
または、水産業協同組合法に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び中小企業協同組合法に定められている事業協同組合(ただし、水産業の振興を主たる目的とするものに限る)とする。

補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、Logoフォームで提出。
申請受付後、県が定める基準に基づき「補助事業実施計画書」を審査し、予算の範囲内において交付決定。

【添付書類】
(1)補助事業計画書(別紙1)
(2)建物の配置図、平面図及び立体図
(3)補助事業に要する経費の根拠が分かる資料(設計書、見積書等の写し)
(4)直近3年間の財務諸表
(5)定款の写し
(6)登記事項証明書(全部事項・現在事項)〔法人の場合〕又は代表者の住民票抄本〔個人の場合〕
(7)納税証明書(税目:全ての県税)
(8)暴力団排除に関する誓約書(別紙2)
(9)宿舎整備事業に係る申告書(別紙3)
(10)関係法令遵守に関する誓約書(別紙4)
(11)会社案内、パンフレット等

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎12階南側) 宮城県水産林政部水産業振興課加工流通振興班(水産加工業関係) TEL:022-211-2931、 FAX:022-211-2939 E-mail:suishinr@pref.miyagi.lg.jp 企画推進班(漁業関係) TEL:022-211-2935、 FAX:022-211-2939 E-mail:suishink@pref.miyagi.lg.jp

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において、地域の基幹産業となっている漁業者や水産加工業者の生産能力向上のため、県内に事業所等を有する中小企業者のうち漁業者、水産加工業者及び水産加工業協同組合等(以下、「中小水産業者等」という。)が実施する従業員や就業者確保に必要な宿舎整備を支援する。
予算の都合により採択されないこと、補助率の範囲内で減額されることがある。
公募要件を満たした申請であっても、交付決定されない場合がある。

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